地方税法施行令
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地方税法施行令

第三節 市町村たばこ税

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(法第四百六十六条の二の政令で定める者)

 法第四百六十六条の二に規定する政令で定める者は、第三十九条の九各号に掲げる者とする。

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(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)

 法第四百六十七条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第一項に規定する売渡し等(次項及び第五項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第四百六十四条第二項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

 法第四百六十七条第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

 前二項の計算に関し、第一項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

 法第四百六十七条第三項第二号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、たばこ税法第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。

 法第四百六十七条第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

 前二項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第四百六十七条第三項第二号イに定める金額又は第四項の規定により計算した金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)

 法第四百六十九条第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、第三十九条の十に規定する船舶とする。

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(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

 市町村の徴税吏員は、法第四百七十条第六項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

 市町村の徴税吏員は、法第四百七十条第六項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

 市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

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(申告書の提出期限の特例に係る要件)

 第三十九条の十一の規定は、法第四百七十三条第二項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件について準用する。この場合において、第三十九条の十一第二号中「第七十四条の十第四項」とあるのは、「第四百七十三条第三項」と読み替えるものとする。

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(法第四百七十四条の担保の提供手続)

 第六条の十の規定は、法第四百七十四条第一項の規定によつて市町村たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。

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(法第四百八十三条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

 法第四百八十三条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

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(法第四百八十三条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

 法第四百八十三条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

 法第四百八十三条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、市町村たばこ税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合

 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)

 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

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(市町村たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

 法第四百八十四条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第四百八十四条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第四百八十三条第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

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(市町村たばこ税の交付時期及び交付額等)

 市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)は、法第四百八十五条の十三第一項の規定により同項に規定するたばこ税に係る課税定額を超える部分に相当する額を当該市町村を包括する都道府県に対し交付する場合には、当該年度の翌年度の七月三十一日までに、当該市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。第五項において同じ。)の額に相当する額から同条第一項に規定するたばこ税に係る課税定額を控除して得た額に相当する額を交付する。

 前項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加する必要が生じた場合においては、市町村は、都道府県に対して、当該錯誤を発見した日の属する月の翌月の末日までに、当該錯誤に係る額を交付しなければならない。

 第一項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を減少する必要が生じた場合においては、市町村は、都道府県に対して、当該錯誤を発見した日の属する月の翌月の末日を期限として、当該錯誤に係る額の還付を請求することができる。

 第一項の規定によつて都道府県に対して交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 前各項に定めるもののほか、市町村たばこ税の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。

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