所得税法施行令
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所得税法施行令

第二節 年末調整

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(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)

 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。💬 参照

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(年末調整による過納額の還付の方法)

 法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する給与等の支払者が法第百八十三条(源泉徴収義務)第百九十条(年末調整)第百九十二条(不足額の徴収)第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により納付すべき金額から控除する。

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(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)

 前条の規定を適用する場合において、同条に規定する給与等の支払者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該給与等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付すべき金額のうちまだ還付されていない金額を同条に規定する居住者に還付する。💬 参照

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 法第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)若しくは第百九十条(年末調整)に規定する給与等の支払者若しくは法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等の支払者でなくなつたこと又はこれらの規定若しくは法第百九十二条(不足額の徴収)若しくは第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)の規定により徴収して納付すべき所得税の額がなくなつたことにより法第百九十一条の規定による還付をすべき金額の全部又は一部を還付することができないこととなつた場合

 法第百九十一条の規定による還付をすべきこととなつた日の属する月の翌月一日から起算して二月を経過した後において、なお当該還付をすべき金額の全部を還付するに至らない場合

 前項の規定の適用を受けようとする支払者は、同項各号のいずれかに該当することとなつた旨を記載した書面に、各人別の法第百九十一条の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうちまだ還付をされていない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添附して、これを同項の税務署長に提出しなければならない。

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(税引給与等の月割額の計算)

 法第百九十二条第二項第二号(不足額の徴収)に規定する月割額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年一月からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月(以下この条において「給与の最終支払月」という。)の前月までの間に同号に規定する給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から当該給与等につき法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又はされるべき所得税の額の合計額を控除した残額を、その年一月(その年の中途において当該支払者から給与等の支払を受けることとなつた場合には、最初に当該給与等の支払を受けた日の属する月)から給与の最終支払月の前月までの月数で除して計算した金額とする。

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(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)

 法第百九十二条第二項(不足額の徴収)の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同項に規定する給与等の支払者を経由して、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書を受理した当該給与等の支払者は、当該申請書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

 申請者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)

 当該支払者の氏名又は名称

 前条に規定する給与の最終支払月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、当該給与等につき法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)及び第百九十条(年末調整)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額

 前条に定める金額

 法第百九十条に規定する不足額及びそのうち法第百九十二条第二項の承認を受けようとする金額

 その他参考となるべき事項

 前項の申請書の提出があつた場合において、同項第三号に掲げる金額が同項第四号に掲げる金額の十分の七に相当する金額に満たないときは、税務署長は、法第百九十二条第二項の承認をしなければならない。

 税務署長は、法第百九十二条第二項の承認をする場合には、第一項の給与等の支払者を経由して、申請者に対し、書面によりその旨を通知する。

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