地方税法施行令
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地方税法施行令

第四節 不動産取得税

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(法第七十三条第四号の政令で定めるもの)

 法第七十三条第四号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。

 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。💬 参照

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(法第七十三条第八号の設備)

 法第七十三条第八号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。

 消火設備

 空気調和設備

 衛生設備

 じんかい処理設備

 電気設備

 避雷針設備

 運搬設備(昇降の設備を除く。)

 給排水設備

 ガス設備

 造付金庫

 固定座席設備、回転舞台設備及び背景吊下設備

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(法第七十三条の二第二項の家屋を新築して譲渡することを業とする者)

 法第七十三条の二第二項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、家屋を新築して譲渡することを業とする者で宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者であるもの及び日本勤労者住宅協会とする。

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(法第七十三条の二第十二項の契約の効力が発生した日)

 法第七十三条の二第十二項に規定する契約の効力が発生した日として政令で定める日は、同項の契約に基づき同項に規定する保留地予定地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日とする。

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(法第七十三条の四第一項第一号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。

 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

 職員の福利及び厚生の用に供する不動産(病院及び診療所の用に供するものを除く。)

 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)

 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産

 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金の周知宣伝に必要な施設の用に供する不動産

 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第二条に規定する簡易生命保険の保険契約者、被保険者及び保険金受取人の福祉を増進するため必要な施設の用に供する不動産(病院又は診療所の用に供するものにあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものに限る。)

 法第七十三条の四第一項第一号に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

 職員の福利及び厚生の用に供する不動産

 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)

 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産

 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産

 法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 ダム、堰、湖沼水位調節施設又は水路の用に供する不動産

 倉庫又は前号の施設の操作若しくは監視の用に直接供する家屋

 法第七十三条の四第一項第一号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号の規定により新幹線鉄道の営業を行う者に譲渡する鉄道施設又は同項第六号の規定により鉄道事業者に譲渡する鉄道施設若しくは軌道施設の用に供する不動産

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号又は第六号の規定により鉄道事業者(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人に限る。)に貸し付ける鉄道施設の用に供する不動産のうち、事務所又は宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産以外のもの

 鉄道に関する工事又はこれに関する調査、測量、設計、試験若しくは研究の用に供する不動産

 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この号及び第五十一条の十四において「債務等処理法」という。)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び第五十一条の十四において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が所有する土地であつて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものの上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第二項に規定する貨物会社(以下この号において「貨物会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(同項第一号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第二号に規定する者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「新会社」という。)が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋

 法第七十三条の四第一項第一号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

 倉庫

 農業用用排水施設及びその用に供する土地

 前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産

 防風林

 土砂防止林

 法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項各号(第五号及び第十号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 原子力発電施設の用に供する不動産

 発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第三条各号に掲げる施設の用に供する不動産

 事務所の用に供する不動産

 宿舎(監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産

 職員の福利及び厚生の用に供する不動産

 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)

 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産

 法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。

 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第二条第二項に規定する特定先端大型研究施設(同法第一条に規定する研究者等の共用に供される部分に限る。)の用に供する不動産

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

 職員の福利及び厚生の用に供する不動産

 第一号及び前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)

 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産

 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産

 法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一項各号(第八号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一項第五号に規定する放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者並びに同項第六号に規定する放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者のための宿舎並びに監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産

 職員の福利及び厚生の用に供する不動産

 前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)

 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産

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(法第七十三条の四第一項第三号の職業訓練法人)

 法第七十三条の四第一項第三号に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第一項に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第二十四条第三項に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第十三条に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第二条第一項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条に規定する中小企業者以外の者が社員の三分の一を超える職業訓練法人を除く。)とする。

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(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)

 法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人とする。

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(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療関係者)

 法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。

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(法第七十三条の四第一項第四号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第四号に規定する政令で定める不動産は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設の用に供する不動産とする。

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(法第七十三条の四第一項第四号の二の政令で定める者)

 法第七十三条の四第一項第四号の二に規定する政令で定める者は、社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次条から第三十六条の十までにおいて同じ。)以外の者で児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の認可を得たものとする。

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(法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等)

