法第七十二条の七十八第六項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
第三節 地方消費税
(法第七十二条の七十八第二項第四号及び第七号の場所)
法第七十二条の七十八第二項第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。💬 参照
法第七十二条の七十七第一号に規定する個人事業者(以下この条において「個人事業者」という。)が法第七十二条の七十八第二項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。)の開始の日(以下この条において「基準日」という。)前において国内に住所又は居所を有しており、かつ、最後に国内に有していた住所又は居所を有しないこととなつた時に国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有していなかつた場合であつて、その最後に有していた住所又は居所に当該個人事業者の親族その他当該個人事業者の特殊関係者が引き続き、又は当該個人事業者に代わつて当該基準日まで居住しているとき その最後に有していた住所地又は居所地
前号に掲げる場合を除き、基準日において所得税法第百六十一条第一項第七号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合 当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)
法第七十二条の七十八第二項第一号から第三号まで及び前二号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、個人事業者が基準日において有しているとすれば同項第一号から第三号まで又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所(その場所が居所である個人事業者については、その居所が短期間の滞在地であつたものを除く。)を当該基準日前に有していたとき これらの場所のうち当該個人事業者が有していた最後の場所
前三号に掲げる場合以外の場合 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十二条第一項第五号に規定する場所
前項第一号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であつた者をいう。
個人事業者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
個人事業者の使用人
前二号に掲げる者及び個人事業者の親族以外の者で当該個人事業者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
法第七十二条の七十八第二項第七号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
外国法人(法第七十二条の七十八第二項第五号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号において同じ。)が基準日において法人税法第百三十八条第一項第五号に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)に係る資産を有している場合 当該対価に係る資産の所在地(二以上の資産を有する場合には、主たる資産の所在地)
法第七十二条の七十八第二項第六号及び前号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、外国法人が基準日において有しているとすれば同項第六号又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所を当該基準日前に有していたとき これらの場所のうち当該外国法人が有していた最後の場所
前二号に掲げる場合以外の場合 消費税法施行令第四十三条第四号に規定する場所
(法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲)
消費税法第八条第三項本文(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項本文(消費税法第八条第六項(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)及び租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十条第三項(同法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項本文及び第十二条第四項本文
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項本文、第十六条第二項本文及び第十七条第四項並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条の三第二項において準用する関税定率法第十八条第三項前段
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第四条第一項(同条第二項後段において準用する場合を含む。)及び第三項
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第五条第一項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十一条第二項前段(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第八条本文(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項本文及び第五条第二項
(法第七十二条の七十八第七項の消費税に関する法律の規定の範囲)
法第七十二条の七十八第七項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第七項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第四条第二項
(譲渡割と信託財産)
法第七十二条の八十第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
法第七十二条の八十第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第七十二条の八十第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
法第七十二条の八十第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に属する資産に係る法第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れの全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて行つたものとする。
(法人課税信託等の併合又は分割)
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の八十第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第七十二条の八十第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第三節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
道府県の徴税吏員は、法第七十二条の八十四第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
道府県の徴税吏員は、法第七十二条の八十四第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(法第七十二条の八十七第一項の政令で定めるところにより計算した金額等)
法第七十二条の八十七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同項に規定する申告書の提出期限内に同法第四十三条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した申告書の提出があつた場合においては、同項第四号に掲げる金額)に七十八分の二十二を乗じて得た金額とする。
前項の規定は、法第七十二条の八十七第二項において準用する同条第一項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第四項第一号」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、法第七十二条の八十七第三項において準用する同条第一項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第一項中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第六項第一号」と読み替えるものとする。
(貨物割納付額の端数計算等)
貨物割及び消費税の納付があつた場合において、法第七十二条の百三第二項の規定により貨物割の納付があつたものとされる額(以下本条において「貨物割納付額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は貨物割納付額の全額が一円未満であるときであつて、その端数金額又は貨物割納付額の全額に切捨て累計額(納付があつた貨物割及び消費税に係る法第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があつた貨物割及び消費税に係る法第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を切り捨てるものとし、五十銭以上となるときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を一円とする。
前項の場合における法第七十二条の百三第二項の規定により消費税の納付があつたものとされる額は、貨物割及び消費税の納付額から前項の規定を適用して計算した貨物割納付額を控除した額に相当する額とする。
(貨物割の払込みの方法)
国は、法第七十二条の百三第三項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む貨物割の納付額その他必要な事項を道府県知事に通知するものとする。
(法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)
法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなつたこととする。
法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなつた額とする。
(貨物割に係る延滞税等の端数計算等)
法第七十二条の百六第一項の規定により計算した貨物割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「貨物割延滞税等の額」という。)に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割延滞税等の額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割延滞税等の額を同条第一項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。
法第七十二条の百六第二項の規定により計算した貨物割に係る還付加算金の額(以下本項において「貨物割還付加算金の額」という。)に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割還付加算金の額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した貨物割還付加算金の額を同条第二項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。
(貨物割に係る納付委託適状)
法第七十二条の百七第四項に規定する政令で定める時は、同条第一項第二号に規定する未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税(以下本項において「国税等」という。)の国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(次の各号に掲げる国税等(延滞税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税については、その納付又は徴収の基因となつた国税等に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第七十二条の百七第一項各号に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、国税通則法第十一条の規定による同法第三十七条第一項に規定する納期限の延長又は同法第四十六条第一項の規定による納税の猶予に係る国税等につき、当該延長又は猶予の申請があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等に法第七十二条の百七第二項又は第三項の規定を適用するときは、当該延長又は猶予に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。
