第六条の二十三の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ロに規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第六条の二十三第一号中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十二条第二項第一号」とあるのは「第三百十二条第三項第一号」と、同条第二号中「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と、「第五十二条第二項第二号」とあるのは「第三百十二条第三項第二号」と読み替えるものとする。💬 参照
第一節 市町村民税
(法第二百九十二条第一項第四号の二ロの政令で定める日)
(法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額)
第六条の二十四の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額として算定した金額について準用する。この場合において、第六条の二十四中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十二条第二項第一号」とあるのは「第三百十二条第三項第一号」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。
(障害者の範囲)
法第二百九十二条第一項第十号に規定する政令で定める者は、第七条に規定する者とする。
(寡婦の範囲)
法第二百九十二条第一項第十一号ロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者
(ひとり親の範囲)
法第二百九十二条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
法第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年(第四十六条の三から第四十八条の六の二までにおいて「前年」という。)の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
(恒久的施設の範囲)
第七条の三の二第一項、第四項、第五項及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号イに規定する政令で定める場所について準用する。この場合において、第七条の三の二第一項中「同号ただし書」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第十四号ただし書」と読み替えるものとする。
第七条の三の二第二項から第六項まで及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ロに規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、第七条の三の二第二項中「同項第三号ロ」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第三号ロ」と読み替えるものとする。
第七条の三の二第七項から第九項までの規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ハに規定する政令で定める者について準用する。
(二以上の納税義務者がある場合の同一生計配偶者の所属)
法第二百九十二条第二項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第三百十七条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二百九十二条第一項第五号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第三百十七条の二第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第一項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。💬 参照
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が同一生計配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である市町村民税の納税義務者の同一生計配偶者とする。
(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
法第二百九十二条第三項の場合において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。
(収益事業の範囲)
第七条の四の規定は、法第二百九十四条第六項から第八項まで、第二百九十六条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第三百十二条第一項の表の第一号の収益事業の範囲について準用する。
(法人課税信託等の併合又は分割)
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二百九十四条第一項第五号に規定する法人課税信託をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二百九十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の六第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第三章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(市町村民税と信託財産)
法第二百九十四条の三第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
法第二百九十四条の三第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第二百九十四条の三第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
法第二百九十四条の三第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
(法第二百九十五条第三項の政令で定める基準)
法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第二百九十五条第三項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この号において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。
前号の基本額として定める一定金額は、三十五万円を超えない範囲内において、三十五万円に、生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
第一号の加算額として定める一定金額は、二十一万円を超えない範囲において、二十一万円に、前号に規定する総務省令で定める率で当該市町村が前年の十二月三十一日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
(法第二百九十六条第一項第二号の農業協同組合連合会)
法第二百九十六条第一項第二号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、第七条の四の五に規定する農業協同組合連合会とする。
(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
市町村の徴税吏員は、法第二百九十八条第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
市町村の徴税吏員は、法第二百九十八条第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)
法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。
(法第三百十二条第六項の政令で定める日等)
法第三百十二条第六項に規定する政令で定める日は、第四十五条の三において読み替えて準用する第六条の二十三第一号に掲げる日とする。
法第三百十二条第七項に規定する政令で定める日は、第四十五条の三において読み替えて準用する第六条の二十三第二号に掲げる日とする。
(事業にもつぱら従事する親族の範囲等)
第七条の五の規定は法第三百十三条第三項又は第四項の所得割の納税義務者と生計を一にする親族でもつぱら当該納税義務者の経営する事業に従事するものの範囲について、第七条の六の規定は法第三百十三条第四項第二号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の意義について、第七条の七の規定は所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営する場合における法第三百十三条第四項第二号の規定の適用について、第七条の八の規定は事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分について準用する。
(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
法第三百十三条第八項又は第九項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
控除する損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三百十三条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第一号から第五号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三百十三条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
雑損失の金額で前年度において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三百十三条第二項の規定により所得税法第六十九条の規定の例による控除を行つた後、法第三百十三条第八項又は第九項の規定による控除を行う。
前項(法第三百十三条第八項又は第九項の規定による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第三百十四条第一項から第三項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び次項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。
第一項(法第三百十三条第九項の規定による雑損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額(法第三百十四条第四項に規定する特定雑損失金額(以下この項及び第四十八条の七第一項において「特定雑損失金額」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び第四十八条の七第一項において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額又は特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして第一項の規定による控除を行う。
(変動所得の範囲)
法第三百十三条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、第七条の九の二に規定する所得とする。
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
法第三百十三条第九項に規定する政令で定める純損失の金額は、第七条の九の三に規定する純損失の金額とする。
(たな卸資産の範囲等)
法第三百十三条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、第七条の十各号に掲げる資産とする。
法第三百十三条第十項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、第七条の十の二に規定する資産とする。
(総所得金額の算定の特例)
法第三百十三条第二項の規定により同条第一項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の十一第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法第三百十三条第二項の規定によりその例によることとされる所得税法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第四十八条の五の二の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。
