法第三百四十一条第四号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第百三十三条第一項若しくは第百三十三条の二第一項又は所得税法施行令第百三十八条第一項若しくは第百三十九条第一項の規定によりその取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号又は所得税法施行令第百二十六条第一項各号若しくは第二項の規定により計算した価額をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。ただし、法人税法第六十四条の二第一項又は所得税法第六十七条の二第一項に規定するリース資産にあつては、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が二十万円未満のものとする。
第二節 固定資産税
(法第三百四十一条第四号の資産)
(法第三百四十三条第五項の所有者の探索の方法)
法第三百四十三条第五項に規定する政令で定める方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報(第二号から第四号までにおいて「所有者情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
当該固定資産(償却資産を除く。)の登記事項証明書の交付を請求すること。
当該固定資産の使用者と思料される者その他の当該固定資産に係る所有者情報を保有すると思料される者であつて総務省令で定めるものに対し、当該所有者情報の提供を求めること。
第一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前二号の措置により判明した当該固定資産の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されていると思料される住民基本台帳、登録原票(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第三十三条の規定により法務大臣に送付された同法附則第十七条第一項に規定する登録原票をいう。次号において同じ。)、法人の登記簿その他の総務省令で定める書類を備える市町村の長、出入国在留管理庁の長である出入国在留管理庁長官又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る所有者情報の提供を求めること。
登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該固定資産の所有者と思料される者が記録されていると思料される戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票、登録原票、法人の登記簿その他の総務省令で定める書類を備える市町村の長、出入国在留管理庁の長である出入国在留管理庁長官又は登記所の登記官に対し、当該固定資産に係る所有者情報の提供を求めること。
前号の措置により判明した当該固定資産の所有者と思料される者が個人である場合には、当該個人又は官公署に対して、当該固定資産の所有者を特定するための書面の送付その他の総務省令で定める措置をとること。
(法第三百四十三条第八項の埋立地等の使用者)
法第三百四十三条第八項に規定する埋立地又は干拓地(以下この条において「埋立地等」という。)を使用する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等にあつては、同法第九十四条の八第七項(同法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該埋立地等を使用する者
土地改良法第八十七条の二第一項の規定により都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等にあつては、都道府県知事が、農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認めた者及び当該埋立地等の地区内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事すると認めた者並びに当該埋立地等を売り渡すことを相当と認めた農業協同組合、農事組合法人及び土地改良区で、当該都道府県知事が当該埋立地等の売渡しの予約を証する書面を交付したもののうち、当該埋立地等の竣功認可前に当該埋立地等を無償で使用する者
(法第三百四十八条第二項第二号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第二号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(第二号に掲げる固定資産にあつては同項第四十五号に掲げるものを除き、第三号及び第四号に掲げる固定資産にあつては水道又は工業用水道の用に供する取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるものの用に供する土地を除く。)とする。
倉庫
ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下この項、第五十一条の十六の二第三号、第五十一条の十六の四第三号及び第五十二条の十の二において同じ。)の用に供する固定資産(当該ダムが発電、水道又は工業用水道の用に供される場合には、当該固定資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分を除く。)
堰、湖沼水位調節施設及び水路施設並びにこれらの用に供する土地
前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
ダム、堰、湖沼水位調節施設及び水路施設に係る工事の用に供する家屋又はこれらの施設の維持の用に供する家屋
水資源の開発又は利用に関する調査の用に供する家屋
法第三百四十八条第二項第二号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する次に掲げる固定資産とする。
事務所及び倉庫
農業用用排水施設及びその用に供する土地
前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
防風林及び土砂防止林
法第三百四十八条第二項第二号に規定する土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地開発公社が取得し、かつ、保有する次に掲げる土地のうち土地開発公社が設置する駐車施設(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものに限る。)の用に供する土地及び他の者に有償で貸し付けている土地以外のものとする。
公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号に規定する業務の用に供する同号イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)
公有地の拡大の推進に関する法律施行令第七条第二項各号に掲げる土地
(法第三百四十八条第二項第二号の五の市街地の区域等)
法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。
法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。
法第三百四十八条第二項第二号の五に規定する公共の用に供する飛行場の区域の周辺の区域のうち政令で定める区域は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。
法第三百四十八条第二項第二号の五に規定するトンネルで政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるトンネルの区分に応じ、同表の下欄に定めるトンネルとする。
一 昭和六十二年四月一日以後に建設されたトンネル(第三号に掲げるものを除く。) | 第一項に規定する市街地の区域(総務省令で定めるものを除く。)又は第二項に規定する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち前項に規定する区域に存するトンネル |
二 昭和六十二年三月三十一日以前に建設されたトンネル(次号に掲げるものを除く。) | 昭和六十二年三月三十一日において、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この号において「国鉄関連改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(次条及び第四十九条の七において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第二号の五若しくは第二十七号又は国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。次条及び第四十九条の七において「旧交納付金法」という。)第二条第六項の規定の適用があつたトンネル |
三 平成三十年三月三十一日以前に建設されたトンネル(大阪市が地方公営企業法第二条第一項第三号に掲げる軌道事業又は同項第五号に掲げる鉄道事業の用に供したものに限る。) | 平成三十年三月三十一日において、法第三百四十八条第一項の規定の適用があつたトンネル |
(法第三百四十八条第二項第二号の七の立体交差化施設等)
法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。
昭和六十二年四月一日以後に建設された立体交差化施設
昭和六十二年三月三十一日以前に建設された立体交差化施設で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の七若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの
