法第五百八十六条第二項第一号の七に規定する政令で定める事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項に規定する選定事業(同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。以下この条において「公共施設等」という。)の建設に係るものに限る。以下この条において同じ。)により建設された公共施設等を当該選定事業の趣旨に沿つて利用して行う事業とする。
第五節 特別土地保有税
(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)
法第五百八十五条第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者(以下この項において「判定対象者」という。)の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
前号に掲げる者以外の判定対象者の親族で、判定対象者と生計を一にし、又は判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
前二号に掲げる者以外の判定対象者の使用人その他の個人で、判定対象者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
判定対象者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人
判定対象者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人
判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
判定対象者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る法第五百八十五条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する特殊関係者(以下この条において「特殊関係者」という。)が取得した土地についての次に掲げる事情とする。
当該特殊関係者が取得した土地が当該特殊関係者を有する者又はその者の他の特殊関係者の取得した土地とともに一団の土地を形成するものとなる場合(当該特殊関係者による取得が当該特殊関係者を有する者と意思を通じて行なわれたものでなく、かつ、特別土地保有税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該特殊関係者の当該土地の取得であること。
当該特殊関係者が当該特殊関係者を有する者からの譲渡により土地を取得した場合(当該取得が特別土地保有税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該特殊関係者の当該土地の取得であること。
土地に対して課する特別土地保有税に係る法第五百八十五条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、特殊関係者が所有する土地の取得が前項第一号又は第二号の取得に該当するものであることとする。
第二項第一号又は前項(第二項第一号の取得に係る部分に限る。)の事情があることにより法第五百八十五条第四項の規定により特殊関係者を有する者と当該特殊関係者との共有物であるとみなされた土地について二以上の共有グループが存することとなつた場合には、当該土地は、当該二以上の共有グループに属している者全員の共有物であるものとみなす。
前項に規定する共有グループとは、法第五百八十五条第四項の規定により共有者とみなされた特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者をいう。
法第五百八十五条第四項の規定を適用する場合において、特殊関係者を有する者であるかどうか及び当該特殊関係者であるかどうかの判定は、第二項各号の土地の取得については当該土地を取得した日の現況により、第三項の土地の所有については毎年一月一日の現況によるものとする。
(法第五百八十六条第二項第一号の要件等)
法第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。
法第五百八十六条第二項第一号イ、ハ又はニに掲げる区域 一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額が八億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が五十人を超えるもの
法第五百八十六条第二項第一号ロに掲げる地区 一の工業生産設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が三千二百万円を超えるもの
法第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。
法第五百八十六条第二項第一号イに掲げる区域 当該区域において当該区域の指定の日から三年以内に土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第一号に規定する設備を新設し、又は増設した者
法第五百八十六条第二項第一号ロに掲げる地区 当該地区において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第二号に規定する設備を新設し、又は増設した者
法第五百八十六条第二項第一号ハ又はニに掲げる区域 当該区域において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第一号に規定する設備を新設し、又は増設した者
法第五百八十六条第二項第一号に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が同号に規定する工場用の建物(以下この項において「工場用の建物」という。)と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
製品の貯蔵又は搬出のための施設
廃棄物処理施設
試験研究のための施設
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
(法第五百八十六条第二項第一号の二の地区等)
法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区は、同号に規定する産業導入地区(当該地区の面積が二ヘクタール以上のものに限る。)のうち、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項に規定する実施計画に定められた同条第二項第二号に規定する導入すべき産業の導入に伴いその地区内において必要となる道路、用排水施設、廃棄物処理施設等の施設が総合的に整備されることが確実である地区として市町村長が指定した地区とする。
法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める事業は、工業、こん包業及び卸売業とする。
法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が三千万円を超え、かつ、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあつては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十五人を超えるものであることとする。
法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める者は、同号に規定する地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下この項及び第六項において「工場用の建物」という。)若しくは次項に規定する建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を工場用の建物若しくは同項に規定する建物の用に供した者に限る。)とする。
法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める建物は、こん包業又は卸売業の用に供する作業場用又は倉庫用の建物とする。
法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が工場用の建物又は前項に規定する建物と一体的に第二項に規定する事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
製品の貯蔵又は搬出のための施設
廃棄物処理施設
試験研究のための施設
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
(法第五百八十六条第二項第一号の三の事業等)
法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条による改正前の租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業(次号から第六号までに掲げる業種に該当するものを除く。)
ソフトウェア業
情報処理サービス業
デザイン業
機械設計業
自然科学研究所
法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める設備は、前項に規定する事業(以下この条において「対象事業」という。)の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億千万円以上のものとする。
法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める建物は、対象事業の用に供する一の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が十億円以上のものとする。
法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める者は、同号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、土地を取得し、かつ、当該土地を敷地とする同号に規定する建物を建設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手した者に限る。)とする。
法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する者のうち第一項第一号及び第六号に掲げる業種に属する事業以外の対象事業を営む者が同条第二項第一号の三に規定する建物と一体的に当該対象事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する者のうち第一項第一号に掲げる業種に属する事業を営む者が同条第二項第一号の三に規定する建物と一体的に当該事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
当該建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
製品の貯蔵又は搬出のための施設
廃棄物処理施設
ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
試験研究のための施設
工業生産設備に関する保安の確保のための施設
職業訓練施設
法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する者のうち第一項第六号に掲げる業種に属する事業を営む者が同条第二項第一号の三に規定する建物と一体的に当該事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
法第五百八十六条第二項第一号の三に規定する建物内における研究と密接不可分な試験研究設備
原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
廃棄物処理施設
ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
試験研究設備に関する保安の確保のための施設
(法第五百八十六条第二項第一号の四の家屋又は構築物等)
法第五百八十六条第二項第一号の四に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第二条第二項に規定する特定民間施設のうち同条第一項第一号から第四号までに掲げる施設で総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二億五千万円を超えるものであること。
