地方税法施行令
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地方税法施行令

第一章 総則

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(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。💬 参照

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(市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)

 地方税法(以下「法」という。)第八条の二第一項の規定によつて同項に規定する承継市町村(以下「承継市町村」という。)が同項に規定する消滅市町村(以下「消滅市町村」という。)の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下「徴収金に係る権利」という。)を承継した場合又は法第八条の三第一項の規定によつて同項に規定する新市町村(以下「新市町村」という。)が同項に規定する旧市町村(以下「旧市町村」という。)の徴収金に係る権利を承継した場合においては、消滅市町村又は旧市町村が当該承継のあつた日前にすでに法第三百二十一条の四第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によつて特別徴収義務者に特別徴収税額を通知しているときであつても、当該承継市町村又は新市町村の長は、当該特別徴収義務者に対し、遅滞なく、当該特別徴収義務者が当該承継市町村又は新市町村に納入すべき特別徴収税額、当該特別徴収税額に係る納税義務者の氏名その他の事項で当該承継市町村又は新市町村の長が必要と認める事項を通知しなければならない。

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(市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)

 市町村の廃置分合があつたため一の法人法第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。)の事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)が二以上の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、それぞれその事務所、事業所又は寮等が所在することとなる承継市町村(以下本条中「所在承継市町村」という。)が、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村の税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割の額を所在承継市町村の数で除して得た額を承継するものとする。

 市町村の廃置分合があつたため二以上の消滅市町村の区域に所在していた一の法人の事務所、事業所又は寮等が一の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、承継市町村は、当該法人が当該廃置分合があつた日の前日に消滅市町村の区域内に所在していたその事務所、事業所又は寮等を当該廃置分合があつた日の前日に有しなくなつたものとみなし、かつ、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村のそれぞれの税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割額の合計額を承継するものとする。

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(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)

 市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合には、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法第三百二十一条の八第三十二項に規定する市町村民税の中間納付額については、法第三百二十一条の十三第二項の規定の例により当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村に按分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。💬 参照

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(消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)

 法第八条の二第一項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該消滅市町村の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該承継市町村の長が協議して、還付し、又は未納に係る承継市町村に係る地方団体の徴収金に充当するものとし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。

 法第八条第二項から第十項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。

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(相続人の代表者の指定等)

 法第九条の二第一項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。💬 参照

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 法第九条の二第一項後段の届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。

 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日

 各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。以下同じ。)、被相続人との続柄及び法第九条第二項に規定する相続分

 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

 前二号に掲げる相続人のうち法人番号法第二十条の十一の二に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する法人にあつては、当該相続人の法人番号

 法第九条の二第二項前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項後段の届出がないときを含むものとする。この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項前段の指定をすることができる。

 第一項の規定は、地方団体の長が法第九条の二第二項前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。

 法第九条の二第二項後段の通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

 被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所

 各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄

 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

 法第九条の二第一項後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。

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(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)

 法第十条の二第三項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

 経営者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、直系血族及び兄弟姉妹

 前号に掲げる者以外の経営者の親族で、経営者と生計を一にし、又は経営者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

 前二号に掲げる者以外の経営者の使用人その他の個人で、経営者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

 経営者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号の一に該当する関係がある個人

 経営者が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人

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(法定納期限とならない期限)

 法第十一条の四第一項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。

 普通徴収の方法により徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限

 換価の猶予に係る期限

 法第七十二条の二十五第二項から第四項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五項法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による期限

 法第七十四条の十一第一項の規定による期限

 法第四百七十四条第一項の規定による期限

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(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)

 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第十一条の五各号に掲げる地方団体の徴収金(以下この条において「実質課税額等」という。)が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額から実質課税額等がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額のうちに占める割合

 道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税の基礎となつた法人税に係る課税標準額から国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十六条各号に掲げる法人税の課税標準額がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の法人税の課税標準額のうちに占める割合

 前項の場合において、滞納者の地方団体の徴収金の一部につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたときは、まず、その地方団体の徴収金の額のうち同項に定める額以外の部分の額につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたものとする。

 前二項の規定は、法第十一条の六及び第十一条の七に規定する事業に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合においては、第一項第一号中「道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金」と、同項第二号中「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金」と読み替えるものとする。