(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号及び第二号に規定する所得並びに同法第百六十四条に規定する国内源泉所得に係る法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条及び所得税法施行令第二百五十八条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の十一第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第四十八条の五の三第二項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第二百五十八条第二項中「法第三十五条第四項」とあるのは「地方税法施行令第四十八条の五の三第二項の規定により読み替えられた法第三十五条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
法第三百十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項」と、同条第四項中「第五十六条」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十六条」と読み替えるものとする。
(特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例)
第七条の十二第一項の規定は、法第三百十四条第一項各号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第七条の十二第一項第一号中「第三十三条第一項」とあるのは、「第三百十四条第一項」と読み替えるものとする。
次条の規定は、法第三百十四条第五項に規定する政令で定める親族について準用する。この場合において、次条第一項中「納税義務者の」とあるのは「納税義務者と生計を一にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第三百十四条第五項の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第二項中「第三百十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第三百十四条第四項」と読み替えるものとする。
法第三百十四条第五項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第四十八条の六の二第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。
(所得控除の細目)
法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。
前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三百十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者
その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者
その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者
その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの
法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
災害により法第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出💬 参照
災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条において準用する第七条の十三の四第一項の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
法第三百十四条の二第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)とする。
第七条の十三の四第一項の規定は法第三百十四条の二第一項第一号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第七条の十三の四第二項の規定はその年において生じた同号に規定する損失の金額のうちに法第三百十四条第五項に規定する特定非常災害により生じた損失の金額(以下この項において「特定非常災害により生じた損失の金額」という。)と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額について、第七条の十三の四第三項の規定はこの項において準用する同条第二項の場合における雑損失の金額のうちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときの法第三百十四条の二第一項の規定による控除について、第七条の十五の規定は同項第五号イに規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の二の規定は同号イに規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金について、第七条の十五の三第一項の規定は同号イ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第二項の規定は同号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、同条第三項の規定は同号ハ(1)(i)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第七条の十五の四の規定は同号ロに規定する政令で定める事由について、第七条の十五の五の規定は同号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の六の規定は法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の十五第一号 | 第三十四条第七項第一号イ | 第三百十四条の二第七項第一号イ |
第七条の十五第二号 | 第三十四条第七項第一号ハ | 第三百十四条の二第七項第一号ハ |
第七条の十五の二各号 | 第三十四条第七項第二号ニ | 第三百十四条の二第七項第二号ニ |
第七条の十五の三第一項 | 同条第七項第一号 | 法第三百十四条の二第七項第一号 |
第七条の十五の三第二項 | 同条第七項第三号 | 法第三百十四条の二第七項第三号 |
第七条の十五の三第三項 | 同条第七項第四号 | 法第三百十四条の二第七項第四号 |
第七条の十五の四第一号 | 第三十四条第一項第五号ロ | 第三百十四条の二第一項第五号ロ |
第七条の十五の四第二号 | 第三十四条第七項第三号 | 第三百十四条の二第七項第三号 |
第七条の十五の五第一号 | 第三十四条第七項第一号イ | 第三百十四条の二第七項第一号イ |
第七条の十五の五第二号 | 第三十四条第七項第一号ハ | 第三百十四条の二第七項第一号ハ |
第七条の十五の六各号 | 第三十四条第一項第五号の三 | 第三百十四条の二第一項第五号の三 |
第七条の十五の九第四項の規定は法第三百十四条の二第七項第三号ロに規定する政令で定めるものについて、第七条の十五の十二の規定は同項第四号に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものについて、第七条の十五の十三の規定は同号ハに規定する政令で定める要件について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の十五の九第四項 | 同項第一号ハ | 法第三百十四条の二第七項第一号ハ |
第七条の十五の十二第一号 | 第三十四条第七項第一号イ | 第三百十四条の二第七項第一号イ |
第七条の十五の十二第二号 | 第三十四条第七項第一号ロ | 第三百十四条の二第七項第一号ロ |
第七条の十五の十二第三号 | 第三十四条第七項第一号ハ | 第三百十四条の二第七項第一号ハ |
第三十四条第一項第五号ハ | 第三百十四条の二第一項第五号ハ | |
第七条の十五の十三 | 同項第四号イ | 法第三百十四条の二第七項第四号イ |
法第三百十四条の二第七項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第一項に規定する規定とし、法第三百十四条の二第七項第一号に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は第七条の十五の八第二項に規定する規定とし、法第三百十四条の二第七項第一号イに規定する政令で定める保険契約は第七条の十五の九第一項に規定する保険契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は同条第二項に規定する生命共済に係る契約とし、同号ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は第七条の十五の十に規定する契約とし、同号ニに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは第七条の十五の十一に規定する契約とし、法第三百十四条の二第七項第二号ニに規定する政令で定めるものは第七条の十五の九第三項に規定する保険契約とし、法第三百十四条の二第七項第六号ロに規定する政令で定める共済に係る契約は第七条の十五の十四に規定する契約とする。
第七条の十六の規定は、法第三百十四条の二第十項の場合における同項の死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者又は同条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者の範囲について準用する。
(法第三百十四条の六第一号イの表の政令で定めるひとり親)
法第三百十四条の六第一号イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。
法第三百十四条の六第一号イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。
(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
法第三百十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、第七条の十七各号に掲げる寄附金とする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第三百十四条の七第一項及び第十一項の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
(外国の所得税等の額の控除)
法第三百十四条の八に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第二百二十一条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額及び同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額の計算の例による。
当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等(前年以前三年内の各年のうち翌年の一月一日に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた年において課されたものを除く。)の額のうち同法第九十五条及び第百六十五条の六の規定並びに法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられるものとなる当該超える部分の額は、同条の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
法第三百十四条の八の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に百分の十八(所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(第六項及び第七項において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の二十四)を乗じて計算する。
