所得税法施行令
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所得税法施行令

第二節 非居住者に対する所得税の分離課税

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(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)

 法第百六十九条第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。💬 参照

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 法第百六十九条第五号に規定する契約が第二百八十七条(年金に係る契約の範囲)に規定する生命保険契約等であつて年金のみを支払う内容のものである場合 同号に規定する支払を受けるべき金額に第百八十三条第一項第二号(生命保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額

 法第百六十九条第五号に規定する契約が第二百八十七条に規定する生命保険契約等であつて年金のほか一時金を支払う内容のものである場合 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額

 法第百六十九条第五号に規定する支払を受けるべき金額が年金の金額であるとき。 当該金額に第百八十三条第一項第三号の規定による計算をした後の同項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額

 法第百六十九条第五号に規定する支払を受けるべき金額が一時金の金額であるとき。 第百八十三条第二項第三号の規定による計算をした後の同項第二号に規定する保険料又は掛金の総額

 法第百六十九条第五号に規定する契約が第二百八十七条に規定する損害保険契約等である場合 同号に規定する支払を受けるべき金額に第百八十四条第一項第二号(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額

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(退職所得の選択課税による還付)

 法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)の規定による申告書を提出する場合において、同項第二号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。💬 参照

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 前項の申告書を提出した者は、当該申告書の記載に係る同項に規定する所得税の額でその提出の時においてまだ納付されていなかつたものの納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された所得税の額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 税務署長は、第一項の申告書の提出があつた場合には、当該申告書の記載に係る法第百七十三条第一項第三号に掲げる金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同条第二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

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