法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるものは、次に掲げる立体交差化施設とする。
昭和六十二年四月一日以後に改良された立体交差化施設
昭和六十二年三月三十一日以前に改良された立体交差化施設で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の七若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの
法第三百四十八条第二項第二号の七に規定する線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるものは、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。
(法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は
法第三百四十八条第二項第二号の八に規定する地下道又は跨線道路橋で政令で定めるものは、次に掲げる地下道又は跨線道路橋とする。
昭和六十二年四月一日以後に建設された地下道又は跨線道路橋で、公衆が利用することができるもの(鉄道事業又は軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分及び他の者に貸し付けている部分を除く。)
昭和六十二年三月三十一日以前に建設された地下道又は跨線道路橋で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の八若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの
(法第三百四十八条第二項第七号の土地)
法第三百四十八条第二項第七号に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。
(法第三百四十八条第二項第八号の二の家屋)
法第三百四十八条第二項第八号の二に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第三項第一号に規定する伝統的建造物に該当する家屋で文部科学大臣が定めるもの(総務省令で定めるものを除く。)とする。
(法第三百四十八条第二項第九号の二の医療法人等)
法第三百四十八条第二項第九号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人とする。
法第三百四十八条第二項第九号の二に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。
(法第三百四十八条第二項第十号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第十号に規定する政令で定める固定資産は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設の用に供する固定資産とする。
(法第三百四十八条第二項第十号の二の政令で定める者)
法第三百四十八条第二項第十号の二に規定する政令で定める者は、社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次条から第四十九条の十五までにおいて同じ。)以外の者で児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の認可を得たものとする。
(法第三百四十八条第二項第十号の三の政令で定める者等)
法第三百四十八条第二項第十号の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人
学校法人
前二号に掲げる者以外の者で児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を得たもの
法第三百四十八条第二項第十号の三に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産(こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第一条第三項に規定する指定法人が経営する児童福祉法第四十条に規定する児童厚生施設の用に供する固定資産にあつては、事務所その他の管理施設、宿舎及び駐車施設の用に供する固定資産を除く。)とする。
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設の用に供する固定資産
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者が経営する児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設又は同法第四十三条に規定する児童発達支援センターの用に供する固定資産
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設で総務省令で定めるもの、同法第三十九条に規定する保育所、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター又は同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターの用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十号の四の政令で定める者)
法第三百四十八条第二項第十号の四に規定する政令で定める者は、学校法人及び社会福祉法人以外の者で就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項若しくは第三項の認定又は同法第十七条第一項の設置の認可を受けたものとする。
(法第三百四十八条第二項第十号の五の政令で定める者等)
法第三百四十八条第二項第十号の五に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
老人福祉法附則第六条の二の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び医療法人
前二号に掲げる者以外の者で老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの設置について同法第十五条第二項の規定による届出をしたもの
法第三百四十八条第二項第十号の五に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
社会福祉法人が経営する老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームの用に供する固定資産
社会福祉法人及び前項第一号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの用に供する固定資産
社会福祉法人並びに前項第一号及び第二号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム及び同法第二十条の七に規定する老人福祉センターの用に供する固定資産
社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの用に供する固定資産
削除
(法第三百四十八条第二項第十号の七の政令で定める者等)
法第三百四十八条第二項第十号の七に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
医療法人
前三号に掲げる者以外の者で児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けたもの
第一号から第三号までに掲げる者以外の者で児童福祉法第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたもの
前各号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
法第三百四十八条第二項第十号の七に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業又は同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号若しくは第十三号に掲げる事業の用に供する固定資産
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第六号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第五号に掲げる介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に掲げる盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する固定資産
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第六号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第十号に掲げる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
社会福祉法人又は前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する固定資産
社会福祉法人又は前項第一号から第四号までに掲げる者(同項第一号から第三号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