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
法第五百八十六条第二項第一号の四に規定する政令で定める者は、総合保養地域整備法第五条第一項に規定する基本構想(平成十一年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法第五条第四項の規定による承認を受けたものに限る。)の公表の日から十八年を経過する日までの期間内に、総合保養地域整備法第七条第一項に規定する同意基本構想に従つて、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設に着手した者に限る。)とする。
(法第五百八十六条第二項第一号の五の地区等)
法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、次に掲げる区域(第三項及び第六項において「過疎地区」という。)とする。
法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する過疎地域のうち特定過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第四十二条の規定の適用を受ける区域をいう。次号において同じ。)以外の区域
特定過疎地域のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四十二条の規定の適用を受けないものとしたならば同法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十一条第二項の規定の適用を受ける区域
法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する政令で定める要件は、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。第四項第一号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超えるものであることとする。
法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、過疎地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下この条において「工場用の建物」という。)の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。
法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する政令で定める土地は、前項に規定する者が工場用の建物と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備
原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
製品の貯蔵又は搬出のための施設
廃棄物処理施設
試験研究のための施設
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超えるものであること。
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、過疎地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
(法第五百八十六条第二項第一号の六の事業等)
法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する政令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第二条第一項に規定する輸入貨物の加工の事業で総務省令で定めるものとする。
法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億円を超えるものであることとする。
法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する輸入貨物流通促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、平成八年四月一日以後に同号に規定する特定集積地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(次項において「工場用の建物」という。)の建設に着手した者に限る。)とする。
法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する政令で定める土地は、前項に規定する者が工場用の建物と一体的に同号に規定する輸入貨物流通促進事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
製品の貯蔵又は搬出のための施設
廃棄物処理施設
試験研究のための施設
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第二百一号)第一条の規定による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令(平成四年政令第二百五十号)第二条に規定する事業の用に供する施設のうち輸入の促進に著しく寄与するものとして総務省令で定める施設とする。
法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、前項に規定する施設(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限る。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が五千五百万円を超えるものであること。
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
法第五百八十六条第二項第一号の六に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、平成八年四月一日以後に同号に規定する特定集積地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
(法第五百八十六条第二項第一号の七の事業)
(法第五百八十六条第二項第一号の八の家屋又は構築物等)
法第五百八十六条第二項第一号の八に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千百万円を超えるものであること。
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
法第五百八十六条第二項第一号の八に規定する政令で定める者は、平成十四年四月一日以後に同号に規定する離島において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
(法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)
法第五百八十六条第二項第二号リに規定する指定施設で政令で定めるものは、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)第六条第一号に掲げる施設とする。
(法第五百八十六条第二項第四号の土地)
法第五百八十六条第二項第四号に規定する政令で定める土地は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが、平成四年七月四日から平成十七年三月三十一日までの間に取得した土地で同法第十五条の六第一号から第五号までに規定する業務の用に供するもののうち、事務所、宿舎その他総務省令で定める施設の用に供する土地以外の土地とする。
(法第五百八十六条第二項第四号の二の土地)
法第五百八十六条第二項第四号の二に規定する政令で定める土地は、同号に規定する登録を受けた者が、平成四年七月四日から平成十七年三月三十一日までの間に取得した土地で当該登録に係る事業場の用に供するもののうち、専ら廃棄物(再生利用の目的となるものに限る。)の保管の用に供する施設で総務省令で定める要件を満たすものの用に供する土地とする。
(法第五百八十六条第二項第五号の三の施設)
法第五百八十六条第二項第五号の三に規定する政令で定める施設は、厚生年金保険法第百三十条第四項又は第百五十九条第五項の規定により設置又は運営する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。
事務所
宿舎
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設で総務省令で定めるもの
(法第五百八十六条第二項第六号の農業、林業又は漁業を営む者等)
法第五百八十六条第二項第六号に規定する農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
農業を営む個人又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人その他農業を営む法人で総務省令で定めるもの
林業を営む個人又は森林組合、生産森林組合その他森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)の規定により認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林経営計画に基づき林業を営む法人
漁業を営む個人又は漁業生産組合その他漁業を営む法人で総務省令で定めるもの
法第五百八十六条第二項第六号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
前項第一号に掲げる者にあつては、農地(農地法第二条第一項に規定する農地をいう。)、採草放牧地(同条第一項に規定する採草放牧地をいう。)、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業の用に供する施設で総務省令で定めるものの用に供する土地又はその他の土地でその者が当該土地を有効に利用して養畜の事業を営んでいると認められるもの
前項第二号に掲げる者にあつては、その者又はその者が所有する林地の上に存する立木竹につき権原に基づき使用若しくは収益をする者が森林法第十一条第五項の規定により認定を受けた同条第一項に規定する森林経営計画の対象とする林地(これらの者が林業を営む個人又は森林組合若しくは生産森林組合である場合には、その他の林地でこれらの者が当該土地を有効に利用して林業を営んでいると認められるものを含む。)又はこれらの者が林業の用に供する貯木場、樹苗養成施設若しくは林道の用に供する土地
前項第三号に掲げる者にあつては、養殖池、蓄養池その他漁業の用に供する施設で総務省令で定めるものの用に供する土地
(法第五百八十六条第二項第七号の法人等)
法第五百八十六条第二項第七号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
地方公共団体
農業協同組合連合会又は農事組合法人
森林組合連合会
土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会
農業共済組合又は農業共済組合連合会(農業保険法第十条第一項に規定する全国連合会を除く。)
事業協同組合のうち、樹苗養成に関する事業を行う組合又は組合員の二分の一以上が林業を営む者である木材に関する事業を行う組合
国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この号において「国等」という。)の出資に係る法人で、国等の議決権数がその法人の総議決権数に占める割合(生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第六条第一項に規定する業務に係る出資に係る法人にあつては、総務省令で定める割合)が二分の一を超えるもの又は国等の出資金(独立行政法人農畜産業振興機構の出資金にあつては、同法第十条第二号に規定する業務に係るものに限る。)の合計額がその法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一を超えるもの
法第五百八十六条第二項第七号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
農業協同組合、水産業協同組合、森林組合若しくは生産森林組合又は前項第一号から第三号まで若しくは第六号に掲げる法人 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産、保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