 法第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人

 学校法人

 前二号に掲げる者以外の者で児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を得たもの

 法第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。

 社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設の用に供する不動産

 社会福祉法人又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者が経営する児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設又は同法第四十三条に規定する児童発達支援センターの用に供する不動産

 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条に規定する保育所、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター又は同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターの用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第四号の四の政令で定める者)

 法第七十三条の四第一項第四号の四に規定する政令で定める者は、学校法人及び社会福祉法人以外の者で就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項若しくは第三項の認定又は同法第十七条第一項の設置の認可を受けたものとする。

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(法第七十三条の四第一項第四号の五の政令で定める者等)

 法第七十三条の四第一項第四号の五に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 老人福祉法附則第六条の二の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会

 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び医療法人

 前二号に掲げる者以外の者で老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの設置について同法第十五条第二項の規定により届け出たもの

 法第七十三条の四第一項第四号の五に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。

 社会福祉法人が経営する老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームの用に供する不動産

 社会福祉法人及び前項第一号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの用に供する不動産

 社会福祉法人並びに前項第一号及び第二号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム及び同法第二十条の七に規定する老人福祉センターの用に供する不動産

 社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第四号の七の政令で定める者等)

 法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

 健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団

 医療法人

 前三号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの

 法第七十三条の四第一項第四号の七に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。

 社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業又は同条第三項第一号、第三号、第八号、第十一号若しくは第十三号に掲げる事業の用に供する不動産

 社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)で、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第八条第二項の規定による国家公安委員会の指定を受けたものが実施する社会福祉法第二条第三項第五号に規定する盲導犬訓練施設を経営する事業の用に供する不動産

 社会福祉法人又は前項第一号若しくは第四号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業の用に供する不動産

 社会福祉法人又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる福祉ホームを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者福祉センター、補装具製作施設若しくは視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業又は同項第十号に掲げる事業の用に供する不動産

 社会福祉法人又は前項第一号から第三号までに掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業の用に供する不動産

 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第六号若しくは第十二号に掲げる事業の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第四号の八の不動産)

 法第七十三条の四第一項第四号の八に規定する政令で定める不動産は、更生保護事業法第二条第二項に規定する宿泊型保護事業、同条第三項に規定する通所・訪問型保護事業及び同条第四項に規定する地域連携・助成事業の用に供する不動産とする。

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(法第七十三条の四第一項第五号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第五号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。

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(法第七十三条の四第一項第六号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第六号に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第八号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第八号に規定する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。

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(法第七十三条の四第一項第八号の二の不動産)

 法第七十三条の四第一項第八号の二に規定する医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外のものとする。

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(法第七十三条の四第一項第十一号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第十一号に規定する独立行政法人都市再生機構(以下この条において「機構」という。)が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下この条において「機構法」という。)第十一条第一項第一号から第三号まで、第七号又は第十五号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。

 機構法第十一条第一項第一号から第三号までに規定する業務のうち次に掲げる業務の用に供する土地

 住宅の敷地の整備又は住宅の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡

 機構が建設する賃貸住宅の居住者又は機構が整備する住宅の敷地若しくは機構が造成する住宅の用に供する宅地の利用者の利便に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡

 機構が行う住宅の敷地の整備又は住宅の用に供する宅地の造成と併せて整備されるべき健全な市街地の形成のため必要な施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡

 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡

 機構法第十一条第一項第三号に規定する業務(前号に規定する業務を除く。)のうち次に掲げる業務の用に供する土地

 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行

 機構が行う賃貸住宅の建設又は敷地の整備若しくは宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡(イに掲げる業務を除く。)

 機構法第十一条第一項第七号に規定する業務のうち同項第一号から第三号までに規定する業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地

 機構法第十一条第一項第十五号イに規定する業務のうち同号イに規定する公共の用に供する施設の敷地の整備又は当該施設の用に供する宅地の造成並びに当該敷地又は当該宅地の管理及び譲渡の用に供する土地

 法第七十三条の四第一項第十一号に規定する機構が機構法第十一条第一項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第十三号若しくは第十六号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるものは、同項第一号から第三号までの規定による住宅の敷地の整備若しくは住宅の用に供する宅地の造成又は同項第十三号若しくは第十六号の規定による賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋とする。

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(法第七十三条の四第一項第十三号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第十三号に規定する独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産