社会福祉法人又は前項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる者(同項第一号から第三号までに掲げる者にあつては、児童福祉法第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる児童自立生活援助事業の用に供する固定資産
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者(同項第六号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第五号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業若しくは同項第六号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若しくは手話通訳事業若しくは同項第十二号に掲げる事業の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十号の八の固定資産)
法第三百四十八条第二項第十号の八に規定する政令で定める固定資産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型保護事業、同条第三項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第四項に規定する地域連携・助成事業の用に供する固定資産とする。
(法第三百四十八条第二項第十一号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第十一号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、事務所、医療施設、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
(法第三百四十八条第二項第十一号の二の固定資産)
法第三百四十八条第二項第十一号の二に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)
法第三百四十八条第二項第十一号の三に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。
(法第三百四十八条第二項第十一号の四の固定資産等)
法第三百四十八条第二項第十一号の四に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。
法第三百四十八条第二項第十一号の四に規定する政令で定める保健施設は、次に掲げるものとする。
運動場、体育館、プール及びこれらに附属する施設
健康相談所
専ら負傷又は疾病の治つた者を収容し、その者の体力の回復を図るための施設
(法第三百四十八条第二項第十一号の五の固定資産)
法第三百四十八条第二項第十一号の五に規定する医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外のものとする。
(法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産)
法第三百四十八条第二項第十一号の六に規定する独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十二号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第十二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
宿舎の用に供する固定資産
他の者に貸し付けている固定資産
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十三号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第十三号に規定する日本私立学校振興・共済事業団(以下この条において「事業団」という。)が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下この条において「事業団法」という。)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
事業団が事業団法第二十三条第一項第一号から第五号まで若しくは第十号、第三項第三号又は第四項に規定する業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のもの
宿舎の用に供する固定資産
他の者に貸し付けている固定資産
事業団が事業団法第二十三条第一項第九号に規定する業務の用に供する固定資産のうち事業団が所有し、かつ、経営する次に掲げる施設において直接その用に供するもの(イに掲げる施設において直接その用に供する固定資産にあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものを除く。)
病院及び診療所
運動場、体育館、プール及びこれらに附属する施設
健康相談所
専ら負傷又は疾病の治つた者を収容し、その者の体力の回復を図るための施設
事業団が事業団法附則第五条第一項の規定により承継し、かつ、事業団法第二十三条第一項第六号から第九号まで、第二項又は第三項第一号若しくは第二号に規定する業務の用に供する事務所(事業団が承継した日の前日において事業団法附則第七十二条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第四項の規定の適用があつたものに限る。)
(法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第十四号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
宿舎の用に供する固定資産
他の者に貸し付けている固定資産
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十六号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第十六号に規定する独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する固定資産
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十七号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第十七号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産(劇場施設と一体となつて機能を発揮しているものを除く。)
宿舎の用に供する固定資産
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十八号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第十八号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎の用に供する固定資産
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第十九号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第十九号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第二十二号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第二十二号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等)
法第三百四十八条第二項第二十四号に規定する政令で定める漁船用燃料は、漁船の内燃機関の燃料として使用される揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第一項の灯油、軽油及び重油とし、同号に規定する政令で定める固定資産は、当該漁船用燃料を貯蔵するタンク並びにこれに附属する機械及び構築物とする。
削除
(法第三百四十八条第二項第二十六号の寄宿舎)
法第三百四十八条第二項第二十六号に規定する政令で定める寄宿舎は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。💬 参照
専ら学校教育法第一条に規定する学校の学生又は生徒(同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次号において「学生等」という。)を入居させることを目的として設置されたものであること。
学生等の居室の用に供する部分の床面積の合計を当該寄宿舎の定員の数値で除して得た床面積が二十平方メートルを超えないものであること。
寮費その他これに類する入居の対価が総務省令で定める基準に適合するものであること。
当該寄宿舎の全部又は一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の用に供されているものでないこと。
(法第三百四十八条第二項第二十八号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第二十八号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第二十九号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎の用に供する固定資産
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある研修施設の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第三十号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第三十号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎の用に供する固定資産