前項第四号に掲げる法人 直接その本来の事業の用に供する倉庫
前項第五号に掲げる法人 農業保険法第百二十七条又は第百三十一条第一項(これらの規定を同法第百七十二条において準用する場合を含む。)の規定による損害防止又は損害の額の認定のため必要な施設
前項第七号に掲げる法人 第一号に規定する施設で国、地方公共団体若しくは独立行政法人農畜産業振興機構の補助(独立行政法人農畜産業振興機構の補助にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係るものに限る。)若しくは国若しくは地方公共団体の利子補給に係る資金、株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号から第十五号まで、第十七号及び第十八号に掲げる資金を除く。)の貸付けを受けて設置されるもの又は独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係る出資に限る。)に係る施設で総務省令で定めるもの
(法第五百八十六条第二項第八号の契約等)
法第五百八十六条第二項第八号に規定する政令で定める契約は、土地の所有者が造林を行う者のために当該土地につきこれを造林の目的に使用する地上権又は賃借権(これらのうち、登記簿に登記がされるものに限る。)を設定する義務を負い、当該造林を行う者が当該土地において造林を行う義務を負うことをその内容とする契約のうち、同号に規定する分収造林契約以外の契約とする。
法第五百八十六条第二項第八号に規定する政令で定める土地は、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約若しくは前項に規定する契約に基づいて行う造林の用に供する土地のうち森林法第五条第一項の規定による地域森林計画の対象とされている林地又は分収林特別措置法第二条第二項に規定する分収育林契約に基づいて行う育林の用に供する土地のうち森林法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十号)による改正前の森林法第十条の五第一項の規定による市町村森林整備計画において平成二十四年三月三十一日において要間伐森林(同条第二項第五号に規定する要間伐森林をいう。)として定められていた森林の土地とする。
(法第五百八十六条第二項第九号の施設)
法第五百八十六条第二項第九号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第一項の規定により農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場において業務を行う同法第二条第四項に規定する卸売業者の卸売の用に供する同条第一項に規定する生鮮食料品等を保管する施設で総務省令で定めるもの
国又は地方公共団体の補助を受けて設置される生鮮食料品等の小売市場その他これに準ずるものとして総務省令で定める施設
削除
(法第五百八十六条第二項第十六号の施設)
法第五百八十六条第二項第十六号に規定する流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項第一号から第五号まで又は第九号に規定する施設で政令で定めるものは、同法第四条第一項に規定する流通業務地区(以下本条において「流通業務地区」という。)内に設置された同法第五条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。
法第五百八十六条第二項第十六号に規定する道路貨物運送業の用に供する施設で政令で定めるものは、道路貨物運送業を営む者により流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第一号若しくは第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。
法第五百八十六条第二項第十六号に規定する倉庫業の用に供する施設で政令で定めるものは、倉庫業を営む者で総務省令で定めるものにより流通業務地区外に設置された流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第三号に掲げる施設で総務省令で定める規模、構造その他の要件に該当するもの、同項第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設で事務所以外のもの又はこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。
(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)
法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める家屋は、第五十二条の十一第一項に規定する家屋とする。
法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
(法第五百八十六条第二項第十九号の住宅等)
法第五百八十六条第二項第十九号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋(以下この項及び第四項において「併用住宅」という。)をいう。以下第四項までにおいて同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
次に掲げる住宅の区分に応じ、次に定める要件に該当する住宅であること。
区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積(併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積)が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下第三項までにおいて「共同住宅等」という。)にあつては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該独立的に区画された一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(以下この条において「基準住居部分」という。)を有する住宅)であること。
区分所有に係る住宅 基準部分を有する住宅であること。
当該家屋の専ら住居として貸家の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の一以上であること。
法第五百八十六条第二項第十九号に規定する中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものは、同号に規定する中高層耐火建築物である住宅で前項第一号に掲げる要件に該当するもののうち別荘部分以外の人の居住の用に供する部分(区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合が四分の一以上であるものとする。
法第五百八十六条第二項第十九号に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
住宅のうち、専ら人の居住の用に供するもので、別荘部分を有しないもの(区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分のみを、区分所有に係る住宅にあつては基準部分のみを有するものに限る。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)
前号の住宅以外の住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる住宅の区分及び同表の中欄に掲げる当該住宅に係る居住部分の割合(人の居住の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
住宅 | 居住部分の割合 | 率 | |
イ | ロに掲げる住宅以外の住宅 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
二分の一以上 | 一・〇 | ||
ロ | 地上階数(第五項に規定する地上階数をいう。)五以上を有する建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした住宅 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
二分の一以上四分の三未満 | 〇・七五 | ||
四分の三以上 | 一・〇 |
前三項に規定する別荘部分は、家屋のうち第三十六条第二項に規定する別荘の用に供する部分とし、前三項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるもの)とする。
法第五百八十六条第二項第十九号に規定する地上階数は、第五十二条の十一第三項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。
(法第五百八十六条第二項第二十一号の土地等)
法第五百八十六条第二項第二十一号に規定する政令で定める土地は、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第三項に規定する施行者が同法第二十一条第一項に規定する施行計画に基づき同法第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業を行うために取得して当該事業の用に供する土地とする。
法第五百八十六条第二項第二十一号に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は特定業務施設で政令で定めるものは、新住宅市街地開発法第二条第七項又は第八項に規定する公益的施設又は特定業務施設で、同法第三十一条の規定により建築される建築物その他の総務省令で定める施設とする。
(法第五百八十六条第二項第二十一号の二の土地区画整理事業等)
法第五百八十六条第二項第二十一号の二に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものは、同法による土地区画整理事業で、その施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。以下本項において同じ。)の面積(当該土地区画整理事業とともに一の新たな市街地を造成するため他の土地区画整理事業が施行される場合には、当該土地区画整理事業の施行区域の面積と当該他の土地区画整理事業の施行区域の面積とを合算した面積)が六十ヘクタール以上であるものとする。
法第五百八十六条第二項第二十一号の二に規定する公益的施設その他の施設で政令で定めるものは、居住環境の維持又は改善のために必要な施設、居住者の利便に供する施設その他の健全な市街地の形成のため必要な施設で、総務省令で定めるものとする。
(法第五百八十六条第二項第二十一号の三の事業及び公益的施設)
法第五百八十六条第二項第二十一号の三に規定する一体型土地区画整理事業で政令で定めるものは、その施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。次項において同じ。)の面積が二十ヘクタール以上である事業とする。
法第五百八十六条第二項第二十一号の三に規定する公益的施設で政令で定めるものは、一体型土地区画整理事業の施行地区における住民の共同の福祉又は利便のため必要な購買施設その他の施設で、当該施設の敷地の用に供する土地の面積が二千平方メートル以上であり、かつ、当該施設が建築物である場合には建築基準法施行令第二条第一項第四号に規定する延べ面積が二千平方メートル以上であるもののうち総務省令で定めるものとする。
(法第五百八十六条第二項第二十五号の土地)
法第五百八十六条第二項第二十五号に規定する政令で定める土地は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の二各号に掲げる土地のうち、地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。
(法第五百八十六条第二項第二十五号の二の土地)
法第五百八十六条第二項第二十五号の二に規定する政令で定める土地は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地のうち、地方交付税法施行令第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。
(法第五百八十六条第二項第二十六号の施設)