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(納税者等の特殊関係者の範囲)

 法第十一条の七に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を一にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

 納税者又は特別徴収義務者の配偶者その他の親族で、納税者若しくは特別徴収義務者と生計を一にし、又は納税者若しくは特別徴収義務者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

 前号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の使用人その他の個人で、納税者又は特別徴収義務者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

 納税者又は特別徴収義務者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号に掲げる者を除く。)及びその者と前二号のいずれかに該当する関係がある個人

 納税者又は特別徴収義務者が法人税法第六十七条第二項に規定する会社に該当する会社(以下この項において「被支配会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人

 納税者又は特別徴収義務者を判定の基礎として被支配会社に該当する会社

 納税者又は特別徴収義務者が被支配会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第三号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社

 法第十一条の七の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者又は特別徴収義務者がその事業を譲渡した時の現況による。

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(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)

 法第十一条の八に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。💬 参照

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 法第十一条の八に規定する滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

 滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹

 前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を一にし、又は滞納者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

 前二号に掲げる者以外の滞納者の使用人その他の個人で、滞納者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

 滞納者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人

 滞納者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人

 滞納者を判定の基礎として同族会社に該当する会社

 滞納者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

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(株式会社等の取引の範囲)

 法第十一条の九に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

 各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引

 各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる取引

 前二号に掲げるもののほか、法第十一条の九の株式会社、合資会社又は合同会社の事業の状況その他の事情を勘案して、その事業を遂行するために通常必要と認められる取引

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(自動車等の譲渡価額)

 法第十一条の十第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。

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(滞納処分費の納付の告知の手続)

 法第十三条第二項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。

 滞納処分費の徴収の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目

 納付すべき金額

 納期限

 納付場所

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(繰上徴収の告知の手続)

 法第十三条の二第三項の規定による告知は、同条第一項の規定により繰上徴収をする旨を法第十三条第一項の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。💬 参照

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(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)

 法第十三条の三第二項の規定による執行機関(同項に規定する執行機関をいう。以下同じ。)に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

 特別徴収義務者又は納税者の氏名及び住所又は居所

 強制換価手続が行われている道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課される製造たばこ又は軽油の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示

 前号の製造たばこ又は軽油につき徴収すべき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の金額

 法第十三条の三第二項の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

 執行機関の名称

 前項第二号及び第三号に掲げる事項

 前二項の規定は、法第十三条の三第四項において準用する同条第二項の通知について準用する。

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(優先質権等の証明手続)

 滞納処分における法第十四条の九第三項前段、第十四条の十一第二項前段又は第十四条の十五第二項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによつてしなければならない。💬 参照

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 滞納処分における法第十四条の九第三項後段法第十四条の十一第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による証明は、地方団体の長に対し、法第十四条の九第三項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。💬 参照

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 滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。

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(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)

 法第十四条の十三第一項第二号に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価するものとする。この場合において、地方団体の長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。

 前条第一項及び第三項の規定は、法第十四条の十三第二項法第十四条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による証明について準用する。

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(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)

 法第十四条の十六第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所

 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額

 法第十四条の十六第一項に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在

 第二号の金額のうち法第十四条の十六第一項の規定により徴収しようとする金額

 法第十四条の十六第五項の規定による交付要求は、同条第一項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第五項の規定により交付要求をする旨を交付要求書に記載してしなければならない。

 前二項の規定は、法第十四条の十七第三項において準用する法第十四条の十六第四項又は第五項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第一項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第十四条の十七第一項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第五項」とあるのは「同条第三項において準用する法第十四条の十六第五項」と読み替えるものとする。

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(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

 法第十四条の十八第二項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所

 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額

 譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在

 第二号の金額のうち法第十四条の十八第一項の規定により徴収しようとする金額

 法第十四条の十八第二項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

 前項第二号から第四号までに掲げる事項

 譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所

 法第十四条の十八第二項の告知書を発した年月日

 法第十四条の十八第六項及び第七項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

 第一項各号に掲げる事項

 前項第二号及び第三号に掲げる事項

 法第十四条の十八第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)

