(物納の許可限度額の計算)
法施行令第17条に規定する物納の許可限度額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。ただし、納期限又は納付すべき日の翌日から、以下のEの年数が経過する日までの間において、年間の収入金額が、以下のBの額より減少することが確実であると認められる場合は、41-1の2によることができる。(平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14、令7課資2-6改正)
法施行令第17条に規定する物納の許可限度額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。ただし、納期限又は納付すべき日の翌日から、以下のEの年数が経過する日までの間において、年間の収入金額が、以下のBの額より減少することが確実であると認められる場合は、41-1の2によることができる。(平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14、令7課資2-6改正)
A-{ ((B-C-D)×E+F)+(G-H) }+I
算式中の符号は次のとおりである。
Aは、38-2により計算した額
Bは、前年の申告所得税の確定申告書等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る収入金額(給与所得者の場合は前年の給与等に係る支給金額)から臨時的な収入に係る金額を控除した額。ただし、最近の事業の実績に変動がある場合は、その実績を踏まえて算出した額を加味して差し支えないものとする。
Cは、38-2のEの額に12を乗じた額
Dは、事業の継続のために必要な運転資金の額。事業の継続のために必要な運転資金の額とは、前年の申告所得税の確定申告等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る経費の中から、臨時的な支出項目及び減価償却費を除いた額を当該金額とする。ただし、最近の事業の実績に変動がある場合には、その実績を踏まえて算出した額を加味して差し支えないものとする。
Eは、以下のいずれか短い年数とする。
(1) 当該物納申請税額を延納申請税額であるとみなした場合に、法第38条第1項の規定(措置法第70条の8の2第1項及び第70条の10第1項の規定を含む。)により延納が認められる最長年数(延納が認められる最長年数の区分が2以上ある場合は、それぞれの区分の最長年数に、当該区分に用いた財産の価額の合計額が課税相続財産の価額に占める割合を乗じて計算した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を合計した年数とする。)
(2) 納期限又は納付すべき日(法第45条第2項の規定による申請又は法第48条の2第2項の規定による申請においては、申請書を提出しようとする日)における平均余命年数(法施行規則第12条の6(定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命)に定める平均余命とする。)
Fは、38-2のEの額に3を乗じた額に38-2のFの額を加えた額
Gは、臨時的収入の額。
なお、臨時的収入の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な金銭収入(貸付金の返還、退職金の給付の確定等)をいうものとする。
Hは、臨時的支出の額。
なお、臨時的支出の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な支出(事業用資産の購入等)をいうものとする。
Iは、Fの額
前項ただし書きの場合の算式は、次のとおりである。(令7課資2-6追加)
A-{((B×C)+((D-E-F)×G )+H)+(I-J)}+K
算式中の符号は次のとおりである。
Aは、38-2により計算した額
Bは、41-1のBの額から、41-1のC及び41-1のDの額を控除した額
Cは、納期限又は納付すべき日の翌日から、年間の収入金額が41-1のBの額より減少する日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
Dは、年間の収入金額が減少した後の見込年間収入金額
Eは、38-2のEの額に12を乗じた額
Fは、年間の収入金額が減少した後において、事業の継続のために必要な運転資金がある場合は、41-1のDの額のうち、年間の収入金額が減少した後において、事業の継続のために必要な運転資金の額。
なお、事業の継続のために必要な運転資金がない場合は、0とする。
Gは、41-1のEの年数から、Cの年数を控除した年数
Hは、38-2のEの額に3を乗じた額に38-2のFの額を加えた額
Iは、臨時的収入の額。
なお、臨時的収入の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な金銭収入(貸付金の返還、退職金の給付の確定等)をいうものとする。
Jは、臨時的支出の額。
なお、臨時的支出の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な支出(事業用資産の購入等)をいうものとする。
Kは、Hの額
法第41条第1項において、「物納財産の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるとき」とは、次のような場合をいう。(平18徴管5-14追加)