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号に規定する業務(下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練に関する業務を除く。)の用に供する固定資産
削除
削除
(法第三百四十八条第二項第三十四号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第三十四号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が債務等処理法第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに債務等処理法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(次号において「機構法」という。)附則第二条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この条において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継した固定資産であつて、債務等処理法第十三条第一項第二号又は第三号の業務の用に供するもの及び債務等処理法第二十五条の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けているもの(総務省令で定めるものに限る。)で、旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものであり、かつ、旧日本国有鉄道清算事業団が、債務等処理法附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下この号において「旧事業団法」という。)附則第二条の規定により所有することとなつたもの(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第三十二条第二項の請求により譲渡を受けた土地を含む。)又は旧事業団法附則第九条第一項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したもの
昭和六十二年四月一日において旧日本国有鉄道清算事業団が所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が機構法附則第二条第一項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したものに、同日において旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定による指定を受けた法人(以下この号において「旅客会社等」という。)が同法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋又は償却資産を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下この号において「旧資産」という。)を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、債務等処理法第十三条第一項第三号の規定に基づき、当該旅客会社等に当該旧資産に対応するものとして譲渡するために所有する家屋又は償却資産
(法第三百四十八条第二項第三十五号の車両)
法第三百四十八条第二項第三十五号に規定する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるものは、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両とする。
(法第三百四十八条第二項第三十六号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第三十六号に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(次号において「機構」という。)が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この条及び第五十二条の十の六において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(次号及び第五十二条の十の六において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎の用に供する固定資産
機構が直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)のうち、独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号。以下この号において「機構法改正法」という。)附則第四条第一項の規定により同項の規定による解散前の生物系特定産業技術研究推進機構(以下この号において「旧推進機構」という。)から承継した家屋及び償却資産(旧推進機構が機構法改正法附則第八条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)附則第二条第一項の規定により同項の規定による解散前の農業機械化研究所から承継したものに限る。)
(法第三百四十八条第二項第三十七号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第三十七号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(第二号において「機構法」という。)第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎(機構法第十二条第一項第五号に規定する水産に関する学理及び技術の教授を受ける者のための宿舎を除く。)の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第三十八号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第三十八号に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第三十九号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第三十九号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第四十号の家屋)
法第三百四十八条第二項第四十号に規定する政令で定める家屋は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。
専ら学校教育法第一条に規定する学校の学生又は生徒(同条に規定する学校において修学する外国人留学生を含む。次号において「学生等」という。)を入居させることを目的として設置されたものであること。
学生等の居室の用に供する部分の床面積の合計を当該寄宿舎の定員の数値で除して得た床面積が二十平方メートルを超えないものであること。
寮費その他これに類する入居の対価が総務省令で定める基準に適合するものであること。
当該寄宿舎の全部又は一部が旅館業法第二条第一項に規定する旅館業の用に供されているものでないこと。
(法第三百四十八条第二項第四十一号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第四十一号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第四十二号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第四十二号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第四十三号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第四十三号に規定する国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する固定資産
宿舎の用に供する固定資産
(法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第四十四号に規定する政令で定める固定資産は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(以下この条において「機構法」という。)第十六条第一項第二号から第七号までに規定する業務のうち次に掲げるものの用に供する固定資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。
機構法第十六条第一項第二号に規定する業務
機構法第十六条第一項第三号に規定する業務(前号に規定する業務に係るものに限る。)
機構法第十六条第一項第四号に規定する業務(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の施設及び設備を放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を行う者の共用に供することに限る。)
機構法第十六条第一項第五号に規定する業務(放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
機構法第十六条第一項第六号に規定する業務(放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
機構法第十六条第一項第七号に規定する業務
(法第三百四十八条第二項第四十五号の洪水吐ゲート及び放流のための管等)