法第五百八十六条第二項第二十六号に規定する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第七号、第八号から第十号まで、第十二号、第十五号の二、第十七号の二又は第十八号に掲げる施設で政令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
土地収用法第三条第七号又は第八号に掲げる施設 第五十二条の五に規定する構築物
土地収用法第三条第八号の二に掲げる施設 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
土地収用法第三条第九号又は第九号の二に掲げる施設 これらの施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
土地収用法第三条第十号に掲げる施設 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第一号から第九号の三までに掲げる施設(同項第八号に掲げる施設にあつては、同法第三十九条第一項第一号又は第五号に掲げる分区内に設置されるものに限る。)又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設のうち同条第一号若しくは第二号イ、ロ、ニからチまで若しくはルからカまでに掲げる施設
土地収用法第三条第十二号に掲げる施設 成田国際空港株式会社若しくは関西国際空港株式会社が空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第三項の規定により設置する成田国際空港若しくは関西国際空港の用に供する施設又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が空港法第四条第四項の規定により設置する中部国際空港の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
土地収用法第三条第十五号の二に掲げる施設 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
土地収用法第三条第十七号の二に掲げる施設 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下この号において「電気事業法等改正法」という。)附則第十二条第二項に規定するみなしガス小売事業者がガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業の用に供する施設、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設又は電気事業法等改正法附則第十三条第一項の規定によりガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなされた電気事業法等改正法附則第十三条第一項に規定する旧一般ガス事業者がガス事業法第二条第九項に規定するガス製造事業の用に供する施設
土地収用法第三条第十八号に掲げる施設 地方公共団体以外の者が同号に規定する水道事業若しくは水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
法第五百八十六条第二項第二十六号に規定する土地収用法第三条第十七号に掲げる施設又は同条第十七号の二に掲げる施設で政令で定めるものに関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものは、同条第十七号に掲げる施設又は前項第七号に掲げる施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。
(法第五百八十六条第二項第二十七号の土地)
法第五百八十六条第二項第二十七号に規定する政令で定める土地は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供する土地のうち、同項の規定により公表された準則又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項及び緑地の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するものとする。
(法第五百八十七条第一項の取得等)
法第五百八十七条第一項に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。
公共事業(法第七十三条の十四第七項に規定する公共事業をいう。以下この号において同じ。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に、これらの者が公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを公共事業の用に供する旨の証明がされたものを譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から二年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該市町村長の認定前に既に同項の規定により当該被収用不動産等に代わるものと道府県知事が認めた土地があるときは、当該土地とする。)を取得した場合における当該土地の取得
法第七十三条の十四第八項の規定の適用がある土地の取得
法第七十三条の十四第九項第二号に掲げる補償金又は同項第三号に掲げる清算金を受けた者が、同項第二号又は第三号に定める日から二年以内に、当該補償金又は清算金を受けた不動産(以下この条において「従前の不動産」という。)に代わるものと市町村長が認める土地(当該市町村長の認定前に既に同項の規定により当該従前の不動産に代わるものと道府県知事が認めた土地があるときは、当該土地とする。)を取得した場合における当該土地の取得
法第七十三条の二十七の三第一項の規定の適用がある土地の取得
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第十一条の規定による交換による土地の取得
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四十二条第一項の規定の適用がある土地の取得
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号に規定する交換分合による同法第六十条の規定により農住組合の地区とされた同条の区域内にある土地(都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内にある土地に限る。)の取得
法第五百八十七条第一項に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
土地でその取得が法第七十三条の六の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該土地に係る従前の土地等(法第七十三条の六第一項に規定する換地若しくは交換分合に係る従前の土地、同条第二項に規定する補償に係る収用された土地若しくはその土地に関する所有権以外の権利、同条第三項に規定する換地に係る従前の土地若しくは同項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。以下この号において同じ。)、法第七十三条の六第四項に規定する土地の共有持分に係る従前の土地若しくは同項に規定する住宅等に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権、同条第五項に規定する換地に係る従前の土地、同項に規定する施設住宅の一部等、施設住宅の敷地若しくはその共有持分に係る従前の土地若しくはその土地に関する借地権又は同条第六項に規定する換地に係る従前の土地をいう。以下この号及び第五十四条の三十四第二項第五号において同じ。)が非適用土地(特別土地保有税が課されていた、又は課されるべきであつた土地(法第五百八十六条及び第五百九十五条の規定の適用がなかつたとしたならば特別土地保有税が課されるべきであつた土地を含む。)以外の土地をいう。以下この項、第五十四条の三十六第三項及び第五十四条の四十六第二項において同じ。)であつた土地(当該従前の土地等で土地以外のものに代わる土地及び法第七十三条の六第三項又は第五項に規定する保留地を含む。)
土地でその取得が法第七十三条の七各号(第六号を除く。)に掲げる取得に該当するもの 当該土地のうち、当該取得の直前において非適用土地であつた土地
土地でその取得が前項第一号から第三号までに掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第七十三条の十四第八項に規定する従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る従前の不動産等(被収用不動産等、同項に規定する従前の宅地等又は従前の不動産をいう。以下この号及び第五十四条の三十四第二項第七号において同じ。)が非適用土地であつた土地(当該従前の不動産等で土地以外のものに代わる土地を含む。)
土地でその取得が前項第四号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る法第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)で同項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつたもののうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であつた土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含む。)
土地でその取得が前項第五号に掲げる取得に該当するもの 当該土地
土地でその取得が前項第六号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る小笠原諸島振興開発特別措置法第四十二条第一項に規定する譲渡した不動産(以下この号、第四項第三号及び第五十四条の三十四第二項第八号において「譲渡不動産」という。)に係る対価の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る譲渡不動産が非適用土地であつた土地(当該譲渡不動産で土地以外のものに代わる土地を含む。)
土地でその取得が前項第七号に掲げる取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る交換分合前の土地(農住組合法第七条第二項第三号に規定する交換分合によつて失つた土地をいう。以下この号、第四項第四号及び第五十四条の三十四第二項第九号において同じ。)の価額(交換分合の時における当該交換分合前の土地の取得のために通常要する価額をいう。第四項第四号において同じ。)に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る交換分合前の土地が非適用土地であつた土地
法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において土地の所有者が所有する土地で前項各号に掲げる土地に該当するものについては、その者による当該土地の取得が同日以前十年の間において行われ、かつ、当該土地が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであるときは、当該土地(当該土地が第二号に掲げる要件に該当するものである場合には、当該土地によつて代替された従前の土地に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)を同項各号に定める土地とみなして、同項の規定を適用する。
当該土地に係る法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日以前十年の間(次号において「適用期間」という。)において行われたその者による当該土地の取得その他の当該土地の取得のいずれもが前項第二号に規定する取得(次号において「相続等による取得」という。)に該当したものであること。
当該土地に係る適用期間において行われたその者による当該土地の取得その他の当該土地の取得のうち相続等による取得に該当するものを除いた最近の取得が前項各号(第二号及び第五号を除く。)に規定する取得のいずれかに該当し、かつ、当該土地によつて代替された従前の土地が当該適用期間の初日前から当該取得に係る従前の土地の譲渡(所有権の消滅を含む。以下この号において同じ。)の時まで引き続き同一の者により所有されていたものであり、又は当該適用期間の初日以後当該譲渡の時までに行われた当該従前の土地の取得のいずれもが相続等による取得に該当したものであること。
法第五百八十七条第二項に規定する政令で定める取得は、次に掲げる取得とする。