 第六条の二の四の規定は、法第十四条の十八第四項において準用する法第十三条の二第三項の規定による告知について準用する。

 第六条の四第一項の規定は法第十四条の十八第九項前段の規定による証明について、第六条の四第二項の規定は法第十四条の十八第九項後段において準用する法第十四条の九第三項後段の規定による証明について準用する。

 法第十四条の十八第九項の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。

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(譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例)

 法第十四条の十八第一項の規定により譲渡担保財産から徴収する地方団体の徴収金(以下この条において「設定者の地方税」という。)が、譲渡担保権者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金又は国税法第十四条の十八第一項の規定により徴収する地方団体の徴収金及び国税徴収法第二十四条第一項の規定により徴収する国税を除く。以下この条において「担保権者の地方税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の地方税等につき差し押えられているときは、法第十四条の六の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の地方税(設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした設定者の地方税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の地方税等につき交付要求(他の担保権者の地方税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。

 前項の場合において、担保権者の地方税等の交付要求(前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の地方税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の地方税の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の地方税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、法第十四条の七の規定の適用については、その設定者の地方税の交付要求は、担保権者の地方税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。

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(徴税吏員の徴収猶予に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

 法第十五条の二第十項の徴税吏員(以下この条において「徴税吏員」という。)は、同項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

 徴税吏員は、法第十五条の二第十項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

 徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

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(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)

 法第十五条の四第一項に規定する政令で定める金額は、二千円とする。

 法第十五条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第十五条の四第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項第一号の申告書若しくは同項第三号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第二号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度に係る法第五十三条第一項若しくは第二項の申告書、法第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の申告書又は法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項、第四項若しくは第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十六第四項の申告書(第四号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。

 法第十五条の四第一項第一号に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度に係る法第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の申告書が提出されていないとき。

 法第十五条の四第一項第二号(道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第七十二条の三十一第二項の修正申告書(当該事業税に係る法第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。

 法第十五条の四第一項第三号に該当する場合において、同号の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出が同条第三項の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。

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(換価の猶予をする金額の限度額)

 法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額とする。

 納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額

 地方団体の長が法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予をしようとする日の前日において当該換価の猶予を受けようとする者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産の価額に相当する金額から次に掲げるその者の区分に応じ、それぞれ次に定める額を控除した残額

 法人 その事業の継続のために当面必要な運転資金の額

 個人 その者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額

 前項の規定は、法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項第二号中「第十五条の五第一項」とあるのは、「第十五条の六第一項」と読み替えるものとする。

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(担保の提供手続)

 法第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号までに掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債にあつては、総務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を地方団体の長に提出しなければならない。💬 参照

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 法第十六条第一項第二号に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等について、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿の地方団体の長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請をしなければならない。

 法第十六条第一項第三号から第五号までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な文書を地方団体の長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた地方団体の長は、抵当権の設定の登記(登録を含む。)を関係機関に嘱託しなければならない。

 法第十六条第一項第六号に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する文書を地方団体の長に提出しなければならない。

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(保全担保の提供命令等の手続)

 法第十六条の三第一項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。💬 参照

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 担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額

 提供すべき担保の種類

 担保を提供すべき期限

 前項第三号に掲げる期限は、同項の文書を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者につき法第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。

 前条の規定は、法第十六条の三第一項の規定により提供を命ぜられる法第十六条第一項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。

 法第十六条の三第一項の規定により提供を命ぜられる担保として金銭を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。

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(保全差押に関する手続)

 法第十六条の四第二項の文書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 法第十六条の四第一項の規定により決定した金額

 前号の金額の決定の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目

 第六条の十の規定は、法第十六条の四第三項又は第四項第一号の規定により提供する法第十六条第一項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。

 前条第四項の規定は、法第十六条の四第三項又は第四項第一号の規定により提供する担保としての金銭の提供手続について準用する。

 法第十六条の四第三項又は第四項第一号の規定により担保として金銭を提供した者は、同条第一項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その金銭をもつてその地方団体の徴収金の納付又は納入に充てることができる。

 前項の規定により担保として提供した金銭をもつて地方団体の徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、その旨を記載した文書を地方団体の長に提出しなければならない。

 前項の文書の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえるときは、その地方団体の徴収金の額)に相当する地方団体の徴収金を徴収したものとみなす。

 前各項の規定は、法第十六条の四第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定による保全差押えに関する手続について準用する。