法第三百四十八条第二項第四十五号に規定する政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者をいう。)との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)であつて、洪水調節に資するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「洪水吐ゲート等」という。)とする。
法第三百四十八条第二項第四十五号に規定する政令で定める部分は、洪水吐ゲート等のうち、当該洪水吐ゲート等の価格に一から当該洪水吐ゲート等に係る水利使用者(河川法第五十三条第一項に規定する水利使用者をいう。)の取水量の当該洪水吐ゲート等に係る放流量に対する割合を控除した割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
(法第三百四十八条第五項の固定資産)
法第三百四十八条第五項に規定する同条第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものは、同条第五項の旅客会社等が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち総務省令で定める市街地の区域において直接鉄道事業の用に供するトンネルとする。
(法第三百四十八条第六項の固定資産)
法第三百四十八条第六項に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
当該固定資産を所有する法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用している固定資産
発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産(法第三百四十八条第二項第四十五号に掲げるもの及び前号に掲げるものを除く。)💬 参照
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの(法第三百四十八条第二項第四十五号に掲げるもの及び第一号に掲げるものを除く。)
(法第三百四十八条第七項の非課税独立行政法人等)
法第三百四十八条第七項に規定する政令で定める非課税独立行政法人は、独立行政法人海技教育機構とする。
法第三百四十八条第七項に規定する政令で定める土地は、公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するものから無償で借り受けて独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条第一項第一号に規定する業務の用に供する土地とする。
(法第三百四十八条第八項の固定資産)
法第三百四十八条第八項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
当該固定資産を所有する地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)以外の者が使用している固定資産
発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産(法第三百四十八条第二項第四十五号に掲げるもの及び前号に掲げるものを除く。)
水道法第三条第八項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの(法第三百四十八条第二項第四十五号に掲げるもの及び第一号に掲げるものを除く。)
(法第三百四十九条の三第一項の構築物)
法第三百四十九条の三第一項に規定する新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備及び車庫構築物とする。💬 参照
法第三百四十九条の三第一項に規定する営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備及び停車場設備とする。
(法第三百四十九条の三第二項の法人等)
法第三百四十九条の三第二項に規定する政令で定める法人は、ガス事業法第二条第六項の一般ガス導管事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。)を構成員とする事業協同組合及び当該一般ガス導管事業者の出資に係る法人(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)で、専ら当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給することを目的として設立されたものとする。
法第三百四十九条の三第二項に規定する政令で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送機、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。)であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、同条第七項に規定する特定ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業の用にのみ供するもの以外のものとする。
(法第三百四十九条の三第三項の法人等)
法第三百四十九条の三第三項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
森林組合又は森林組合連合会
協業組合又は出資組合である商工組合
法第三百四十九条の三第三項に規定する国の補助金又は交付金で政令で定めるものは、五百万円以上の国の補助金又は交付金とする。
法第三百四十九条の三第三項に規定する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるものは、農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置(農林漁業者の共同利用に供する農山漁村における環境の整備のために必要な機械及び装置で総務省令で定めるものを除く。)のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が三百三十万円以上のものとする。
(法第三百四十九条の三第九項の固定資産)
法第三百四十九条の三第九項に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する固定資産
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
遊休状態にある土地及び家屋(直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
(法第三百四十九条の三第十項の設備)
法第三百四十九条の三第十項に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する設備のうち次に掲げるもの以外のものとする。
原子力発電施設の用に供する設備
発電用施設周辺地域整備法施行令第三条各号に規定する施設の用に供する設備
(法第三百四十九条の三第十一項の家屋)
法第三百四十九条の三第十一項に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が定める家屋(総務省令で定めるものを除く。)とする。
削除
(法第三百四十九条の三第十二項の構築物)
法第三百四十九条の三第十二項に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備、車庫構築物及び工場構築物とする。💬 参照
(法第三百四十九条の三第十三項の鉄道施設)
法第三百四十九条の三第十三項に規定する本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、北海道旅客鉄道株式会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。
法第三百四十九条の三第十三項に規定する本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に規定する西日本旅客鉄道株式会社(以下この項において「西日本旅客鉄道株式会社」という。)又は同条第一項第二号に掲げる者(同法の施行の日の前日において西日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により同法の施行の日以後経営する者に限る。)及び四国旅客鉄道株式会社に利用させている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。
(法第三百四十九条の三第十四項の水域及び事業)
法第三百四十九条の三第十四項に規定する政令で定める水域は、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号イに規定する多目的用水路とする。
法第三百四十九条の三第十四項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
河川法第七条の河川管理者により同法第八条の河川工事として行われる事業
独立行政法人水資源機構により独立行政法人水資源機構法第二条第四項に規定する特定施設の新築又は改築に係る工事として行われる事業
削除
(法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)
法第三百四十九条の三第十五項に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する家屋及び償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)
国その他これに準ずる者として総務大臣が定めるもの以外の者の委託を受けて行う業務の用に専ら供する家屋及び償却資産