第一項第一号から第三号までに掲げる土地の取得(当該土地に係る被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、法第七十三条の十四第八項に規定する従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)💬 参照
第一項第五号に掲げる土地の取得
第一項第六号に掲げる土地の取得(当該土地に係る譲渡不動産に係る対価の額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)💬 参照
第一項第七号に掲げる土地の取得(当該土地に係る交換分合前の土地の価額に対応するものとして総務省令で定める土地の取得に限る。)💬 参照
公有地の拡大の推進に関する法律第二十七条の規定の適用がある土地の取得
(徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
市町村の徴税吏員は、法第五百八十八条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
市町村の徴税吏員は、法第五百八十八条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(法第五百九十三条第一項の土地の取得価額)
法第五百九十三条第一項に規定する土地の取得価額は、同条第二項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
購入した土地 当該土地の購入の代価(購入手数料その他当該土地の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
購入以外の方法により取得した土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
(法第五百九十三条第二項の土地の取得等)
法第五百九十三条第二項に規定する政令で定める土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。
法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十一項の規定により同項に規定する仮換地等(以下この号及び次項第二号において「仮換地等」という。)である土地の取得又は所有とみなされる場合における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得
法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十二項の規定により同項に規定する政令で定める日においてされたものとみなされる同項に規定する保留地予定地等(次項第三号において「保留地予定地等」という。)である土地の取得
法第五百八十五条第六項において準用する法第三百四十三条第八項の規定により土地の取得とみなされる同項に規定する埋立地等(次項第四号において「埋立地等」という。)の使用の開始
法第七十三条の六の規定の適用がある土地の取得に該当する土地の取得
法第七十三条の七各号(第六号を除く。)に掲げる取得に該当する土地の取得
第五十四条の三十二第四項第一号に掲げる土地の取得
第五十四条の三十二第四項第三号に掲げる土地の取得
第五十四条の三十二第四項第四号に掲げる土地の取得
昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、昭和四十七年四月一日)以後に土地の上に建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権又は総務省令で定める地役権(以下この号及び次項第十号において「借地権等」という。)を有することとなつた者が当該借地権等の存続期間内にする当該土地の取得
法第五百九十三条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
無償又は著しく低い価額により取得された土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
土地でその取得が前項第一号に掲げる取得に該当するもの 当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得価額(法第五百九十三条第一項に規定する取得価額をいう。以下この項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十において同じ。)
土地でその取得が前項第二号に掲げる取得に該当するもの 当該保留地予定地等である土地について法第五百八十五条第五項において準用する法第七十三条の二第十二項に規定する契約に係る当該土地の使用又は収益等に係る権利を取得するために要した費用の額
土地でその取得が前項第三号に掲げる取得に該当するもの 当該埋立地等の埋立てに要した費用の額及び公有水面の埋立てをする権利の取得のために要した費用の額の合計額又は当該埋立地等を使用する権利の取得のために要した費用の額
土地でその取得が前項第四号に掲げる取得に該当するもの 当該土地に係る従前の土地等の取得価額(土地以外の資産については、取得価額に準ずる価額。第七号及び第八号において同じ。)
土地でその取得が前項第五号に掲げる取得に該当するもの 当該取得の直前の所有者に係る当該土地の取得価額
土地でその取得が前項第六号に掲げる取得に該当するもの 従前の不動産等の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
土地でその取得が前項第七号に掲げる取得に該当するもの 譲渡不動産の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
土地でその取得が前項第八号に掲げる取得に該当するもの 当該土地に係る交換分合前の土地の取得価額のうち当該土地に係るものとして総務省令で定める価額
土地でその取得が前項第九号に掲げる取得に該当するもの その取得の時において当該土地について借地権等の設定がなかつたとした場合における当該土地の取得のために通常要する価額
(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合等の法第五百九十五条の基準面積の特例)
市町村の廃置分合又は境界変更(以下本項において「廃置分合等」という。)があつた場合において、当該廃置分合等に係る承継市町村又は新市町村(以下本項において「承継市町村等」という。)が次の表の上欄に掲げる市町村であり、かつ、当該廃置分合等に係る消滅市町村又は旧市町村(以下本項において「消滅市町村等」という。)が当該上欄に掲げる市町村の区分に応じ同表の中欄に掲げる市町村であるときは、当該承継市町村等に属することとなつた当該消滅市町村等の区域内で当該廃置分合等があつた日前に土地を取得した土地の所有者等(法第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。以下本節において同じ。)に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該廃置分合等があつた日から起算して三年を経過する日までの間に限り、当該土地に係る同表の中欄に掲げる市町村の区分に応じ、同表の下欄に定める面積であるものとみなす。
承継市町村等 | 消滅市町村等 | 面積 |
一 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下本条において「指定都市」という。) | 都市計画法第五条に規定する都市計画区域を有する市町村(指定都市を除く。以下本条において「都市計画区域に係る市町村」という。) | 当該面積(次号又は第三項の規定の適用がある者の所有する土地のうちこれらの規定によりその面積が二分の一を乗じて得た面積であるとみなされた土地については、当該土地の面積に二分の一を乗じて得た面積)に五分の二を乗じて得た面積 |
指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村 | 当該面積に五分の一を乗じて得た面積 | |
二 都市計画区域に係る市町村 | 指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村 | 当該面積に二分の一を乗じて得た面積 |
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに指定都市の指定があつた場合において、当該指定があつた市の区域内で当該指定があつた日前に土地を取得した土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該指定があつた日から起算して三年を経過する日までの間に限り、当該面積(前項の表の第二号の規定の適用がある者の所有する土地のうち同号の規定によりその面積が二分の一を乗じて得た面積であるとみなされた土地については、当該土地の面積に二分の一を乗じて得た面積)に五分の二を乗じて得た面積であるものとみなす。
都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定又は変更により指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村が新たに都市計画区域に係る市町村となつた場合においては、当該市町村の区域内で当該指定又は変更があつた日前に土地を取得した土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該指定又は変更があつた日から起算して三年を経過する日までの間に限り、当該面積に二分の一を乗じて得た面積であるものとみなす。
(共有者等に係る法第五百九十五条の基準面積の特例)
土地の所有者等で共有物である土地の共有者の一人であるものが他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該土地の所有者等は、当該共有物である土地のうちその者の持分の割合に応ずるものを取得した、又は所有するものとみなす。
土地の所有者等で法第五百八十五条第四項の規定により共有物とみなされる土地の共有者の一人であるもの(同項に規定する特殊関係者を有する者又は同項に規定する特殊関係者である者に限る。)が他に土地を取得した、又は所有する場合における当該土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該土地の所有者等は、当該共有物とみなされる土地を単独で取得した、又は所有するものとみなす。
信託の委託者に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該信託の受託者が所有する当該信託に係る信託財産である土地(当該土地のうち非適用土地を除く。)は、当該信託の委託者が所有するものとみなす。💬 参照
信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該信託の委託者について同条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地(前項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積(同条に規定する基準面積をいう。以下本項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十第二項において同じ。)に満たないときは、当該信託財産である土地は、基準面積の判定の基礎となる当該信託の受託者の所有する土地に含めないものとする。
(法第五百九十五条の区域の区分の判定時期)
法第五百九十五条の規定を適用する場合において、市町村が同条各号に掲げる区域に係る市町村のいずれに該当するかの判定は、法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日(同項第三号の特別土地保有税にあつては、同項の規定により申告納付すべき日の属する年の七月一日)の現況によるものとする。
(法第五百九十六条第二号の政令で定める額)
法第五百九十六条第二号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。💬 参照
固定資産課税台帳に固定資産税の課税標準となるべき価格が登録されている土地(地目の変換その他特別の事情により当該土地の価格によりがたいものを除く。) 当該価格
前号に掲げる土地以外の土地 当該土地の取得者からの申出に基づき、又は職権で、当該土地の取得があつた日の属する年の四月一日を初日とする年度分の当該土地に類似する土地の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格として、法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて市町村長が定める価格