 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第十四号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第十四号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産(劇場施設と一体となつて機能を発揮しているものを除く。)

 宿舎の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第十五号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第十五号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第十七号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第十七号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第一号、第三号(同項第一号に係る部分に限る。)又は第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産

 法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

 国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する不動産のうち総務省令で定めるもの以外のもの

 会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)及びその用に供する土地

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(法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等)

 法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

 法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の業務で政令で定めるものは、同法第七条第三項に規定する都市型新事業の用に供する工場又は事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う業務とする。

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(法第七十三条の四第一項第二十三号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地

 成田国際空港株式会社法第五条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する不動産

 緑地帯、公園その他の緩衝地帯の用に供する土地

 航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの

 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第八条の二に規定する第一種区域内から住居を移転する者のための住宅及びその用に供する土地

 法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この項及び次項並びに第五十二条の十の七において「関空等統合法」という。)第九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地

 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する不動産(関空等統合法附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第七条第一項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)

 関空等統合法第九条第一項第二号に規定する両空港航空保安施設第五十二条の十の七第三号において「両空港航空保安施設」という。)の用に供する不動産

 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項の規定により買い入れる土地

 法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する関空等統合法第十二条第一項第一号に規定する指定会社が同項第二号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該事業の用に供する不動産のうち前項第二号に掲げるものとする。

 法第七十三条の四第一項第二十三号に規定する中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社が同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及びこれらの土地によつて囲まれる土地

 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する不動産

 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第六条第一項第二号に規定する航空保安施設(第五十二条の十の十第三号において「航空保安施設」という。)の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第二十五号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第二十五号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第二十六号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第二十六号に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第二十七号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第二十七号に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第二十八号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第二十八号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第三十号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第三十号に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

 職員の福利及び厚生の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第三十一号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第三十一号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 宿舎の用に供する不動産

 他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)

 職員の福利及び厚生の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第三十二号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第三十二号に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下この条において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第十九号)第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第三十三号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第三十三号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号。第二号において「機構法」という。)第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎(機構法第十二条第一項第五号に規定する水産に関する学理及び技術の教授を受ける者のための宿舎を除く。)の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第三十四号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第三十四号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第三十五号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第三十五号に規定する独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、同号に規定する外国人留学生の寄宿舎の用に供する不動産で、当該外国人留学生の生活の向上に資すると認められるものとする。

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(法第七十三条の四第一項第三十六号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第三十六号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第三十七号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第三十七号に規定する国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第三十八号の建設線等)

 法第七十三条の四第一項第三十八号に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同号に規定する建設線のうち国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるものとする。

 法第七十三条の四第一項第三十八号に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該施設の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第一項第三十九号の不動産)

 法第七十三条の四第一項第三十九号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

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(法第七十三条の四第三項の土地)

 法第七十三条の四第三項に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第百十三号)第一条各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。

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(法第七十三条の五の不動産)

 法第七十三条の五に規定する土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する次に掲げる不動産とする。

 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号イからニまでに掲げる土地(同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第七条第二項各号に掲げる土地

 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第二号に規定する住宅用地の造成事業の用に供する土地

 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第二項第一号に規定する公用施設又は公共施設の用に供する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの

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(法第七十三条の六第一項の換地の取得)

 法第七十三条の六第一項に規定する政令で定める換地の取得は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に伴う換地の取得のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

 土地改良法第五十三条の三第一項(同法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の用に供する換地の取得を除く。)

 土地改良法第五十三条の三の二第一項(同法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画において定められた換地の取得

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(法第七十三条の六第五項の施設住宅の一部等の取得等)

 法第七十三条の六第五項に規定する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得又は同法第八十三条において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第七項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第九十条第二項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるものは、これらの取得のうち換地計画において同法第七十六条第一項の規定により施設住宅の一部の床面積を増して定めた場合における当該増し床面積に相当する施設住宅の一部等又は施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得以外の取得とする。

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(法第七十三条の七第二号の分割)

 法第七十三条の七第二号に規定する政令で定める分割は、次に掲げる要件に該当する分割で分割対価資産法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産をいう。)として分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この条において同じ。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割(法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。)にあつては、当該株式が分割法人(法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)とする。💬 参照

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 当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。以下この条において同じ。)に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること。