国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(以下本条において「法定納期限」という。)後に納付すべき税額が確定した国税等 当該国税等の同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書又は同法第三十六条第二項に規定する納税告知書を発した時(同法第十六条第一項第一号に規定する申告納税方式による国税等で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)
法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項の規定による請求がされた国税等 当該請求に係る期限
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十三条第一項の規定により税関長の承認を受けて同法第二十九条に規定する保税地域(次項において「保税地域」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等(国税通則法第二条第三号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、第一号に掲げる国税等及び石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第九条第三項において準用する関税法第七条の十七の書面又は更正通知書を発した時
国税等に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税 その賦課決定通知書を発した時
国税徴収法第二条第八号に規定する保証人又は同条第七号に規定する第二次納税義務者として納付すべき国税等 国税通則法第五十二条第二項又は国税徴収法第三十二条第一項に規定する納付通知書を発した時
国税等に係る国税徴収法第百三十六条に規定する滞納処分費 その生じた時
税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、当該還付金等により関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等(国税通則法第二条第三号に規定する消費税等及びその賦課徴収について消費税の例によることとされている貨物割をいい、石油石炭税法第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)を納付したい旨の書面が提出されたときは、当該消費税等の法定納期限前においても、法第七十二条の百七第二項又は第三項の規定による委託があつたものとみなすことができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同条第四項に規定する政令で定める時は、当該書面の提出があつた時とする。
(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)
法第七十二条の百第一項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行令第八章の規定を適用する。この場合において、同令第三十七条第一項中「再調査の請求に係る国税」とあるのは「再調査の請求に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の貨物割」とする。
(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
貨物割に関する犯則事件については、第六条の二十二の二から第六条の二十二の十三までの規定にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法施行令第十章(第四十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同令第五十一条第一号中「課される消費税」とあるのは、「課される消費税及び地方消費税の貨物割」とする。
(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
税関長は、毎年度、道府県知事に対し、前年度の貨物割の申告の件数(更正、決定及び賦課決定の件数を含む。)、前年度の納付すべき貨物割額、前年度の貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
道府県は、毎年度、法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
前年度十二月から前年度二月まで
前年度三月から五月まで
六月から八月まで
九月から十一月まで
法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
国は、各徴収取扱費算定期間ごとに、各道府県ごとの当該各徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費基礎額を、当該各徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法第七十二条の百十三第二項の通知として通知するものとする。
(地方消費税の清算の時期等)
道府県は、法第七十二条の百十四第一項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額(法第七十二条の百十四第四項に規定する各道府県ごとの消費に相当する額をいう。次項において同じ。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第七十二条の百十四第三項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額をいう。次項において同じ。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
期間 | 支払月 |
前年度一月から前年度三月まで | 五月 |
四月から六月まで | 八月 |
七月から九月まで | 十一月 |
十月から十二月まで | 二月 |
道府県は、法第七十二条の百十四第二項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、前項の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額を、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
前二項に規定する各支払月ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、又は各支払月において支払うべき額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の支払月に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第一項又は第二項の規定によつて他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月において、当該支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第一項又は第二項に規定する支払月ごとに他の道府県に対し支払うべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該支払月ごとに支払うべき額とする。
(消費に相当する額の算定方法)
法第七十二条の百十四第四項に規定する消費に関連する指標で政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
道府県のサービス業対個人事業収入額(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)
官報で公示された最近の国勢調査の結果による道府県の人口
法第七十二条の百十四第四項に規定する当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。
当該道府県のサービス業対個人事業収入額
法第七十二条の百十四第四項に規定する道府県の小売年間販売額の総額及び道府県のサービス業対個人事業収入額の総額の合算額を前項第二号の人口で按分して得られる当該道府県の額
(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額)
道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、当該下欄に定める額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数で按分して得た額を交付する。💬 参照
交付月 | 交付月ごとに交付すべき額 |
六月 | 前年度一月から前年度三月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額。以下この表において同じ。)に、第三十五条の十九第一項の規定により五月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により五月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額 |
九月 | 四月から六月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額に、第三十五条の十九第一項の規定により八月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により八月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額 |
十二月 | 七月から九月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額に、第三十五条の十九第一項の規定により十一月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により十一月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額 |
三月 | 十月から十二月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額に、第三十五条の十九第一項の規定により二月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により二月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額 |
道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第二項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、当該下欄に定める額を同条第一項の人口で按分して得た額を交付する。
交付月 | 交付月ごとに交付すべき額 |
六月 | 前年度一月から前年度三月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により五月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により五月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額 |
九月 | 四月から六月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により八月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により八月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額 |
十二月 | 七月から九月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により十一月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により十一月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額 |
三月 | 十月から十二月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により二月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により二月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額 |
前二項に規定する各交付月ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付月において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付月に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第一項又は第二項の規定によつて市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付月において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第一項又は第二項に規定する交付月ごとに各市町村に対し交付すべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付月ごとに交付すべき額とする。
前各項に定めるもののほか、地方消費税の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。
(総務省令への委任)
第三十五条の五から前条までに定めるもののほか、法第二章第三節及び本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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