当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第三百十四条の八の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る同条の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の市町村民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有する場合には、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の前項に規定する道府県民税の控除余裕額は、第七条の十九第四項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額を控除した額(当該額が零に満たない場合には、零)とし、前年以前三年内の各年の前項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同条第四項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の六に相当する額(当該額が当該前年以前三年内の各年の同項の規定により計算した前項に規定する道府県民税の控除余裕額を超える場合には、当該道府県民税の控除余裕額)を加算した額とする。
所得割の納税義務者が賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する場合において、前年以前三年内の各年(その翌年の一月一日に指定都市の区域内に住所を有した年に限る。以下この項において同じ。)の第七条の十九第四項の規定により計算した第五項に規定する市町村民税の控除余裕額が当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額を超えるときは、当該前年以前三年内の各年の同項に規定する道府県民税の控除余裕額は、同条第四項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該超える部分の額を加算した額とし、当該前年以前三年内の各年の第五項に規定する市町村民税の控除余裕額は、同条第四項の規定にかかわらず、当該前年以前三年内の各年の国税の控除限度額の百分の十八に相当する額とする。
法第三百十四条の八の規定による外国の所得税等の額の控除は、所得税法第九十五条の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分及び同法第百六十五条の六の規定により同条第一項に規定する外国所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。
所得割の納税義務者の当該年度の前年度以前三年度内の各年度における所得割額の計算上法第三百十四条の八の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額でこれらの各年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
法第三百十四条の八の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第三百十七条の二第一項の規定による申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第二項、第五項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)に限り適用するものとし、法第三百十四条の八の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該年において課された外国の所得税等の額その他の総務省令で定める金額は、当該明細書に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額による納付又は納入)
市町村長は、法第三百十四条の九第一項の納税義務者に同条第二項又は第三項に規定する控除することができなかつた金額(以下この条から第四十八条の九の五までにおいて「控除不足額」という。)がある場合には、当該納税義務者の法第三百十四条の九第一項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税の法第十七条の四に規定する賦課決定(法第三百二十一条の二第一項の規定による追徴に係るものを除く。)後、納税通知書を発する前に、当該控除不足額のうち法第三百十四条の九第二項後段に規定する還付をすべき金額(第三項において「還付をすべき金額」という。)により当該個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税を納付し、又は納入するものとする。💬 参照
市町村長は、前項の規定による納付又は納入をしたときは、納税通知書の交付に併せて、その旨を当該納付又は納入に係る納税義務者に通知しなければならない。
還付をすべき金額のうち第一項の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額がある場合において、当該納税義務者に未納に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金(法第三百十四条の九第二項後段に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。第二号において同じ。)があるときは、次の各号の順序により、当該納付又は納入をすることができなかつた部分の金額(第四十八条の九の五の規定により加算すべき金額を含む。)によりこれらの徴収金を納付し、又は納入するものとする。
当該納税義務者の法第三百十四条の九第一項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税で法第三百二十一条の二第一項の規定により追徴すべきものがあるときは、当該個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税を納付し、又は納入する。💬 参照
還付をすべき金額のうち第一項及び前号の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金を納付し、又は納入する。
第六条の十四の三の規定は、前項の規定による納付又は納入について準用する。
市町村長は、第三項の規定による納付又は納入をしたときは、遅滞なく、その旨を当該納付又は納入に係る納税義務者に通知しなければならない。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)
市町村長は、控除不足額のうち前条第一項及び第三項の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。
市町村長は、前項の規定による還付をしたときは、遅滞なく、その旨を当該還付に係る納税義務者に通知しなければならない。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算)
市町村長は、第四十八条の九の三第一項若しくは第三項の規定による納付若しくは納入又は前条第一項の規定による還付をする場合には、当該納付若しくは納入をし、又は還付をする金額(以下この条において「還付金等の額」という。)に、当該控除不足額が確定した日の翌日からその納付又は納入をする日(同日前に納付又は納入をするのに適することとなつた日があるときは、その日)又はその還付のための支出を決定する日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付金等の額に加算しなければならない。ただし、第四十八条の九の三第一項又は第三項第一号の規定による納付又は納入をする場合は、この限りでない。💬 参照
法第十七条の四第二項の規定は前項の期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定により還付金等の額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「地方税法施行令第四十八条の九の五第一項に規定する還付金等の額」と読み替えるものとする。
(未納の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税の延滞金の免除)
第四十八条の九の三第三項第一号の規定による納付又は納入をする場合には、市町村長は、当該納付又は納入に係る未納の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は森林環境税についての延滞金を免除する。
(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
法第三百十七条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第八条の二に規定する社会保険料の金額とする。
(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第八条の二の二の規定は、法第三百十七条の三の二第五項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二各号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは、「第三百十七条の三の二第五項」と読み替えるものとする。
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第八条の二の二の規定は、法第三百十七条の三の三第四項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号及び第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第三百十七条の三の三第四項」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第三百十七条の三の三第四項」と読み替えるものとする。
削除
(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
法第三百二十一条の二第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
法第三百二十一条の二第四項に規定する納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。以下この項において「当初賦課決定」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初賦課決定に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
法第三百二十一条の二第四項に規定する減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
法第三百二十一条の二第四項に規定する減額更正(以下この項及び次項において「減額更正」という。)前に賦課した税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
法第三百二十一条の二第四項に規定する増額更正(以下この項及び次項において「増額更正」という。)に基因して変更した税額から当該増額更正前に賦課した税額を控除した税額
減額更正前に賦課した税額から増額更正前に賦課した税額を控除した金額(増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当該減額更正前に賦課した税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
減額更正前に賦課した税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
増額更正前の還付金の額に相当する税額から当該増額更正に基因して変更した還付金の額に相当する税額を控除した税額
増額更正前の還付金の額に相当する税額
減額更正前の還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
増額更正前の還付金の額に相当する税額から増額更正に基因して変更した還付金の額に相当する税額を控除した税額
増額更正前の還付金の額に相当する税額から減額更正前の還付金の額に相当する税額を控除した税額
法第三百二十一条の二第四項に規定する政令で定める市町村民税は、次に掲げる市町村民税とする。
法第三百二十一条の二第三項に規定する特定修正申告書の提出又は同項に規定する特定更正に基因して変更した不足税額に相当する市町村民税
減額更正が更正の請求に基づくものである場合において、当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられたときの法第三百二十一条の二第四項に規定する追徴すべき不足税額に相当する市町村民税(前号に掲げる市町村民税を除く。)