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(納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)

 納税者又は特別徴収義務者及びこれらの者の地方団体の徴収金に係る第二次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付し、又は納入した額につきその過誤納が生じたものとする。

 地方団体の長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

 第二次納税義務者が納付し又は納入した地方団体の徴収金の額につき生じた過納金は、法第十七条の四第一項第一号に掲げる過納金とみなして、同項の規定を適用する。

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(過誤納金等の充当適状)

 法第十七条の二第四項法第三百六十四条第六項及び第七百六条の二第二項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。💬 参照

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 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時)

 納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限

 法第十三条の二第三項の規定により告知がされた地方税 その告知により指定された納期限

 法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第四十四条の二、第五十五条の二第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税 その徴収の猶予の期限

 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金 その納付又は納入の告知書を発した時

 滞納処分費 その確定した時

 第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金 その告知に関する文書を発した時

 前項の規定は、法第七十三条の二第九項法第七十三条の二十七第二項又は第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四百五十八条第七項法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四百七十七条第三項又は第六百一条第八項法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項又は第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。

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(充当に係る法の規定の適用除外)

 法第十七条の二の二第一項に規定する政令で定める規定は、法附則第二十九条の三(法附則第二十九条の七第六項において準用する場合を含む。)及び第二十九条の五第十三項並びに法附則第三十一条の三の二第四項及び第三十一条の三の三第三項において準用する法第六百一条第八項並びに法附則第三十一条の三の四第九項の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)とする。

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(委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時)

 法第十七条の二の二第六項に規定する政令で定める委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時は、未納地方税等(同条第一項第三号に規定する道府県未納徴収金、同項第四号に規定する市町村未納徴収金、同条第二項に規定する納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の道府県の地方団体の徴収金又は同条第三項に規定する納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の市町村の地方団体の徴収金をいう。以下この条において同じ。)の法定納期限(次の各号に掲げる未納地方税等については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税又は森林環境税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税又は森林環境税に係る当該各号に定める時とする。)法第十七条の二の二第一項各号に該当する還付金等(同項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた同項各号に該当する還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。💬 参照

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 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税又は森林環境税 その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時)

 納期を分けている地方税又は森林環境税 法(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又はこれに基づく条例の規定による納期限

 法第十三条の二第三項(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により告知がされた地方税又は森林環境税 その告知により指定された納期限

 法第十五条第一項(第一号に係る部分に限り、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第四十四条の二、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十条の規定による徴収の猶予に係る地方税又は森林環境税 その徴収の猶予の期限

 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金 その納付又は納入の告知書を発した時

 滞納処分費 その確定した時

 第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき未納地方税等 その告知に関する文書を発した時

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(還付加算金)

 法第十七条の四第一項第四号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 申告書の提出により納付し、又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し、又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があつた日

 法第十七条の四第一項第四号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のもの その納付又は納入があつた日

 法第十七条の四第五項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。💬 参照

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 法第二十条の九の三第二項第一号又は第三号の規定に該当することとなる事実が当該地方税の法定納期限後に生じたこと。

 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十四条第四項に規定する理由(所得税に係るものに限る。)

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(更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)

 法第十七条の六第一項第三号に規定する政令で定める理由は、前条第二項に規定する理由とする。

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(課税標準額及び税額の端数計算の特例)

 法第二十条の四の二第一項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。

 利子等に係る道府県民税

 特定配当等に係る道府県民税

 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税

 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの

 法第二十条の四の二第三項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。

 利子等に係る道府県民税

 特定配当等に係る道府県民税

 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税

 道府県たばこ税

 ゴルフ場利用税

 軽油引取税

 市町村たばこ税

 入湯税

 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの

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(期限の特例)

 法第二十条の五第二項に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる期限とする。

 法第十四条の十八第九項に規定する期限

 法第七十二条の二十九第三項に規定する残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもつて定めた期限

 法第三百二十一条の四第二項に規定する期限

 法第三百二十一条の四第五項に規定する四月三十日をもつて定めた期限

 法第三百七十三条第六項法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第七百二十八条第六項に規定する期限

 法第二十条の五第二項に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。

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(口座振替に係る納付期日等)