市町村長は、前項第一号の価格について土地の取得者からの照会があり、又は同項第二号の規定により当該土地の価格を定めた場合には、遅滞なく、その価格を当該土地の取得者に通知しなければならない。
(信託の受託者に係る特別土地保有税の税額の算定の特例)
信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第五百九十六条第一号の規定の適用については、当該信託の委託者について法第五百九十五条の規定を適用した場合において、その者の所有する土地(第五十四条の三十六第三項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)の合計面積が基準面積に満たないときは、当該信託財産である土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。
(固定資産税の課税標準となるべき価格が取得価額を超える場合等の特例)
土地の所有者が所有する土地のうちにその年の一月一日において当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の所有者に係るその年の四月一日を初日とする年度以降の各年度分の土地に対して課する特別土地保有税に係る法第五百九十六条第一号の規定の適用については、その超える土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。
前項の規定の適用がある土地の所有者に係る当該適用があることとなつた年度から起算して三年度を経過した年度分以降の各年度分の土地に対して課する特別土地保有税に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該土地は、基準面積の判定の基礎となるその者の所有する土地に含めないものとする。
土地の取得者が取得した土地のうちに当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第五百九十九条第一項第二号若しくは第三号に掲げる日までに当該土地の取得に対して課する不動産取得税の額が確定していない場合又は法第五百八十五条第六項の規定の適用がある場合には、第五十四条の三十八第一項に規定する価格。以下本項において同じ。)に三分の四を乗じて得た額が当該土地の取得価額を超えるものがある場合における当該土地の取得者に係る法第五百九十六条第二号の規定の適用については、その超える土地の取得価額は同号に規定する特別土地保有税の課税標準額に、当該土地の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格は同号に規定する特別土地保有税に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格に、それぞれ含めないものとする。
(共有物である土地に係る申告書の共同申告)
共有物である土地(法第五百八十五条第四項の規定により共有物とみなされる土地を含む。)の共有者である土地の所有者等が当該土地又はその取得について行なう法第五百九十九条第一項の申告書の提出又は法第六百条第二項の修正申告書の提出は、これらの者が一の申告書又は修正申告書に連署してするものとする。
(法第六百一条第一項の認定、申請又は確認の手続等)
その所有する土地について、非課税土地(法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第三項及び第八項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき同条第一項に規定する市町村長の認定を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、非課税土地として使用を開始する予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。
市町村長は、前項の申請書及び事業計画書に基づき法第六百一条第一項に規定する認定をした場合において、当該認定したところに基づいて同項に規定する納税義務の免除に係る期間(第七項から第九項まで及び次条において「納税義務の免除に係る期間」という。)の開始の日(次項から第五項までにおいて「起算日」という。)を定めるときは、当該申請書及び事業計画書に記載されている事項、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情を勘案して、当該申請書の提出があつた日以後の日を定めなければならない。ただし、当該申請書の提出が遅延したことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出があつた日前の日を定めることができる。
既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)、法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。)又は法第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第三項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項において「免除期間」という。)が定められた土地の所有者等であつて法第六百一条第三項又は第四項(これらの規定を法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予された者が、当該免除期間内に、当該土地について第一項の申請をする場合(当該土地について既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合であつて、当該納税義務の免除に係る期間に係る第一項の申請において徴収の猶予の理由とされた非課税土地としての用途と同一の用途を理由として同項の申請をするときを除く。)には、当該猶予された者は、同項の申請に併せて、同項の申請書の提出があつた日前の日(既に定められている免除期間の開始の日(当該免除期間の開始の日が平成十年四月一日前の日である場合には平成十年四月一日)以後の日に限る。)を起算日として定めることを求める旨の申請をすることができる。この場合において、当該猶予された者は、総務省令で定めるところにより、同項の申請書に併せて、起算日を当該申請書の提出の日前の日に定めることが必要な理由、起算日として定めることを求める日その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該申請に相当の理由があると認める場合には、第二項本文の規定にかかわらず、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情を勘案して、前項の申請により起算日として定めることを求められた日から第一項の申請書の提出があつた日までの期間に属する日で相当と認める日を起算日として定めることができる。
市町村長は、第二項又は前項の規定により起算日を定めたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。第二項の認定をすることができないときも、また同様とする。
法第六百一条第一項の二年の期間の延長に係る申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、第一項の申請書に併せて、当該期間の延長を必要とする理由その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六百一条第一項の二年の期間を延長して納税義務の免除に係る期間を定めたときは、第五項の通知に併せて、その旨を当該申請者に通知しなければならない。その期間の延長を認めないときも、また同様とする。
その所有する土地について、非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該確認を受けようとする土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日、納税義務の免除に係る期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
法第六百一条第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものは、次に掲げるものとする。
納税義務の免除に係る期間内において法第五百九十九条第一項の規定による申告納付の期限が到来する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金
法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が納税義務の免除に係る期間に属するものに係る地方団体の徴収金(前号に掲げるものを除く。)
(法第六百一条第三項後段の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続)
法第六百一条第三項後段に規定する政令で定める要件は、同条第一項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前三年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収猶予に係る特別土地保有税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。
(法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等)
法第六百二条第一項第一号ロに規定する政令で定める土地の贈与による譲渡は、国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項において同じ。)に無償で譲渡することとされている土地で総務省令で定めるものの国又は地方公共団体に対する譲渡とする。
法第六百二条第一項第一号ハに規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
公益社団法人又は公益財団法人のうち次に掲げる要件を満たすもの
その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
当該地方公共団体の管理の下にロに規定する業務を行つていること。
法第六百二条第一項第一号ハに規定する政令で定める土地の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
法第六百二条第一項第一号ニに規定する土地の譲渡で政令で定めるものは、次に掲げる土地の譲渡とする。
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けた土地の所有者等(開発許可に基づく地位を承継した土地の所有者等を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(第三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(次号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
当該譲渡に係る宅地の造成が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)その他宅地の造成に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
土地の所有者等が造成した一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)の当該土地の所有者等による次に掲げる者に対する譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて前号イに掲げる要件に該当するものに限る。)であつて、当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると見込まれるもの
新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行う宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。第七号及び第六項において同じ。)
国家公務員共済組合
ロに掲げる者に類するもので、総務省令で定めるもの
土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、次に掲げる要件に該当するもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
