法第百四十八条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
税務法規集地方税法施行令
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税務法規集地方税法施行令
第八節 自動車税
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(法第百四十八条第三項の国際約束)
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(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
道府県の徴税吏員は、法第百四十九条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
道府県の徴税吏員は、法第百四十九条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
道府県の徴税吏員は、法第百四十九条第四項の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
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(法第百五十四条第三項の自動車税の税率に乗ずる割合)
法第百五十四条第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合には、四)に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
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