地方税法施行令
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地方税法施行令

第五章 特定徴収金の収納の特例

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(特定徴収金の収納)

 地方税共同機構(以下この条及び次条において「機構」という。)は、特定徴収金法第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第十五条の二第九項第二号に規定する電磁的記録をいう。)を含む。次条第二項において「納付事項記載書類等」という。)に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。

 機構は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を、地方税関係手続用電子情報処理組織法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他総務省令で定める方法により、当該特定徴収金を納付し、又は納入すべき地方団体の長に通知するとともに、総務省令で定めるところにより、当該特定徴収金を、当該地方団体の会計管理者又は地方自治法施行令第百六十八条第六項に規定する当該地方団体の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

 前二項に定めるもののほか、機構が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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(特定徴収金の収納の委託)

 機構は、法第七百四十七条の六第三項の規定により同項に規定する特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等(同項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)に委託したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。当該委託を廃止し、又は変更したときも、同様とする。

 特定金融機関等は、納付事項記載書類等に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。

 特定金融機関等は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を機構に通知するとともに、当該特定徴収金を機構に払い込まなければならない。この場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「その収納した」とあるのは、「収納の事務の一部を次条第一項に規定する特定金融機関等に委託して収納した」とする。

 前三項に定めるもののほか、特定金融機関等が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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(機構指定納付受託者等の要件)

 法第七百四十七条の八第一項及び第七百四十七条の九に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

 法第七百四十七条の八第一項に規定する納付等事務(次号において「納付等事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。

 その人的構成等に照らして、納付等事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

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