 当該分割に係る分割事業が分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込まれていること。

 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。

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(法第七十三条の七第二号の二の場合)

 法第七十三条の七第二号の二に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。💬 参照

  •  

 株式会社が新たに株式会社を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)を行う場合であつて、当該新たに設立される株式会社(以下この号において「新設株式会社」という。)の設立時において、次に掲げる要件が充足されるとき。

 現物出資を行う株式会社(以下この号において「出資株式会社」という。)が、新設株式会社の発行済株式の総数の百分の九十以上の数を所有していること。

 新設株式会社が出資株式会社の事業の一部の譲渡を受け、当該譲渡に係る事業を継続して行うことを目的としていること。

 新設株式会社の取締役の一人以上が出資株式会社の取締役又は監査役であること。

 株式会社以外の法人が同種の法人を設立するために現物出資を行う場合であつて、前号に掲げる場合に類するとき。

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(法第七十三条の七第四号の二イの事項等)

 法第七十三条の七第四号の二イに規定する政令で定める事項は、同号に規定する特定目的信託の効力が生じた日から同号イに規定する社債的受益権の元本の償還が完了する日までの期間が二十年以下であることとする。

 法第七十三条の七第四号の二ロに規定する政令で定める要件は、同号ロに規定する特定資産について、同号に規定する特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き同号に規定する原委託者において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い同号に規定する受託信託会社等への譲渡がなかつたものとして会計処理が行われており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。

 当該信託契約において、当該原委託者により当該受託信託会社等から買い戻されなければならない旨が定められていること。

 当該信託契約の締結に際し、当該受託信託会社等が当該特定資産を当該原委託者に売り戻すことができる権利を当該原委託者が当該受託信託会社等に付与していること。

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(法第七十三条の七第十一号の業務)

 法第七十三条の七第十一号に規定する沖縄振興開発金融公庫が行う沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号に規定する業務で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第一条の三第二項第三号に規定する業務とする。

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(徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

 道府県の徴税吏員は、法第七十三条の八第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

 道府県の徴税吏員は、法第七十三条の八第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

 道府県の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

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(法第七十三条の十四第一項の住宅の建築)

 法第七十三条の十四第一項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。

 共同住宅等法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。次号、第三十九条の二の四第一項及び第三十九条の三において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この条及び第三十九条の三において同じ。) 当該建築に係る住宅(当該建築が住宅と一構となるべき住宅の新築である場合にあつては一構をなすこれらの住宅とし、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあつては当該増築又は改築がされた後の住宅とする。以下次条までにおいて同じ。)の床面積(区分所有される住宅にあつては、居住の用に供する専有部分の床面積とし、当該専有部分の属する建物に共用部分があるときは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して得た面積を当該専有部分の床面積に算入するものとする。第三十七条の十八第一項及び第三十九条の二の四第一項第一号において同じ。)が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築

 共同住宅等の住宅の建築 当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該住宅に共同の用に供される部分(当該住宅が区分所有される住宅である場合には、当該住宅に係る共用部分を含む。)があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次条及び第三十九条の二の四第一項第二号において同じ。)が、五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築

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(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)

 法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下のものとする。💬 参照

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(法第七十三条の十四第三項の住宅等)

 法第七十三条の十四第三項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が五十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。💬 参照

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 法第七十三条の十四第三項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

 法第七十三条の十四第三項に規定する既存住宅のうち耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、既存住宅のうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

 昭和五十七年一月一日以後に新築されたものであること。

 前項の基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

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(法第七十三条の十四第七項の不動産)

 法第七十三条の十四第七項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該公共事業の用に供する旨の証明がされたものとする。💬 参照

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(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)

 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。

 法第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日

 法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で土地区画整理法第九十四条の規定による清算金を受けたもの 換地処分の公告があつた日

 法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金を受けたもの 権利変換期日

 法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十六条第一項の規定による補償金を受けたもの 同法第二百五条第一項第二十四号の権利変換期日

 法第七十三条の十四第十項第一号の交換分合によつて失つた土地 当該交換分合に係る交換分合計画の公告があつた日

 法第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日

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(法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合)

 法第七十三条の十四第九項第二号に規定する政令で定める場合は、市街地再開発事業の施行者が、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。