当該住宅の新築が、建築基準法その他建築物の建築に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
当該譲渡が公募の方法により行われるものであること。
土地の所有者等が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡(その宅地の造成につき当該土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における土地の譲渡であつて第一号イに掲げる要件に該当するもの及びその宅地の造成につき開発許可を要しない場合における土地の譲渡であつて第二号イに掲げる要件に該当するものに限る。)
土地の所有者等が自己の計算により新築した住宅又は請負の方法により新築した住宅(請負の方法により新築した住宅にあつては、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該土地の所有者等による譲渡で、第四号イに掲げる要件に該当するもの(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
宅地建物取引業者である土地の所有者等の行う土地の譲渡で次に掲げる要件に該当するもの
当該譲渡に係る土地が、当該土地の所有者等が個人から譲渡を受けた土地であつて、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)であること。
当該譲渡が当該土地の所有者等による当該土地の取得後六月以内に行われるものであること。
当該土地の所有者等が取得したイに規定する土地をイに規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地及び当該家屋(以下この号及び第六項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該土地の所有者等が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地の譲渡であること。
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額
当該土地の所有者等が個人である宅地建物取引業者である場合 居住用土地等に係る原価の額として所得税法第三十八条第一項の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
当該土地の所有者等が法人である宅地建物取引業者である場合 当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)
(1)に掲げる金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数(暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。)を乗じて計算した金額
次に掲げる宅地の譲渡は、前項第一号ロ、第二号ロ又は第四号ロの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
国家公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
前号に掲げる宅地の譲渡に類するもので、総務省令で定めるもの
第四項第七号の宅地建物取引業者である土地の所有者等が法人である場合であつて、当該土地の所有者等が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等のすべてに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項に規定する法人税申告書に記載した場合には、同号ハ(2)の規定にかかわらず、当該計算した金額をもつて同号ハ(2)に掲げる金額とすることができる。
法第六百二条第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、これらの号に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に代わるものと市町村長が認める土地のうち、当該被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地とする。
第五十四条の四十二の規定は法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、土地の譲渡に係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第二項に規定する申請について、前条の規定は法第六百二条第二項において準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十四条の四十二第一項 | 非課税土地(法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第三項及び第八項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき | 法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡をすることにつき |
非課税土地としての用途 | 当該土地の譲渡の目的 | |
非課税土地として使用を開始する予定年月日 | 当該土地の譲渡をしようとする予定年月日 | |
第五十四条の四十二第二項 | 当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情 | 当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始その他の客観的な事情 |
第五十四条の四十二第三項 | 同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ | 同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む |
同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む | 同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ | |
既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合 | 既に法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合 | |
非課税土地としての用途と同一の用途 | 当該土地の譲渡の目的と同一の目的 | |
第五十四条の四十二第四項 | 当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情 | 当該土地に係る買取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始及びその進捗状況その他の客観的な事情 |
第五十四条の四十二第八項 | 非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認 | 法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡があつたことにつき同項の規定による市町村長の確認 |
土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日 | 土地の所在及び面積、これらの号に規定する土地の譲渡をした日 |
(法第六百三条第一項の取得等)
法第六百三条第一項に規定する政令で定める取得は、法第七十三条の二十七の七の規定の適用がある土地の取得とする。
法第六百三条第一項に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
土地でその取得が法第七十三条の二十七の三の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る同条第一項に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であつた土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含むものとし、法第五百八十七条第一項の規定の適用を受けるに至つたものを除く。)
土地でその取得が法第七十三条の二十七の四の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該取得の直前において非適用土地であつた土地
土地でその取得が法第七十三条の二十七の五の規定の適用がある取得又は前項に規定する取得に該当するもの 当該土地
第五十四条の三十二第三項の規定は、前項第二号に掲げる土地に係る同項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号に掲げる土地」とあるのは「第五十四条の四十六第二項第二号に掲げる土地」と、「同項各号」とあるのは「同項第二号」と、同項第一号中「当該土地に係る」とあるのは「当該土地が当該土地に係る」と、「(次号において「適用期間」という。)において」とあるのは「(以下本項において「適用期間」という。)の初日前からその者による当該土地の取得の時まで引き続き同一の者により所有されていたものであり、又は当該土地に係る適用期間において」と、「その他の」とあるのは「以外の」と、同項第二号中「その他の」とあるのは「以外の」と読み替えるものとする。
法第六百三条第二項に規定する政令で定める取得は、第一項に規定する土地の取得とする。
その取得した、又は所有する土地について法第六百三条第三項の規定による申告をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該土地の所在及び面積、当該土地の取得年月日、当該土地の取得の原因その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出しなければならない。
法第六百三条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
第二項第一号に規定する土地の取得 一年
第二項第二号に規定する土地の取得 二年
第二項第三号に規定する土地の取得(次号及び第五号に掲げる土地の取得を除く。) 三年
第二項第三号に規定する土地の取得(法第七十三条の二十七の五の規定の適用がある土地の取得(同条第一項に規定する建築施設の部分の取得に限る。)に限る。) 当該土地の取得の日から都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日までの期間(当該期間が五年を超える場合には、五年)
第二項第三号に規定する土地の取得(法第七十三条の二十七の五の規定の適用がある土地の取得(同条第一項に規定する公共施設(以下この号において「公共施設」という。)の用に供する土地の取得に限る。)に限る。) 当該土地の取得の日から都市再開発法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日までの期間(当該期間が五年を超える場合には、五年)
(法第六百三条の二第一項各号の基準)
法第六百三条の二第一項第一号に規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
その構造及び工法からみて仮設のものでないこと。
その利用が相当の期間にわたると認められること。
法第六百三条の二第一項第二号に規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
その整備状況が同一又は類似の用途に供される施設について通常必要とされる整備の水準と同程度の水準に達しているものであること。
その利用が相当の期間にわたると認められること。
その効用を維持するため通常必要とされる管理が行われると認められること。
(法第六百三条の二第二項の申請の手続等)
法第六百三条の二第二項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、法第五百九十九条第一項の申告書と併せて、当該土地の所在及び面積、法第六百三条の二第六項において準用する法第五百八十六条第四項に規定する日における当該土地の利用の状況その他法第六百三条の二第一項の認定に関し必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