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
法第三百二十一条の五の二第一項の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等(同項に規定する事務所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他総務省令で定める事項を記載した申請書を同項の市町村長に提出しなければならない。
市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
その承認を受けようとする事務所等において給与の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。
次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
その者につき現に当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納があり、かつ、その滞納に係る地方団体の徴収金の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額の納入に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。
市町村長は、法第三百二十一条の五の二第一項の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。💬 参照
市町村長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
法第三百二十一条の五の二第一項の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同項に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
第四十八条の九の十第三項の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する法第三百二十一条の五の二第一項に規定する期間に係る法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書に規定する給与所得に係る特別徴収税額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。
(特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)
法第三百二十一条の七の二第一項に規定する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の三第一項による老齢年金を含む。次条第一号において同じ。)
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(次条第二号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(次条第三号において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
法第三百二十一条の七の二第一項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次条第四号において「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)(次条第五号及び第六号において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)(次条第九号において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次条第八号において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。次条第七号において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
法第三百二十一条の七の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該年度分の老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者その他の当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない者
特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
前二号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると市町村長が認める者
(特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)
同一の特別徴収対象年金所得者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第三百二十一条の七の四第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を徴収させるべき一の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。
国民年金法による老齢基礎年金
旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(前号に掲げる年金を除く。)
移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
次の表の上欄に掲げる期間において当該年度分の法第三百二十一条の七の四第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の五第二項の規定にかかわらず、当該期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間における同条第一項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割特別徴収税額。第四項及び第七項において同じ。)をそれぞれ同表の下欄に定める額に変更するものとする。
一 法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知をした日から当該年度の初日の属する年の十月十日までの間 | 当該年度の初日の属する年の十二月一日から翌年の三月三十一日までの間 | 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額 |
二 当該年度の初日の属する年の十月十一日から十二月十日までの間 | 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日から三月三十一日までの間 | 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年二月一日から三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額 |
市町村は、前項の規定により支払回数割特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額並びに同項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。💬 参照
前項の場合における法第三百二十一条の七の六及び第三百二十一条の七の八の規定の適用については、法第三百二十一条の七の六中「前条第一項」とあるのは「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十五第二項」と、法第三百二十一条の七の八第一項中「第三百二十一条の七の五第二項に規定する」とあるのは「地方税法施行令第四十八条の九の十五第二項の規定による通知に係る」とする。
当該年度の初日の属する年の十二月十一日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額を変更しないものとする。
前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第三百二十一条の七の二第一項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。この場合において、法第三百二十一条の七の十第一項の規定は、当該税額について準用する。
法第三百二十一条の七の十第二項の規定は、法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知がされた日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、法第三百二十一条の七の十第二項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割特別徴収税額の合算額が当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項又は第四項に規定する場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
第一項に規定する場合 | 一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額二 第一項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額三 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付し、又は納付し、若しくは納入する旨 |
第四項に規定する場合 | 一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額二 法第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知に係る支払回数割特別徴収税額は変更されない旨三 第五項の規定に該当することとなる場合には、同項に規定する超える部分の金額に相当する税額及び当該税額を普通徴収の方法によつて徴収する旨四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定に該当することとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付し、又は納付し、若しくは納入する旨 |
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知(以下この条において「仮特別徴収税額通知」という。)をした日から当該年度の初日の属する年の前年の十二月十日までの間において当該年度分の法第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る仮特別徴収税額」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の五第二項の規定にかかわらず、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額。以下この条において同じ。)を、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額を当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額に変更するものとする。
市町村は、前項の規定により支払回数割仮特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割仮特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
前項の場合における法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の六の規定の適用については、同条中「前条第一項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十六第二項」とする。
当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の九月三十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を変更しないものとする。
前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る仮特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第三百二十一条の七の八第一項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。
