法第百四十五条第三号に規定する自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。
第八節 自動車税
(法第百四十五条第三号の自動車の付加物)
ラジオ、ヒーター、クーラーその他の自動車に取り付けられる自動車の附属物
特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な機械又は装置のうち、人又は物を運送するために用いられるもの
(法第百四十六条第二項の運行以外の目的に供するために自動車を取得した者)
法第百四十六条第二項に規定する運行以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる自動車その他法第百四十六条第二項に規定する運行の用に供されない自動車を取得した者とする。
(法第百五十条第一項第二号の法人の分割等)
第三十七条の十四の規定は、法第百五十条第一項第二号に規定する政令で定める分割について準用する。
第三十七条の十四の二の規定は、法第百五十条第一項第三号に規定する政令で定める場合について準用する。
(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
道府県の徴税吏員は、法第百五十一条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
道府県の徴税吏員は、法第百五十一条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
道府県の徴税吏員は、法第百五十一条第四項の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(法第百七十一条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
法第百七十一条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
(法第百七十一条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
法第百七十一条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
法第百七十一条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第百六十条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
(環境性能割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
法第百七十二条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第百七十二条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第百七十一条第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
(法第百七十七条の六第一項及び第二項の率)
法第百七十七条の六第一項及び第二項の政令で定める率は、百分の九十五とする。
(環境性能割の交付基準及び交付時期等)
道府県は、毎年度、法第百七十七条の六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。)に対し交付する場合には、当該額の二分の一の額を市町村道(同項に規定する市町村道をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して、次項に定めるところにより交付するものとする。
道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。
交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
八月 | 前年度三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、四月から七月までの間に収入した環境性能割の収入額に加算し、又はこれから減額した額の百分の四十・八五に相当する額 |
十二月 | 八月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額の百分の四十・八五に相当する額 |
三月 | 十二月から二月までの間に収入した環境性能割の収入額と三月において収入すべき環境性能割の収入見込額との合算額の百分の四十・八五に相当する額 |
前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第二項に規定する各交付時期に各市町村に交付すべき額として第一項の規定を適用して計算する場合において、市町村道の延長で按分して得た額又は市町村道の面積で按分して得た額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
法第百七十七条の六第二項に規定する指定市(以下この項及び第三項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項及び第三項において「指定道府県」という。)は、毎年度、同条第二項の規定により同項に規定する額を当該指定市に対し交付する場合には、次に掲げる金額の合算額を交付するものとする。
当該指定道府県が収入した環境性能割額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額
当該指定道府県が収入した環境性能割額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額
前項の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
前条第二項及び第三項の規定は、指定道府県が法第百七十七条の六第二項の規定により同項に規定する額を指定市に対し交付する場合について準用する。この場合において、前条第二項の表中「の百分の四十・八五に相当する額」とあるのは、「を基礎として計算した次条第一項各号に掲げる金額の合算額」と読み替えるものとする。
前二条に定めるもののほか、環境性能割額の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(法第百七十七条の七第三項の種別割の税率に乗ずる割合)
法第百七十七条の七第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合には、四)に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
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