相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 21の6-1:居住用不動産の範囲

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(居住用不動産の範囲)

 法第21条の6第1項の規定による贈与税の配偶者控除の適用を受けられる者(以下21の6─9までにおいて「受贈配偶者」という。)が取得した次に掲げる土地若しくは土地の上に存する権利(以下21の6-1、21の6-2及び21の6─9において「土地等」という。)又は家屋は、同項に規定する居住用不動産(以下21の6─9までにおいて「居住用不動産」という。)に該当するものとして取り扱うものとする。(昭41直審(資)5追加、昭44直審(資)1、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平19課資2-5、課審6-3、令2課資2-10改正)

 受贈配偶者が取得した土地等又は家屋で、例えば、その取得の日の属する年の翌年3月15日現在において、店舗兼住宅及び当該店舗兼住宅の敷地の用に供されている土地等のように、その専ら居住の用に供している部分と居住の用以外の用に供されている部分がある場合における当該居住の用に供している部分の土地等及び家屋
 なお、この場合において、その居住の用に供している部分の面積が、その土地等又は家屋の面積のそれぞれのおおむね10分の9以上であるときは、その土地等又は家屋の全部を居住用不動産に該当するものとして差し支えない。

 受贈配偶者がその者の専ら居住の用に供する家屋の存する土地等のみを取得した場合で、当該家屋の所有者が当該受贈配偶者の配偶者又は当該受贈配偶者と同居するその者の親族であるときにおける当該土地等
 なお、この場合における土地等には、受贈配偶者の配偶者又は当該受贈配偶者と同居するその者の親族の有する借地権の設定されている土地(いわゆる底地)及び配偶者居住権の目的となっている家屋の敷地の用に供される土地等を含むことに留意する((3)において同じ。)

 受贈配偶者が店舗兼住宅の用に供する家屋の存する土地等のみを取得した場合で、当該受贈配偶者が当該家屋のうち住宅の部分に居住し、かつ、当該家屋の所有者が当該受贈配偶者の配偶者又は当該受贈配偶者と同居するその者の親族であるときにおける当該居住の用に供している部分の土地等

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