相続税法基本通達
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相続税法基本通達

 19の2-19:配偶者に対する相続税額の軽減規定を受ける場合の修正申告書

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(配偶者に対する相続税額の軽減規定を受ける場合の修正申告書)

 法第19条の2第1項の規定による配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けたことにより、納付すべき相続税額の記載のない申告書を提出した者が、その後、更に分割により財産を取得したことなどに基づき、同項の規定を適用して計算した結果、なお納付すべき相続税額が算出されない場合であっても、同項の規定による配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けないものとした場合における相続税額(以下19の2-19において「算出相続税額」という。)が、前に提出した申告書に係る算出相続税額を超えることとなるときは、その者は、法第19条の2第3項に規定する修正申告書の提出をすることができるものとして取り扱う。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平8課資2-116改正)

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