 法第七十三条の十四第九項第三号に規定する政令で定める場合は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第五号に規定する防災街区整備事業の同法第百十七条第一号に規定する施行者が、同条第五号に規定する防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、同法第二百三条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。

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(法第七十三条の十四第十項の政令で定める土地の取得)

 法第七十三条の十四第十項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の四第一項の規定により交換分合計画において当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定められた土地の取得とする。

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(法第七十三条の十四第十五項の政令で定める者)

 法第七十三条の十四第十五項に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。

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(法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)

 法第七十三条の二十四第一項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。

 共同住宅等以外の住宅 床面積が五十平方メートル(区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅

 共同住宅等 居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積が、五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅

 法第七十三条の二十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、第三十七条の十七に規定する一の部分とする。

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(法第七十三条の二十四第一項の規定の適用に関し必要な事項)

 共同住宅等以外の住宅の新築がされたことにより法第七十三条の二十四第一項第一号の規定の適用がある場合において、当該住宅の新築をした者が当該住宅の新築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築したときは、これらの前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の新築とみなし、その新築が同号に規定する期間内にあつたものとみなして同号の規定を適用する。

 共同住宅等以外の住宅の建築をして法第七十三条の二十四第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合においては、これらの前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の新築又は取得とみなし、その新築又は取得が同項第二号又は第三号に規定する期間内にあつたものとみなして同項第二号又は第三号の規定を適用する。

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(法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合)

 法第七十三条の二十四第五項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築することができないことにつき真にやむを得ない理由がある場合とする。

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(法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)

 法第七十三条の二十七の三第一項に規定する政令で定める不動産は、第三十八条に規定する不動産とする。

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(法第七十三条の二十七の六第一項の政令で定める区域)

 法第七十三条の二十七の六第一項に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域とする。

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(法第七十三条の二十七の六第一項の土地改良事業の完了の日)

 法第七十三条の二十七の六第一項に規定する土地改良法による土地改良事業の完了の日として政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 当該土地について土地改良法第二条第二項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げる事業(以下この条において「特定土地改良事業」という。)で換地計画を定めないものが行われる場合(第三号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該特定土地改良事業に係る同法第百十三条の三第二項又は第三項の規定による工事の完了の公告があつた日

 当該土地について特定土地改良事業で換地計画を定めるものが行われる場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該特定土地改良事業に係る換地処分の公告があつた日

 当該土地について特定土地改良事業に該当する二以上の事業が行われる場合(次号に掲げる場合を除く。) この号に該当しないものとした場合におけるこれらの事業に係る前二号に定める日のうち最も遅い日

 当該土地について行われる特定土地改良事業が廃止される場合 総務省令で定める日

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(法第七十三条の二十七の七第一項の政令で定める換地)

 法第七十三条の二十七の七第一項に規定する政令で定める換地は、次に掲げるものとする。

 土地改良法第五十三条の三第一項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第二号ロに掲げる施設(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第十四条第一項の規定により同号ロに掲げる施設とみなされる施設を含む。)の用に供するもの(土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない従前の土地がある場合におけるその特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない部分に限る。)

 土地改良法第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第二号に掲げる土地として定められたもの

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(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)

 法第七十三条の二第十一項に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより同項に規定する仮換地等の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得について法第七十三条の十五の二、第七十三条の二十四又は第七十三条の二十八の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十三条の十五の二第二項土地に土地に対応する第七十三条の二第十一項に規定する仮換地等(第七十三条の二十四及び第七十三条の二十八第一項において「仮換地等」という。)に
第七十三条の二十四第一項額に当該土地額に当該土地に対応する仮換地等
第七十三条の二十四第一項第一号の上に対応する仮換地等の上
第七十三条の二十四第二項額に当該土地額に当該土地に対応する仮換地等
第七十三条の二十四第二項第一号の上に対応する仮換地等の上
第七十三条の二十四第三項額に当該土地額に当該土地に対応する仮換地等
第七十三条の二十四第三項第一号の上に対応する仮換地等の上
第七十三条の二十四第四項及び第五項土地に土地に対応する仮換地等に
第七十三条の二十八第一項その譲渡する住宅の用に供する土地で土地でそれに対応する仮換地等がその譲渡する住宅の用に供されるもののうち
の上に対応する仮換地等の上

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