所得税法施行令
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所得税法施行令

第八節 損益通算及び損失の繰越控除

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(損益通算の順序)

 法第六十九条第一項(損益通算)の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。

 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額(以下この条において「経常所得の金額」という。)から控除する。💬 参照

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 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず一時所得の金額から控除する。

 第一号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額及び一時所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、法第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第二号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第一号に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。

 第二号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを経常所得の金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。

 第一号又は第二号の場合において、前各号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをまず山林所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額から控除する。

 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず経常所得の金額(第一号又は第四号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、譲渡所得の金額及び一時所得の金額(第二号又は第三号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から順次控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。この場合においては、第三号後段の規定を準用する。💬 参照

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(変動所得の損失等の損益通算)

 前条の場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第七十条第二項第一号(純損失の繰越控除)の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額(以下この条において「変動所得の損失の金額」という。)、同項第二号の被災事業用資産の損失の金額(以下この条において「被災事業用資産の損失の金額」という。)又はその他の損失の金額の二以上があるときは、これらの損失の金額の控除の順序については、次に定めるところによる。💬 参照

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 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに変動所得の損失の金額、被災事業用資産の損失の金額又はその他の損失の金額の二以上があるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額及び変動所得の損失の金額を順次控除する。

 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに被災事業用資産の損失の金額とその他の損失の金額とがあるときは、まずその他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額を控除する。

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(損益通算の対象とならない損失の控除)

 法第六十九条第二項(損益通算の対象とならない損失)に規定する政令で定める損失の金額は、第百七十八条第一項第一号(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)に規定する競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。

 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに前項に規定する競走馬の譲渡に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額は、当該競走馬の保有に係る雑所得の金額から控除する。

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(純損失の繰越控除)

 法第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定による純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。

 控除する純損失の金額が前年以前三年内法第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額から順次控除する。

 前年以前三年内の一の年において生じた純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。💬 参照

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 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額第百九十八条第一号から第五号まで(損益通算の順序)の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の総所得金額から控除する。

 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額第百九十八条第六号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の山林所得金額から控除する。

 イの規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の山林所得金額(ロの規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。

 ロの規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額は、その年分の総所得金額(イの規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハの規定による控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。

 その年分の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、まず法第六十九条(損益通算)の規定による控除を行つた後に法第七十条第一項又は第二項の規定による控除を行う。

 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額法第七十条の二第一項から第三項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び第二百四条第三項(雑損失の繰越控除)において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び第二百四条第三項において同じ。)の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。💬 参照

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(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)

 法第七十条第二項(被災事業用資産の損失等に係る純損失の繰越控除)に規定する政令で定める純損失の金額は、同項に規定するその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額のうち、同項各号に掲げる損失の金額に達するまでの金額(既に同項の規定によりその年の前年以前において控除されたものを除く。)とする。

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(被災事業用資産の損失に含まれる支出)

 法第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。💬 参照

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 災害により法第七十条第三項に規定する資産(以下この条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用💬 参照

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 災害により事業用資産が損壊し又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過した日)の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用💬 参照

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 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用

 当該事業用資産の原状回復のための修繕費

 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

 災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用💬 参照

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(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)

 法第七十条の二第一項各号(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 固定資産 法第七十条の二第一項に規定する特定非常災害(次号において「特定非常災害」という。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして法第三十八条第一項又は第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額

 繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として法第五十条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により特定非常災害による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額

 法第七十条の二第四項第一号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者のその年において生じた純損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産特定災害損失合計額に達するまでの金額とする。

 法第七十条の二第四項第二号に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、前条各号に掲げる費用の支出とする。

 法第七十条の二第四項第三号に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。

 法第七十条の二第四項第五号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者の同条第一項に規定する特定非常災害発生年において生じた純損失の金額のうち、当該特定非常災害発生年において生じた法第七十条第二項各号(純損失の繰越控除)に掲げる損失の金額に達するまでの金額とする。

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(雑損失の繰越控除)

 法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定による雑損失の金額の控除については、次に定めるところによる。

 控除する雑損失の金額が前年以前三年内法第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた雑損失の金額から順次控除する。

 前年以前三年内の一の年において生じた雑損失の金額で前年以前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これをその年分の総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。💬 参照

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 その年の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第七十条(純損失の繰越控除)の規定による控除が行われる場合には、まず、法第六十九条(損益通算)及び第七十条の規定による控除を行つた後、法第七十一条第一項の規定による控除を行う。この場合において、控除する純損失の金額及び雑損失の金額が前年以前三年内法第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合には、前年以前五年内)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。

 前二項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額法第七十一条の二第一項に規定する特定雑損失金額(以下この項及び第二百六条第五項(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)において「特定雑損失金額」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び第二百六条第五項において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額若しくは特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして前二項の規定による控除を行う。

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(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)

 次条の規定は、法第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)に規定する政令で定める親族について準用する。この場合において、次条第一項中「居住者の」とあるのは「居住者と生計を一にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第二項中「第七十二条第一項」とあるのは「第七十一条の二第一項」と読み替えるものとする。

 法第七十一条の二第二項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第二百六条第一項第一号から第三号まで(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)に掲げる支出とする。

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