(法第三百四十九条の三第十六項の家屋及び償却資産)
法第三百四十九条の三第十六項に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外の家屋及び償却資産とする。
事務所
宿舎
削除
(法第三百四十九条の三第十七項の家屋及び償却資産の部分)
法第三百四十九条の三第十七項に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
(法第三百四十九条の三第十八項の固定資産)
法第三百四十九条の三第十八項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
宿舎の用に供する固定資産
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
他の者に貸し付けている固定資産
遊休状態にある土地及び家屋(鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
私人のための専用側線の用に供する固定資産
(法第三百四十九条の三第十九項の償却資産)
法第三百四十九条の三第十九項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する償却資産
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。次号において同じ。)の用に供する償却資産
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものであつて、その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われる研究開発(その企業化が困難な技術に関するものに限る。)の用に供する償却資産とする。
事務所の用に供する償却資産
宿舎の用に供する償却資産
(法第三百四十九条の三第二十項の家屋及び償却資産)
法第三百四十九条の三第二十項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。
国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第一号又は第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に規定する業務の用に供する償却資産のうち事務所又は宿舎の用に供する償却資産以外のもの
国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する業務の用に供する家屋で次に掲げるもの
国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち総務省令で定めるもの以外のもの
会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)
国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産のうち事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産以外のもの
(法第三百四十九条の三第二十一項の土地)
法第三百四十九条の三第二十一項に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地で政令で定めるものは、当該業務の用に供する土地のうち次に掲げるもの以外のものとする。
事務所の用に供する土地
宿舎の用に供する土地
(法第三百四十九条の三第二十二項の固定資産)
法第三百四十九条の三第二十二項に規定する新関西国際空港株式会社が所有し、又は関空等統合法第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。💬 参照
滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地
排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産(関空等統合法附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法第七条第一項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)
両空港航空保安施設の用に供する固定資産💬 参照
関空等統合法第九条第一項第四号イに掲げる事業により造成及び管理する緩衝地帯の用に供する土地であつて、他の者に貸し付ける土地以外のもの
(法第三百四十九条の三第二十四項の償却資産)
法第三百四十九条の三第二十四項に規定する政令で定める償却資産は、既に事業の用に供されていた償却資産(以下この条において「既設資産」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既設資産に代えて当該事業の用に供される償却資産以外の償却資産とする。
(法第三百四十九条の三第二十五項の固定資産)
法第三百四十九条の三第二十五項に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地
排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産
航空保安施設の用に供する固定資産
(法第三百四十九条の三第三十項の政令で定める者)
法第三百四十九条の三第三十項に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。
(法第三百四十九条の三第三十一項の償却資産)
法第三百四十九条の三第三十一項に規定する政令で定める償却資産は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務のうち次に掲げるもので総務省令で定めるものの用に供する償却資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。
医療分野の基礎研究又は医療分野の基盤的研究開発(医療分野の共通的な研究開発又は医療分野の研究開発であつて多数部門の協力を要する総合的なものをいう。)に係る業務
治験又は臨床研究に係る業務(その実施に要する費用について国から出資又は補助を受けて行われるものに限る。)
前二号に掲げるもののほか、企業化が困難な技術に関する医療分野の研究開発(その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われるものに限る。)
(法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地)
法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋で政令で定めるものは、その一部を人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。以下次条までにおいて同じ。)の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合(次項において「居住部分の割合」という。)が四分の一以上である家屋とする。💬 参照
法第三百四十九条の三の二第一項に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地(その全部が別荘の用に供される家屋及び専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の三を超えるものの敷地の用に供されている土地を除く。)とする。
専ら人の居住の用に供する家屋(別荘の用に供する部分を有する専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の一以上であるもの(次号において「別荘部分を有する専用住宅」という。)を除く。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)
前項の家屋又は別荘部分を有する専用住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる家屋の区分及び同表の中欄に掲げる当該家屋に係る居住部分の割合(別荘部分を有する専用住宅にあつては、その別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
家屋 | 居住部分の割合 | 率 | |
イ | ロに掲げる家屋以外の家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
二分の一以上 | 一・〇 | ||
ロ | 地上階数五以上を有する耐火建築物である家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
二分の一以上四分の三未満 | 〇・七五 | ||
四分の三以上 | 一・〇 |
前項に規定する耐火建築物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数(建築基準法施行令第二条第一項第八号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第一条第二号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。💬 参照
専ら人の居住の用に供する家屋又は第一項に規定する家屋の敷地の用に供されている土地が同一の者によつて所有されていない場合の第二項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)
法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居で政令で定めるものは、その全部が別荘の用に供される住居以外の住居とする。