当該財産が土地の場合で、当該政令で定める額に相当する価額となるように分割しようとするときには、分割後に物納に充てようとする不動産(以下「分割不動産」という。)又は分割不動産以外の不動産について、例えば、分筆することにより、その地域における宅地としての一般的な広さを有しなくなるなど、通常の用途に供することができない状況が生じることとなると認められる場合
建物、船舶、動産などのように、分割することが困難な財産である場合
法令等の規定により一定の数量又は面積以下に分割することが制限されている場合
法第41条第2項に規定する「当該財産により取得した財産」とは、当該財産を処分して取得した財産そのものをいうのであるが、次に掲げる財産は、これに該当するものとして取り扱うのであるから留意する。ただし、(3)に掲げる株券又は出資証券で収納時に旧株券(旧出資証券)がある場合においては、当該旧株券(旧出資証券)を物納税額に充ててもなお不足税額があるときに限るものとする。(昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14、平29課資2-14改正)💬 参照
課税価格計算の基礎となった株券又は出資証券の発行法人が合併した場合において、当該合併によって取得した株券又は出資証券
課税価格計算の基礎となった株券又は出資証券がある場合において、当該株券の消却、資本の減少又は出資の減少によって取得した株券又は出資証券
課税価格計算の基礎となった株券又は出資証券の発行法人が増資を行った場合において、当該増資によって取得した株券又は出資証券
法施行規則第21条第3項第1号に規定する「当該土地の取引において通常行われる他の土地との境界の確認方法により境界を認識できるもの」とは、例えば、山林などの境界確認のように、目印となる樹木や山の尾根などをもって土地の境界とする合意が当事者間で行われることが一般的な例とされているものなどをいう。(平18徴管5-14追加)
相続又は遺贈により取得した財産が不動産の共有持分である場合において、当該財産を取得した納税義務者が当該持分に応じて分割した後の不動産を物納に充てようとするときには、当該不動産は法第41条第2項に規定する「課税価格計算の基礎となった財産(当該財産により取得した財産を含む。)」に該当し、当該不動産による物納を許可しても差し支えないのであるから留意する。なお、被相続人と不動産を共有していた者が当該被相続人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において、当該持分に応じて特定した不動産を物納に充てようとするときについても、これと同様に取り扱うこととして差し支えないのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5追加、平18徴管5-14改正)
法施行規則第21条第8項第2号に規定する「その他これに類するもの」とは、単に外見上等から判断されるものではなく、法律の規定に基づき、公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されているものをいうのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
法施行令第19条第4号のかっこ書の規定は、相続人が居住の用又は事業の用に供している建物とその敷地が併せて物納申請された場合をいうものであり、その土地(底地)のみが物納申請された場合には適用がなく、当該土地(底地)は劣後財産となるのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
法第41条第4項に規定する物納劣後財産と同条第5項に規定する物納に充てることができる順位が後順位の財産がある場合には、まず、同条第5項に掲げる順位に従って物納に充てることのできる財産を区分し、その先順位財産の中に物納劣後財産として物納に充てることができる財産がない場合には、同条第5項による次順位の財産を物納に充てることができるのであるから留意する。
(参考)物納に充てることのできる順位は、次の①から⑤の順となる。
(平16徴管5-13・課資2-10、平18徴管5-14、平29課資2-14改正)
| 第1順位 | ① 不動産・船舶・国債証券・地方債証券・金融商品取引所に上場されている株券等の有価証券・金融商品取引所に上場されていない投資法人の投資証券等のうち、その規約又は約款に投資主または受益者の請求により投資口の払戻し又は信託契約の一部解約をする旨及び当該払戻し又は当該一部解約の請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められている有価証券 |
| ② うち劣後財産 | |
| 第2順位 | ③ 金融商品取引所に上場されていない株券等の有価証券(第1順位のものを除く。) |
| ④ うち劣後財産 | |
| 第3順位 | ⑤ 動産 |
特定登録美術品は上記順位にかかわらず物納に充てることができるのであるから留意する。
法施行規則第21条の2第1項及び同条第2項第2号に規定する「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているもの」とは、当該目論見書等に「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である」と明記されているもののほか、請求等に係る記載内容から「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である」ことが確認できるものを含むのであるから留意する。(平29課資2-14追加)