前二条に定めるもののほか、法第七百五十六条第四項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第六章 地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に係る重加算金の特例
(加重された重加算金が課される部分の金額の計算)
法第七百五十六条第四項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第七十四条の二十三の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額とする。
法第七百五十六条第五項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第百四十四条の四十七の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき金額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納入し、又は納付すべき金額とする。
法第七百五十六条第六項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第四百八十三条の過少申告加算金額又は不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額のうち、同項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき納付すべき税額とする。
(加重された重加算金が課される場合の過少申告加算金額の取扱い)
法第七百五十六条第四項の規定の適用がある場合における第三十九条の十五の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第四項(法第七十四条の二十四第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第四項の」とする。
法第七百五十六条第五項の規定の適用がある場合における第四十三条の十九の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第五項(法第百四十四条の四十八第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第五項の」と、「同条第一項又は第三項」とあるのは「法第百四十四条の四十八第一項若しくは第三項又は第七百五十六条第五項第一号」とする。
法第七百五十六条第六項の規定の適用がある場合における第五十三条の六の規定の適用については、同条中「又は第三項(」とあるのは「若しくは第三項(」と、「)の」とあるのは「)又は第七百五十六条第六項(法第四百八十四条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の」と、「又は第三項の」とあるのは「若しくは第三項又は第七百五十六条第六項の」とする。
(総務省令への委任)
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