市町村長は、法第六百三条の二第二項の申請があつた場合において、同条第五項ただし書の規定により当該申請に係る土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しないこととしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(法第六百三条の二の二第一項の認定、申請又は確認の手続等)
第五十四条の四十二の規定は法第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法第六百三条の二の二第二項において準用する法第六百一条第二項に規定する申請について、第五十四条の四十四の規定は法第六百三条の二の二第二項において準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十四条の四十二第一項 | 非課税土地(法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下本項、第三項及び第八項において同じ。) | 免除土地(法第六百三条の二の二第一項に規定する免除土地をいう。以下本項、第三項及び第八項において同じ。) |
非課税土地としての用途 | 免除土地としての用途 | |
非課税土地として使用を開始する予定年月日 | 免除土地として使用を開始する予定年月日 | |
第五十四条の四十二第三項 | 同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ | 同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む |
同条第三項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む | 同条第三項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ | |
既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合 | 既に法第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合 | |
非課税土地としての用途と同一の用途 | 免除土地としての用途と同一の用途 | |
第五十四条の四十二第八項 | 非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認 | 免除土地として使用が開始されたことにつき法第六百三条の二の二第一項の規定による市町村長の確認 |
非課税土地として使用を開始した日 | 免除土地として使用を開始した日 | |
第五十四条の四十三第一項 | 納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項において同じ | 法第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(次項において「納税義務の免除に係る期間」という |
法第六百三条の二の二第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものは、次に掲げるものとする。
法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が法第六百三条の二の二第一項の市町村長の確認を受けた日後の同項に規定する納税義務の免除に係る期間(次号及び第三号において「確認後の期間」という。)に属するものに係る地方団体の徴収金
法第五百九十九条第一項第二号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が確認後の期間に属するものに係る地方団体の徴収金
法第五百九十九条第一項第三号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の七月一日が確認後の期間に属するものに係る地方団体の徴収金
(法第六百九条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
法第六百九条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
(法第六百九条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
法第六百九条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
法第六百九条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(法第六百二十二条第二項の金額)
法第六百二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
法第六百二十二条第一項に規定する遊休土地(法第六百二十一条に規定する遊休土地をいう。以下本条から第五十四条の五十七までにおいて同じ。)の時価 法第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日における当該遊休土地の取得のために通常要する価額
法第六百二十二条第一項に規定する遊休土地である土地の取得価額 同条第三項の規定の適用がある場合を除き、次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める金額
購入した土地 当該土地の購入の代価(購入手数料その他当該土地の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
購入以外の方法により取得した土地 その取得の時における当該土地の取得のために通常要する価額
(法第六百二十二条第三項の土地の取得等)
第五十四条の三十四第一項の規定は、法第六百二十二条第三項に規定する特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについて準用する。この場合において、第五十四条の三十四第一項第一号及び第二号中「法第五百八十五条第五項」とあるのは「法第五百八十五条第五項(法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と、同項第三号中「法第五百八十五条第六項」とあるのは「法第五百八十五条第六項(法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と、同項第十号中「昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、昭和四十七年四月一日)以後に土地の」とあるのは「土地の」と、「有することとなつた者が」とあるのは「有する者が」と読み替えるものとする。
第五十四条の三十四第二項の規定は、法第六百二十二条第三項に規定する土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額について準用する。この場合において、第五十四条の三十四第二項第二号中「法第五百九十三条第一項」とあるのは「法第六百二十二条第一項」と、「この項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十」とあるのは「この項」と、同項第三号中「法第五百八十五条第五項」とあるのは「法第五百八十五条第五項(法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る特殊関係者等)
第五十四条の十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)は、法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項の特殊関係者の範囲等について準用する。この場合において、第五十四条の十二第一項及び第三項から第六項までの規定中「法第五百八十五条第四項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項」と、同条第三項中「土地に対して課する特別土地保有税」とあるのは「遊休土地に対して課する特別土地保有税」と読み替えるものとする。
(共有者等に係る遊休土地の判定に関する特例)
第五十四条の三十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)は、共有者等に係る遊休土地の判定について準用する。この場合において、同条中「法第五百九十五条の規定の適用については」とあるのは「法第六百二十一条に規定する遊休土地に該当するかどうかの判定については」と、同条第一項中「他に土地を」とあるのは「当該共有物である土地に隣接する土地を」と、同条第二項中「法第五百八十五条第四項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項」と、「他に土地を」とあるのは「当該共有物である土地に隣接する土地を」と、同条第四項中「の合計面積が基準面積(同条に規定する基準面積をいう。以下本項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十第二項において同じ。)に満たない」とあるのは「が同条に規定する遊休土地に該当しない」と、「基準面積の判定」とあるのは「同条に規定する遊休土地に該当するかどうかの判定」と読み替えるものとする。
(信託の受託者に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額の算定の特例)
信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第六百二十四条の規定の適用については、当該信託の委託者の所有する土地(前条の規定により読み替えられた第五十四条の三十六第三項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)が遊休土地に該当しないときは、当該信託財産である土地に係る法第六百二十二条第一項に規定する時価等は遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は法第六百二十四条に規定する固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該信託財産である土地に係る法第五百九十六条に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額は法第六百二十四条に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額に、それぞれ含めないものとする。
(共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告)
第五十四条の四十一の規定は、共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告について準用する。この場合において、同条中「法第五百八十五条第四項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項」と、「又はその取得について行なう法第五百九十九条第一項」とあるのは「について行う法第六百二十五条第一項」と、「法第六百条第二項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項」と読み替えるものとする。
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第三十四条第一項の規定は、法第六百二十七条において準用する法第六百十条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第六百二十七条において準用する法第六百十条第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第六百二十七条において準用する法第六百九条第一項」と読み替えるものとする。
(法第六百二十九条第二項の申請の手続)
法第六百二十九条第二項の申請をしようとする遊休土地の所有者は、総務省令で定めるところにより、法第六百二十五条第一項の申告書と併せて、当該遊休土地の所在及び面積その他法第六百二十九条第一項の認定に関し必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
市町村長は、法第六百二十九条第二項の申請があつた場合において、同条第五項ただし書の規定により当該申請に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しないこととしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。
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