(申告書の提出期限前に決定した場合等の延滞税)
法第35条第2項の規定により、期限内申告書の提出期限前に課税価格及び相続税額若しくは贈与税額を決定した場合における当該相続税額若しくは贈与税額又は当該決定に係る相続税額若しくは贈与税額について修正申告書の提出があった場合における当該修正申告書の提出によって増加することとなった相続税額若しくは贈与税額に対する延滞税の額は、法第33条に規定する納期限の翌日を起算日として計算するのであるから留意する。したがって、法第33条に規定する納期限前に、当該決定に係る相続税額若しくは贈与税額を徴収した場合又は当該納期限前に当該決定に係る相続税額若しくは贈与税額について修正申告書の提出があった場合には、延滞税の徴収又は納付を要しないのであるから留意する。(昭46直審(資)6改正)