当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の六月十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の八第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。ただし、同表第三号の上欄に掲げる期間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合であつて、同号の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収することが適当であると市町村が認めるときは、この限りでない。
一 当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の二月十日までの間 | 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間 |
二 当該年度の初日の属する年の二月十一日から四月十日までの間 | 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間 |
三 当該年度の初日の属する年の四月十一日から六月十日までの間 | 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間 |
市町村は、前項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しない旨を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合には、法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の六の規定にかかわらず、特別徴収の方法によつて徴収しないこととされた当該通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。
当該年度の初日の属する年の二月十一日から九月三十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた特別徴収対象年金所得者に対する法第三百二十一条の七の八第二項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とあるのは、「(」とあるのは、「から当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に徴収された支払回数割仮特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には零とし、」とする。
法第三百二十一条の七の十第二項の規定は、前項に規定する特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割仮特別徴収税額の合算額が第三百二十一条の七の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合には、当該所得割額を加算した額とする。)を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。
市町村は、第一項又は第四項に規定する場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
第一項に規定する場合 | 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額二 当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額 |
第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)に限る。) | 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収しない旨三 第六項の表第一号に係る場合を除き、第九項の規定の適用がある旨四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付し、又は納付し、若しくは納入する旨 |
第四項に規定する場合(第六項ただし書に規定する場合に限る。) | 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨三 第九項の規定の適用がある旨四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付し、又は納付し、若しくは納入する旨 |
第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合を除く。) | 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨三 第九項の規定の適用がある旨四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付し、又は納付し、若しくは納入する旨 |
(市町村長と年金保険者との間における通知の方法等)
法第三百二十一条の七の十一第一項の規定により市町村長が地方税共同機構(以下この項及び第三項において「機構」という。)を経由して行わせるものとされた同条第一項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合には、当該年金保険者が、当該各号に定める者及び機構の順に経由して行われるよう当該各号に定める者に伝達することにより、これらを経由して行うものとする。
特定年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この条及び次条において同じ。)以外の年金保険者をいう。第三項第一号において同じ。) 厚生労働大臣
地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会
法第三百二十一条の七の十一第二項に規定する政令で定める規定は、第四十八条の九の十五第二項並びに前条第二項及び第七項の規定とする。
法第三百二十一条の七の十一第二項の規定により市町村長が機構を経由して行うものとされた同項に規定する年金保険者に対して行う通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合には、市町村長が、機構及び当該各号に定める者の順に経由して行われるよう機構に伝達することにより、これらを経由して行うものとする。
特定年金保険者 厚生労働大臣
地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会
前三項に定めるもののほか、これらの規定に規定する通知の方法その他市町村長と年金保険者との間における通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)
法第三百二十一条の七の六(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合には、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
相互協議(法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する相互協議をいう。以下この項において同じ。)を継続した場合であつても同条第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。以下この項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
租税特別措置法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。
法第三百二十一条の七の十三第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
法第三百二十一条の七の十三第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
当該猶予を受けようとする市町村民税の納税義務者の氏名及び住所
法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する市町村民税額並びにその年度及び納期限
前号の市町村民税額のうち当該猶予を受けようとする金額
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(法第三百二十一条の八第一項前段の法人税割額)
第八条の六の規定は、法第三百二十一条の八第一項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、第八条の六第一項中「第五十三条第一項に」とあるのは「第三百二十一条の八第一項に」と、同条第二項第一号中「第五十三条第四十三項」とあるのは「第三百二十一条の八第四十三項」と、同条第四項中「道府県に」とあるのは「市町村に」と、「関係道府県」とあるのは「関係市町村」と、同条第六項中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と読み替えるものとする。
(法第三百二十一条の八第一項後段の法人税割額及び均等割額)
第八条の七の規定は、法第三百二十一条の八第一項後段の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、第八条の七第二項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「法第五十三条第一項前段」とあるのは「法第三百二十一条の八第一項前段」と読み替えるものとする。
(法第三百二十一条の八第二項前段の法人税割額)
第八条の六の規定は、法第三百二十一条の八第二項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第八条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 | に規定する予定申告法人(次項及び第四項において「予定申告法人」という。) | の法人 |
法第五十三条第一項に | 同項に | |
同条第四十三項 | 法第三百二十一条の八第四十三項 | |
第二項 | 予定申告法人 | 同項の法人 |
第二項第一号 | 第五十三条第四十三項 | 第三百二十一条の八第四十三項 |
第四項 | 当該予定申告法人 | 第一項の法人 |
道府県に | 市町村に | |
関係道府県 | 関係市町村 | |
第六項 | 第五十三条第一項 | 第三百二十一条の八第一項 |
(法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額)
第八条の十一の規定は、法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、第八条の十一第二項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。
(法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)
第八条の十二の規定は、法第三百二十一条の八第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。この場合において、第八条の十二中「第五十三条第三項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第三項の」と読み替えるものとする。
(法第三百二十一条の八第三項の政令で定める額)
法第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、第八条の十三に規定する金額とする。
(法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)
第八条の十四第一項の規定は、法第三百二十一条の八第三項の法人が法人税法第五十七条第八項に規定する通算承認の効力が生じた日(第四十八条の十一の六において「通算承認の効力が生じた日」という。)の属する事業年度終了の日後に同項に規定する新たな事業(第四十八条の十一の六において「新たな事業」という。)を開始した場合における同項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額(法第三百二十一条の八第三項に規定する通算適用前欠損金額をいう。第四十八条の十一の六において同じ。)について準用する。この場合において、第八条の十四第一項中「第五十三条第四項」とあるのは、「第三百二十一条の八第四項」と読み替えるものとする。
第八条の十四第二項の規定は、法第三百二十一条の八第四項に規定する最初通算事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第三項の規定を適用する場合について準用する。