(被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)
法第三百四十九条の三の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度(次項から第五項まで及び第七項において「被災年度」という。)に係る賦課期日における同条第一項に規定する被災住宅用地(以下本項から第四項まで、第七項及び第九項において「被災住宅用地」という。)の所有者
法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等(以下本項及び第三項から第五項までにおいて「震災等」という。)の発生した日の属する年の一月二日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年の一月二日)から当該震災等の発生した日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
前二号に掲げる者(本号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
第一号又は第二号に掲げる者(本号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において震災等の発生した日の翌日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人
法第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法第三百四十九条の三の三第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち被災年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
法第三百四十九条の三の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
震災等の発生した日の属する年の一月二日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年の一月二日)から当該震災等の発生した日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
前二号に掲げる者(本号の規定により相続によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において震災等の発生した日の翌日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
第一号又は第二号に掲げる者(本号の規定により合併又は分割によつて被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において震災等の発生した日の翌日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
法第三百四十九条の三の三第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
法第三百五十二条の二第三項に規定する被災共用土地又は同条第六項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める土地
前項第一号又は第二号に掲げる者(以下本号及び次項において「従前所有者等」という。)が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下本号及び次項において「相続人等」という。)が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地)
従前所有者等が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(当該面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において所有していた当該被災住宅用地の一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地
従前所有者等が震災等の発生した日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(当該面積が当該従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積)の合計に相当する土地
被災共用土地等である土地 次の表の上欄に掲げる当該土地に係る被災区分所有家屋(法第三百五十二条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下本号、次項及び第七項において同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(当該被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
被災区分所有家屋 | 被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合 | 率 | |
イ | ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
二分の一以上 | 一・〇 | ||
ロ | 地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
二分の一以上四分の三未満 | 〇・七五 | ||
四分の三以上 | 一・〇 |
前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において震災等の発生した日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が震災等の発生した日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(第七項において「特定専有部分」という。)のうち、被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第七項において同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
第五十二条の十一第三項の規定は、第四項第二号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十二条の十三第四項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
法第三百四十九条の三の三第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
第四項第一号の規定の適用がある土地 法第三百四十九条の三の三第二項において準用する同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち被災年度分の固定資産税について同条第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
第四項第二号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める土地
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下本号において「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
前項に規定する特例適用住居数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
法第三百四十九条の三の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法第三百四十九条の三の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下本項において「住宅用地」という。)とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法第三百四十九条の三の三第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
前項の規定は、法第三百四十九条の三の三第四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、「第三百四十九条の三の三第三項」とあるのは「第三百四十九条の三の三第四項において準用する同条第三項」と、「被災住宅用地が法第三百四十九条の三の三第一項」とあるのは「法第三百四十九条の三の三第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法第三百四十九条の三の四の者等)
法第三百四十九条の三の四に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第三百四十九条の三の四に規定する滅失し、又は損壊した償却資産(以下この項及び第三項において「被災償却資産」という。)の所有者(当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
被災償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主
前二号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この号及び次条第一項第四号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