 法第二十条の五の四に規定する政令で定める日は、同条に規定する地方団体の徴収金の口座振替の方法による納付又は納入のために地方団体が地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十五条に規定する金融機関に送付する納付書又は納入書が当該金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付し、又は納入することができないと地方団体の長が認める場合には、その承認する日)とする。

 前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。

 法第二十条の五の四に規定する地方団体の徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとする者は、地方自治法施行令第百五十五条の規定による金融機関への請求を、当該地方団体を経由して行わなければならない。

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(期間の計算等)

 この政令に定める期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。

 この政令の規定により定められている期限が民法第百四十二条に規定する休日又は前条第二項に規定する日に該当するときは、この政令の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

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(地方税を納付した第三者の代位)

 法第二十条の六第一項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入した第三者は、同条第二項の規定により地方団体に代位しようとする場合には、地方団体の徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得たことを証する文書をその地方団体の徴収金の納付又は納入の日の翌日までに地方団体の長に提出しなければならない。

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(更正の請求の特例に係る理由)

 法第二十条の九の三第二項第三号に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。

 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使により若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。

 帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。

 申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る地方税に関する条例の解釈が、更正又は決定に係る訴えについての判決に伴つて変更され、変更後の解釈が地方税に関する法令の解釈として総務大臣により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなつたことを知つたこと。

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(延滞金の免除ができる場合)

 法第二十条の九の五第二項第三号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 地方団体の徴収金についてした交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る地方団体の徴収金に充てた場合 当該交付要求を受けた執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

 差し押さえた不動産国税徴収法第八十九条の二第一項に規定する換価執行決定(以下この号において「換価執行決定」という。)がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭を当該差押えに係る地方団体の徴収金に充てた場合 当該換価執行決定をした法第十三条の三第二項に規定する行政機関等が滞納処分において当該売却代金を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

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(納税証明事項)

 法第二十条の十に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)

 前号の地方団体の徴収金に係る法第十四条の九第一項に規定する法定納期限等(同項第五号及び第六号に定めるものを除く。)又は同条第二項に規定する法定納期限等国税徴収法第十五条第一項第七号から第十号までに定める日に係るものを除く。)

 法第十六条の四第二項の規定により通知した金額

 固定資産課税台帳に登録された事項

 地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないこと。

 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

 次に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。

 地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。)のうち自動車税の種別割に係るもの以外のもの

 法定納期限が法第二十条の十の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金(前項第一号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。)

 法第二十条の十の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度において地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないことは、第一項第五号に掲げる事項に該当しないものとする。

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(預貯金者等情報の管理)

 金融機関等法第二十条の十一の二に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等法第二十条の十一の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録法第十五条の二第九項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等をいう。)の個人番号(同条に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号を記録しなければならない。

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(口座管理機関の加入者情報の管理)

 口座管理機関法第二十条の十一の三に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報法第二十条の十一の三に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各社債等法第二十条の十一の三に規定する社債等をいう。)に係る電磁的記録に当該口座管理機関が保有する当該口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条において同じ。)の個人番号又は法人番号を記録しなければならない。

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(振替機関の加入者情報の管理)

 振替機関法第二十条の十一の四に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報法第二十条の十一の四に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各株式等法第二十条の十一の四に規定する株式等をいう。)に係る電磁的記録に当該振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関(同条に規定する下位機関をいう。)の加入者の個人番号又は法人番号を記録しなければならない。

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(総務省令への委任)

 第二条から前条まで及び次条から第六条の二十二の十三までに定めるもののほか、法第九条から第二十条の十一まで及び第一章第十六節の規定並びに第二条から前条まで及び次条から第六条の二十二の十三までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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(領置物件等の封印等)

 当該徴税吏員法第二十二条の三第一項に規定する当該徴税吏員をいう。以下この章において同じ。)は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え法第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この章において同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

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(臨検等に係る許可状請求書の記載事項等)

 法第二十二条の四第四項に規定する許可状(以下この条において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 犯則嫌疑者の氏名

 罪名及び犯則事実の要旨

 臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者

 請求者の官職氏名

 許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

 法第二十二条の四第二項の場合には、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲

 日没から日出までの間に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする必要があるときは、その旨及び事由