(法第三百二十一条の八第五項の政令で定める要件)
第八条の十五の規定は、法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十五中「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と、「法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書(法第三百二十一条の八第五項に規定する法人の市町村民税の確定申告書」と、「その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第五項」とあるのは「第三百二十一条の八第五項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象通算適用前欠損調整額の引継ぎの特例)
第八条の十六の規定は、法第三百二十一条の八第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済通算適用前欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
(法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)
第八条の十六の二の規定は、法第三百二十一条の八第三項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額について準用する。この場合において、第八条の十六の二中「第五十三条第六項」とあるのは、「第三百二十一条の八第六項」と読み替えるものとする。
(法第三百二十一条の八第七項の欠損金額の範囲)
第八条の十六の三の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。この場合において、第八条の十六の三第一項中「より法第五十三条第七項」とあるのは「より法第三百二十一条の八第七項」と、同条第二項中「第五十三条第七項の」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の」と読み替えるものとする。
(法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)
第八条の十六の四の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十六の四中「添付した法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「添付した法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第七項」とあるのは「第三百二十一条の八第七項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)
第八条の十六の五の規定は、法第三百二十一条の八第七項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条及び第四十八条の十一の十一において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済合併等欠損金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
(法第三百二十一条の八第八項の政令で定める額)
法第三百二十一条の八第八項に規定する政令で定める額は、第八条の十六の六に規定する金額とする。
(法人の市町村民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)
第八条の十六の七の規定は、合併等事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第八項の規定を適用する場合について準用する。
(法人の市町村民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)
第八条の十六の八の規定は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十一項の規定を適用する場合について準用する。
(法第三百二十一条の八第十三項の政令で定める額)
法第三百二十一条の八第十三項に規定する政令で定める額は、第八条の十七に規定する金額とする。
(法人の市町村民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)
第八条の十七の二第一項の規定は、法第三百二十一条の八第十三項に規定する通算対象所得金額(次項において「通算対象所得金額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十三項の規定を適用する場合について準用する。
第八条の十七の二第二項の規定は、法第三百二十一条の八第十五項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の十六において「被合併法人等」という。)の通算対象所得金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該通算対象所得金額について準用する。
(法第三百二十一条の八第十五項の政令で定める要件)
第八条の十八の規定は、法第三百二十一条の八第十五項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十八中「第五十三条第十四項」とあるのは「第三百二十一条の八第十四項」と、「法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第十五項」とあるのは「第三百二十一条の八第十五項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象通算対象所得調整額の引継ぎの特例)
第八条の十九の規定は、法第三百二十一条の八第十五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済通算対象所得調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。💬 参照
(法人の市町村民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)
第八条の十九の二の規定は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十七項の規定を適用する場合について準用する。
(法第三百二十一条の八第十九項の政令で定める額)
法第三百二十一条の八第十九項に規定する政令で定める額は、第八条の十九の三に規定する金額とする。
(法人の市町村民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)
第八条の十九の四第一項の規定は、法第三百二十一条の八第十九項に規定する配賦欠損金控除額(次項において「配賦欠損金控除額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十九項の規定を適用する場合について準用する。
第八条の十九の四第二項の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の二十一において「被合併法人等」という。)の配賦欠損金控除額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該配賦欠損金控除額について準用する。
(法第三百二十一条の八第二十一項の政令で定める要件)
第八条の十九の五の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十九の五中「第五十三条第二十項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十項」と、「法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十一項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十一項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)
第八条の十九の六の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済配賦欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。💬 参照
(法第三百二十一条の八第二十三項第一号の政令で定める額等)
法第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第一項に規定する金額とする。
法第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第二項に規定する金額とする。
法第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第三項に規定する金額とする。
(法第三百二十一条の八第二十四項の政令で定める要件)
第八条の二十一の規定は、法第三百二十一条の八第二十四項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二十一中「第五十三条第二十三項第一号」とあるのは「第三百二十一条の八第二十三項第一号」と、「の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十四項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十四項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
第八条の二十二の規定は、法第三百二十一条の八第二十四項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
(法第三百二十一条の八第二十六項の政令で定める額)
法第三百二十一条の八第二十六項に規定する政令で定める額は、第八条の二十三に規定する金額とする。
(法人の市町村民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
第八条の二十三の二第一項の規定は、法第三百二十一条の八第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項において「還付対象欠損金額」という。)(中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)において生じたものを除く。次項において同じ。)の生じた事業年度後最初に終了する事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第二十六項の規定を適用する場合について準用する。
第八条の二十三の二第二項の規定は、法第三百二十一条の八第二十八項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の二十八において「被合併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額について準用する。
(法第三百二十一条の八第二十八項の政令で定める要件)
第八条の二十四の規定は、法第三百二十一条の八第二十八項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二十四中「第五十三条第二十七項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十七項」と、「の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十八項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十八項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)
第九条の規定は、法第三百二十一条の八第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付対象欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。💬 参照
(市町村民税の中間納付額の還付の手続等)
第九条の二から第九条の六までの規定は、法第三百二十一条の八第三十二項の規定により、同項に規定する市町村民税の中間納付額(以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。)を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。💬 参照