法第三百四十九条の三の四に規定する政令で定める区域は、法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等に際し被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含み、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市にあつては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域(次条第二項において「被災区域」という。)とする。
法第三百四十九条の三の四に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
被災償却資産が共有物である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 第一項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法第三百四十九条の三の四に規定する取得又は改良が行われた償却資産(以下この項において「代替償却資産」という。)の共有持分を有しているとした場合における代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分
代替償却資産が共有物である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第一項各号に掲げる者(次号及び次項において「特例対象者」という。)が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分
被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合(当該持分の割合が第一項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合)の合計に応ずる部分
特例対象者が法第三百四十九条の三の四の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長(法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
(法第三百五十二条の三の者等)
法第三百五十二条の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第三百五十二条の三に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
法第三百五十二条の三に規定する取得され、又は改築された家屋(第三項において「特例適用家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族
第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
法第三百五十二条の三に規定する政令で定める区域は、被災区域とする。
法第三百五十二条の三に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
区分所有に係る特例適用家屋(法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この号及び次項において「区分所有に係る家屋」という。)である特例適用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第一項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分(法第三百五十二条第一項に規定する専有部分をいう。次号において同じ。)の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、第一項第一号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
区分所有に係る特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る法第三百五十二条第一項に規定する区分所有者が同条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額
共有物である特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る固定資産税額に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が第一項各号に掲げる者(第五項において「特例対象者」という。)がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値を乗じて得た額
前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
特例対象者が法第三百五十二条の三の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長に提出しなければならない。
(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、法第三百五十三条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、法第三百五十三条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(法第三百八十二条の二第一項の者等)
法第三百八十二条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる固定資産とする。
一 固定資産税の納税義務者 | 当該納税義務に係る固定資産 |
二 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 | 当該権利の目的である土地 |
三 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 | 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 |
四 固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者 | 当該権利の目的である固定資産 |
(法第三百八十二条の三の者等)
法第三百八十二条の三に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規定する固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
一 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 | 当該権利の目的である土地 | 法に規定するすべての登録事項 |
二 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 | 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 | 法に規定するすべての登録事項 |
三 固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者 | 当該権利の目的である固定資産 | 法に規定するすべての登録事項 |
四 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第一の一の項から七の項まで、一〇の項、一一の二の項ロ、一三の項及び一四の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者 | 当該申立ての目的である固定資産 | 法第三百八十一条第一項から第五項までに規定する登録事項 |
(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
法第三百九十六条第一項に規定する道府県指定職員(以下この条において「道府県指定職員」という。)又は同項に規定する総務省指定職員(以下この条及び次条において「総務省指定職員」という。)は、法第三百九十六条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
道府県指定職員又は総務省指定職員は、法第三百九十六条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
道府県指定職員又は総務省指定職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
法第三百九十六条の二第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
調査(法第三百九十六条の二第一項第一号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所
調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
法第三百九十六条の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項
法第三百九十六条の二第三項の規定の趣旨
法第三百九十六条の二第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については法第三百八十八条第四項第二号の助言のための調査、法第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は法第四百二十二条の二第一項の指示のための調査である旨を、それぞれ通知するものとし、法第三百九十六条の二第一項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。
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