 当該徴税吏員は、参考人の身体、物件又は住居その他の場所の捜索のための許可状を請求する場合には、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

 当該徴税吏員は、郵便物、法第二十条第四項に規定する信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合には、その物件が犯則事件法第二十二条の三第一項に規定する犯則事件をいう。第六条の二十二の十三において同じ。)に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

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(間接地方税の範囲)

 法第二十二条の七第一項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。

 道府県たばこ税

 ゴルフ場利用税

 軽油引取税

 市町村たばこ税

 入湯税

 前各号に掲げる地方税に類する道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの

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(領置目録等の記載事項)

 当該徴税吏員は、法第二十二条の十五の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録に、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

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(領置物件等の処置)

 当該徴税吏員は、法第二十二条の十六第一項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他当該徴税吏員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。

 地方団体の長は、法第二十二条の十六第二項の規定により領置物件又は差押物件(以下この条及び第六条の二十二の十二において「領置物件等」という。)を公売に付するときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

 公売に付そうとする領置物件等の品名及び数量

 公売の日時、場所、方法及び事由

 買受代金の納付の期限

 保証金に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、公売に関し必要な事項

 法第二十二条の十六第二項の規定による公売については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、国税徴収法第五章第三節第二款(第九十六条を除く。)の規定の例による。

 法第二十二条の十六第二項の規定により公売に付される領置物件等については、徴税吏員及びその所有者は、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。

 地方団体の長は、法第二十二条の十六第二項の規定により領置物件等の売却代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。

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(還付の公告等)

 法第二十二条の十七第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

 法第二十二条の十七第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この項において「還付物件」という。)を還付することができない旨

 還付物件の品名及び数量

 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所

 還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所

 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、還付物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをした当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する旨

 法第二十二条の十八第二項において準用する法第二十二条の十七第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

 法第二十二条の十八第一項に規定する記録媒体(以下この項において「交付等物件」という。)を交付し、又は当該交付等物件に記録された電磁的記録を複写させることができない旨

 交付等物件の品名及び数量

 差押えの年月日及び場所

 差押えを受けた者の氏名及び住所又は居所

 公告の日から六月を経過しても法第二十二条の十八第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、交付等物件を交付し、又は当該交付等物件に記録された電磁的記録を複写させることを要しない旨

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(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

 法第二十二条の十九第四項に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 犯則嫌疑者の氏名

 罪名及び犯則事実の要旨

 破壊すべき物件

 鑑定人の氏名及び職業

 請求者の官職氏名

 許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

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(夜間執行の制限を受けない地方税)

 法第二十二条の二十第一項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。

 ゴルフ場利用税

 軽油引取税

 入湯税

 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの

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(調書の記載事項)

 当該徴税吏員は、法第二十二条の二十四各項に規定する調書に、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。

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(通告の方法等)

 法第二十二条の二十八第一項の規定による通告(以下この項及び次項において「通告」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして総務省令で定めるものの方法により法第二十二条の二十八第一項に規定する書面を送達して行う。この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。

 前項の書面には、法第二十二条の二十八第一項に規定する理由及び納付すべき旨のほか、通告を受けるべき者の氏名及び住所又は居所、犯則についての詳細な事実並びに同項の規定により納付すべき期間及び場所を記載しなければならない。

 法第二十二条の二十八第一項及び前二項の規定は、同条第三項の規定による更正を行う場合について準用する。この場合において、前項中「場所」とあるのは、「場所並びに同条第三項の規定による更正の内容及び理由」と読み替えるものとする。

 法第二十二条の二十八第一項に規定する没収に該当する物件が当該徴税吏員又は法第二十二条の十六第一項の規定により当該徴税吏員が適当と認めて保管させた者の保管しているものである場合には、法第二十二条の二十八第一項の規定による納付は、当該物件を納付する旨の申出書の提出をもつて足りる。

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(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)

 地方団体の長は、法第二十二条の三十一の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第二十二条の十六第二項の規定により供託した金銭があるときは、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付し、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に交付しなければならない。

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(書類の作成要領)

 犯則事件の調査及び処分に関する書類法第二十二条の四第一項若しくは第三項、第二十二条の五第一項若しくは第二項又は第二十二条の十九第四項の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。💬 参照

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 犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

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