所得税法施行令
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所得税法施行令

第二章 公的年金等に係る源泉徴収

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(公的年金等の月割額)

 法第二百三条の三第一号イ及び第四号(徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。💬 参照

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(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)

 法第二百三条の三第二号(徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等法第二百三条の二(源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第二百三条の三第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 次に掲げる公的年金等 四万七千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額💬 参照

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 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十八条第一号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金及び同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)の規定により支給される農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第三十二条第二号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金

 国民年金法第百二十八条第一項(国民年金基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(国民年金基金連合会の業務)に規定する年金

 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号及び次項第一号において「一元化法」という。)附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(ハ及びホにおいて「旧効力国共済法」という。)第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(旧効力国共済法附則第十二条の三(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)

 一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(ニにおいて「旧効力地共済法」という。)第七十四条第一号(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(旧効力地共済法附則第十九条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)

 一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(ホにおいて「旧効力私学共済法」という。)第二十条第二項第一号(給付)に掲げる退職共済年金(旧効力私学共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法附則第十二条の三の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)

 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条第一項(基金の業務)又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第三項第一号若しくは第二号(存続連合会の業務)に規定する老齢年金給付 七万二千五百円に当該老齢年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額

 法第二百三条の三第三号に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等とし、同条第三号及び第六号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 次に掲げる公的年金等(次号に掲げるものを除く。) 四万七千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額💬 参照

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 国家公務員共済組合法第七十四条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号イにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第三十六条第一項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「旧効力国共済法」という。)第七十七条第二項各号(退職共済年金の額)に定める金額に相当する給付(次号イにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法第三十二条第一号(保険給付の種類)に掲げる老齢厚生年金(以下この号及び次号イにおいて「老齢厚生年金」という。)その他の財務省令で定める公的年金等

 地方公務員等共済組合法第七十六条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号ロにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第六十条第一項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(次号ロにおいて「旧効力地共済法」という。)第七十九条第一項第二号(退職共済年金の額)に掲げる金額に相当する給付(次号ロにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等

 私立学校教職員共済法第二十条第二項第一号(給付)に掲げる退職年金(次号ハにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第七十八条第一項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次号ハにおいて「旧効力私学共済法」という。)第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法第七十七条第二項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付(次号ハにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等

 次に掲げる公的年金等 零

 国家公務員共済組合法附則第十三条第二項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(国民年金法第十五条第一号(給付の種類)に掲げる老齢基礎年金(ロ及びハにおいて「老齢基礎年金」という。)の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力国共済法附則第十二条の三(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法附則第八条の規定により支給される老齢厚生年金(ロ及びハにおいて「特例老齢厚生年金」という。)

 地方公務員等共済組合法附則第十九条第二項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力地共済法附則第十九条(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金

 私立学校教職員共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法附則第十三条第二項の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力私学共済法第二十五条において準用する旧効力国共済法附則第十二条の三の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金

 法第二百三条の三第七号に規定する政令で定める公的年金等は、石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項(坑内員に関する給付)又は第十八条第一項(坑外員に関する給付)の規定に基づく年金及び法第三十五条第三項第二号(雑所得)に規定する過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金(国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第七条第一項(現職国会議員の普通退職年金)に規定する普通退職年金又は同法附則第二条第一項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第九条(普通退職年金及びその年額)に規定する普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする年金である給付を除く。)とする。

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(公的年金等の月割額等の端数計算)

 第三百十九条の五(公的年金等の月割額)の規定により計算した金額が四円の整数倍でないときは、当該金額を超える四円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。

 法第二百三条の三第七号(徴収税額)に定める金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

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(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等)

 法第二百三条の五第二号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の額(その年金の支給開始の日以後に同号に規定する規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る第八十二条の三第一項(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

 法第二百三条の五第三号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 第八十二条の二第二項第四号(公的年金等とされる年金)に掲げる退職年金の支払をする場合において、同号に規定する適格退職年金契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき 当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る第八十二条の三第一項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額

 第八十二条の二第二項第五号に掲げる年金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき 当該年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る第八十二条の三第一項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額

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(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)

 法第二百三条の六第二項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨及び当該承認を受けようとする事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、財務省令で定める日までに、当該公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。💬 参照

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 国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を提出した同項の公的年金等の支払者が当該申請書を提出した日の属する年において受理した法第二百三条の六第一項の規定による申告書(以下この項において「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に記載された事項について各人別の記録があり、かつ、同条第二項の規定により提出することができる公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(第四項において「簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に基づき法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収を行うこととすることが適当であると認めるときは当該申請を承認し、これらの事由がないと認めるときは当該申請を却下する。

 国税庁長官は、前項の承認又は却下の処分をするときは、第一項の申請書を提出した同項の公的年金等の支払者に対し、書面によりその旨を通知する。

 国税庁長官は、第二項の承認をした後、その承認を受けた第一項の公的年金等の支払者について簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に基づいて法第四編第三章の二の規定による源泉徴収を行うことが適当でなくなつたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。この場合において、前項の規定は、当該取消しについて準用する。

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(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)

 法第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。💬 参照

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 法第二百三条の六第一項第六号の源泉控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者に該当する旨

 法第二百三条の六第一項第六号の控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(その者の同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨)

 法第二百三条の六第一項第六号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者(前二号に掲げる記載がされた者を除く。) その者が当該居住者の親族に該当する旨

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(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

 第三百十九条の二第一項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)の規定は、法第二百三条の六第五項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第三百十九条の二第一項第一号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の六第五項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「公的年金等の支払を受ける居住者」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項」と、同項第二号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の六第五項」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「公的年金等の支払を受ける居住者」と、同項第三号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の六第五項」と読み替えるものとする。

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(源泉徴収を要しない公的年金等の額)

 法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百八万円とする。

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