地方税法施行令
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地方税法施行令

第七章 雑則

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(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)

 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十七条までの規定とする。

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(電子計算機処理に伴う措置)

 法第七百八十六条第一項に規定する政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の保管とする。

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