第九条の二第一項 | 道府県知事 | 市町村長 |
第九条の二第一項ただし書 | 第五十五条第一項 | 第三百二十一条の十一第一項 |
当該道府県民税 | 当該市町村民税 | |
第五十五条第二項 | 第三百二十一条の十一第二項 | |
第九条の二第一項第一号 | 道府県内 | 市町村内 |
第九条の二第二項 | 第五十三条第一項 | 第三百二十一条の八第一項 |
道府県民税に | 市町村民税に | |
道府県民税額 | 市町村民税額 | |
道府県知事 | 市町村長 | |
第九条の二第三項 | 道府県知事 | 市町村長 |
第九条の三 | 道府県知事 | 市町村長 |
第五十六条第二項又は第六十四条 | 第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条 | |
第九条の三第二号 | 第五十三条第一項 | 第三百二十一条の八第一項 |
道府県民税額 | 市町村民税額 | |
第九条の四第一項第一号 | 道府県民税額 | 市町村民税額 |
第五十三条第三十四項 | 第三百二十一条の八第三十四項 | |
第五十六条 | 第三百二十一条の十二 | |
第九条の五第一項 | 道府県知事 | 市町村長 |
第五十三条第一項又は | 第三百二十一条の八第一項又は | |
道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限後 | 市町村民税の法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書の提出期限後 | |
第九条の五第一項第一号 | 第五十五条第二項 | 第三百二十一条の十一第二項 |
道府県民税の法第五十三条第一項 | 市町村民税の法第三百二十一条の八第一項 | |
第九条の五第一項第二号 | 道府県民税の法第五十三条第一項 | 市町村民税の法第三百二十一条の八第一項 |
第九条の五第一項第二号イ(2) | 第五十五条第二項 | 第三百二十一条の十一第二項 |
第九条の五第二項 | 道府県知事 | 市町村長 |
道府県民税で | 市町村民税で | |
第九条の六 | 道府県民税額 | 市町村民税額 |
道府県知事 | 市町村長 |
市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額(以下この条において「市町村民税の確定額」という。)で承継市町村に納付すべきものの合算額が第一条の四の規定により当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定により承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの(以下この項において「中間納付額超過市町村」という。)があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する第九条の三の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合には、同項において準用する第九条の五の規定にかかわらず、法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係るものに限る。)を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間に応じ、法第十七条の四第一項から第四項までの規定の例により計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
市町村の境界変更又は廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が新市町村の区域にも所在することとなつた場合において、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納付された、又は納付されるべき当該法人の市町村民税の中間納付額が市町村民税の確定額を超えることとなる旧市町村があるときは、当該旧市町村が、その超えることとなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合における第一項において準用する第九条の三及び第九条の五の規定の当該旧市町村に対する適用については、旧市町村及び新市町村に申告納付すべき市町村民税の確定額の合算額を当該法人が旧市町村に申告納付したものとみなす。
(法第三百二十一条の八第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十六項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について第四十八条の十三第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
法第三百二十一条の八第三十六項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第三百二十一条の八第三十六項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十六項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(法第三百二十一条の八第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十七項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について次条第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
法第三百二十一条の八第三十七項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第三百二十一条の八第三十七項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十七項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(外国の法人税等の額の控除)
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前三年内事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において法人税法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
内国法人(法第二百九十二条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百四十四条第六項第一号に規定する地方法人税の控除限度額とする。
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第三項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する法第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に百分の六を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。💬 参照
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年内事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(次号において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十二項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十三項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第八項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第十項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第八項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第十一項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
第九項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第十項から前項までの規定を適用する。
第九項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(第八項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
第九項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十八項において「分割承継法人等」という。)が第九項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第八項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、第九項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度又は同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
第二十一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
第二十一項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
第二十一項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
第二十一項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
適格分割等に係る分割承継法人等が第二十一項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第二十一項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十八項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第八項又は第二十項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(税額控除不足額相当額の控除等)
前条第二十項から第二十八項までの規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額(法第三百二十一条の八第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、前条第二十項から第二十三項まで、第二十五項、第二十六項及び第二十八項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十二項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について前条第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
前項の規定は、二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)の規定により関係市町村ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう。第五項において同じ。)について準用する。
法第三百二十一条の八第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合(第一項において準用する前条第二十項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
法第三百二十一条の八第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(市町村民税の仮装経理法人税割額の範囲)
法第三百二十一条の八第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する市町村長の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
(仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
市町村長は、法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正した市町村民税額(以下この項において「更正後市町村民税額」という。)が当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合において、法第三百二十一条の八第五十四項の規定により当該更正後市町村民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該市町村民税の中間納付額について納付された法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条の規定による延滞金があるときは、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に対応するものとして、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該市町村民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、市町村民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額
当該市町村民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後市町村民税額に達するまで順次求めた各市町村民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。💬 参照
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)
法第三百二十一条の八第五十五項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。💬 参照
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
市町村長は、法第三百二十一条の八第五十五項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の市町村民税の確定申告書(同項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この項において同じ。)の同条第五十五項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の市町村民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
(法第三百二十一条の八第五十六項第三号の政令で定める事実)
法第三百二十一条の八第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
特別清算開始の決定があつたこと。
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
(法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額の充当)
法第三百二十一条の八第五十八項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。💬 参照
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
市町村長は、法第三百二十一条の八第五十八項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第五十六項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
法第三百二十一条の八第五十九項の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
第四十八条の十二第一項において準用する第九条の四第一項、第四十八条の十四の二第二項、第四十八条の十四の三第一項及び第四十八条の十四の六第一項並びに第一項の規定による充当については、まず第四十八条の十二第一項において準用する第九条の四第一項の規定による充当をし、次に第四十八条の十四の二第二項の規定による充当、第四十八条の十四の三第一項の規定による充当、第四十八条の十四の六第一項の規定による充当及び第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
市町村長は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
法第三百二十一条の八第五十項(同条第五十一項(同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第五十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。以下この号において同じ。)が提出された日(当該法第三百二十一条の八第一項の申告書がその提出期限前に提出された場合には当該同項の申告書の提出期限、法第三百二十一条の十一第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
法第三百二十一条の八第五十項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、これらの規定に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第三号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
法第三百二十一条の十一の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
法第三百二十一条の十一の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
法第三百二十一条の十二第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。💬 参照
法第三百二十一条の十二第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
法第三百二十一条の十二第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
法第三百二十一条の十二第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
増額更正により納付すべき税額
増額更正前の還付金の額に相当する税額
当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
増額更正により納付すべき税額
増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
法第三百二十一条の十二第四項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。
(法第三百二十一条の十三第三項第三号の事務所又は事業所)
第九条の九の六の規定は、法第三百二十一条の十三第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所について準用する。この場合において、第九条の九の六中「第五十三条第一項」とあるのは、「第三百二十一条の八第一項」と読み替えるものとする。
(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)
法第三百二十六条第三項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
法第三百二十六条第三項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
法第三百二十六条第三項に規定する修正申告書(以下この項及び次項において「修正申告書」という。)の提出により納付すべき税額
当初申告書の提出により納付すべき税額から修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
修正申告書の提出により納付すべき税額
修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
修正申告書の提出により納付すべき税額
修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
法第三百二十六条第三項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(法第三百二十一条の八第三十五項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第三百二十六条第三項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。
(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
第四十八条の十五の四第一項から第三項までの規定は、法第三百二十七条第二項において準用する法第三百二十一条の十二第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
前条第一項及び第二項の規定は、法第三百二十七条第三項において準用する法第三百二十六条第三項の規定による延滞金の計算について準用する。
(退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例)
第四十八条の九の十から第四十八条の九の十二までの規定は、法第三百二十八条の五第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十八条の九の十中「法第三百二十一条の五の二第一項」とあるのは「法第三百二十八条の五第三項において準用する法第三百二十一条の五の二第一項」と、「法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書」とあるのは「法第三百二十八条の五第二項」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、第四十八条の九の十一中「法第三百二十一条の五の二第一項」とあるのは「法第三百二十八条の五第三項において準用する法第三百二十一条の五の二第一項」と、第四十八条の九の十二中「第四十八条の九の十第三項」とあるのは「第四十八条の十七において準用する第四十八条の九の十第三項」と、「法第三百二十一条の五の二第一項」とあるのは「法第三百二十八条の五第三項において準用する法第三百二十一条の五の二第一項」と、「法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書」とあるのは「法第三百二十八条の五第二項」と、それぞれ読み替えるものとする。
(退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第八条の二の二の規定は、法第三百二十八条の七第三項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、「申告書」とあるのは「退職所得申告書」と、同条第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と、「給与所得者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第三百二十八条の七第三項」と読み替えるものとする。
(法第三百二十八条の十一第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
法第三百二十八条の十一第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
(法第三百二十八条の十一第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
法第三百二十八条の十一第八項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
法第三百二十八条の十一第八項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する法第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(分離課税に係る所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
法第三百二十八条の十二第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第三百二十八条の十二第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第三百二十八条の十一第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
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