法第九十三条第一項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者が支払を受ける集団投資信託(法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。
第三章 税額控除
(分配時調整外国税相当額)
法第百七十六条第三項の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税(第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の第三百条第九項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の第三百六条の二第七項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)
(外国所得税の範囲)
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税(以下この章において「外国所得税」という。)とする。💬 参照
外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国所得税に含まれるものとする。
超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの💬 参照
個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国所得税に含まれないものとする。
税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率(当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を上回る部分に限る。)
外国所得税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
(国外所得金額)
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者の各年分の次に掲げる国外源泉所得(同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。💬 参照
法第九十五条第四項第一号に掲げる国外源泉所得
法第九十五条第四項第二号から第十七号までに掲げる国外源泉所得(同項第二号から第十四号まで、第十六号及び第十七号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第一号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)💬 参照
(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
居住者の各年分の前条第一号に掲げる国外源泉所得(以下第二百二十一条の五(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額は、居住者のその年の国外事業所等(法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいう。以下第二百二十一条の五までにおいて同じ。)を通じて行う事業に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべき金額とする。💬 参照
居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上その年分の課税標準となるべき金額は、別段の定めがあるものを除き、居住者の国外事業所等を通じて行う事業につき、居住者の各年分の所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定に準じて計算した場合にその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額となる金額とする。
居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により法第三十七条(必要経費)の規定に準じて計算する場合には、同条第一項に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用及び同条第二項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用のうち内部取引(法第九十五条第四項第一号に規定する内部取引をいう。以下この条、次条第二項及び第二百二十一条の五において同じ。)に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、第二項の規定により法第五十二条(貸倒引当金)の規定に準じて計算する場合には、同条第一項及び第二項に規定する金銭債権には、当該居住者の国外事業所等と事業場等(法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等をいう。次項、次条第二項及び第二百二十一条の五において同じ。)との間の内部取引に係る金銭債権に相当するものは、含まれないものとする。
居住者の国外事業所等と事業場等との間で当該国外事業所等における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、第二項の規定により準じて計算することとされる居住者の各年分の所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定を適用する。
第一項の規定を適用する場合において、居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第三十七条第一項に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。💬 参照
前項の規定による共通費用の額の配分を行つた居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。💬 参照
法第九十五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)
居住者の各年の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該国外事業所等に係る純資産の額(その年分の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額からその年分の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額をいう。)が当該国外事業所等に帰せられるべき純資産の額に満たない場合におけるその満たない金額に対応する部分の金額は、その居住者のその年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。💬 参照
前項に規定する負債の利子の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
内部取引において居住者の国外事業所等から当該居住者の事業場等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
前条第六項に規定する共通費用の額のうち同項の規定により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分した金額に含まれる負債の利子の額
第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
資本配賦法(居住者のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき純資産の額とする方法をいう。)💬 参照
当該居住者のその年の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
当該居住者のその年の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
当該居住者のその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項、次項及び第六項において同じ。)における当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項及び次項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
当該居住者のその年十二月三十一日における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
同業個人比準法(居住者のその年十二月三十一日における国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をもつて国外事業所等に帰せられるべき純資産の額とする方法をいう。)💬 参照
比較対象者(当該居住者の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。以下この号及び第六項第二号において同じ。)において行う個人(当該個人が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。以下この号及び同項第二号において同じ。)のその年の前年以前三年内の各年のうちいずれかの年(当該比較対象者の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う個人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する年を除く。以下この号及び同項第二号において「比較対象年」という。)の十二月三十一日において貸借対照表に計上されている当該比較対象者の純資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
比較対象者の比較対象年の十二月三十一日における総資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
前項第一号ハ若しくはニに掲げる金額又は同項第二号に規定する居住者のその年十二月三十一日における国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、居住者の行う事業の特性、規模その他の事情により、その年分以後の各年分の確定申告期限までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、その年七月一日から十二月三十一日までの間の一定の日における前項第一号ハ若しくは同項第二号に規定する居住者の国外事業所等に帰せられる資産の額又は同項第一号ニに規定する居住者の総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。💬 参照
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、同項に規定する確定申告期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。💬 参照
第三項各号に規定する居住者は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号に定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
資本配賦簡便法(第三項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
当該居住者のその年十二月三十一日における当該国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額
当該居住者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
簿価資産資本比率比準法(当該居住者のその年の国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
比較対象者の比較対象年の十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
比較対象者の比較対象年の十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)
その年の前年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額(第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額をいう。以下この項において同じ。)を資本配賦法等(第三項第一号又は前項第一号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した居住者がその年分の当該国外事業所等に帰せられるべき純資産の額を計算する場合には、当該居住者の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業個人比準法等(第三項第二号又は前項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、その年の前年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額を同業個人比準法等により計算した居住者がその年分の当該国外事業所等に帰せられるべき純資産の額を計算する場合には、当該居住者の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
当該居住者のその年分の当該国外事業所等に係る第一項に規定する純資産の額
当該居住者のその年分の当該国外事業所等に帰せられる負債(第一項に規定する利子の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
第一項及び第三項第一号の帳簿価額は、当該居住者がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により必要経費に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の保存がある場合に限り、適用する。💬 参照
税務署長は、第一項の規定により必要経費に算入されない金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
居住者の国外事業所等と事業場等との間で資産(法第九十五条第四項第三号又は第五号(外国税額控除)に掲げる国外源泉所得を生ずべき資産に限る。以下この条において同じ。)の当該国外事業所等による取得又は譲渡に相当する内部取引があつた場合には、当該内部取引は当該資産の内部取引の直前の価額に相当する金額により行われたものとして、当該居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する。💬 参照
前項に規定する直前の価額に相当する金額とは、居住者の国外事業所等と事業場等との間の内部取引が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべきその者の各年分の事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
国外事業所等による資産の譲渡に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべきその者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
第一項の規定の適用がある場合の居住者の国外事業所等と事業場等との間の内部取引(当該国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該国外事業所等における取得価額は、前項第一号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
第二百二十一条の二第二号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各年分の所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に相当する金額とする。💬 参照
居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第三十七条第一項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で第二百二十一条の二第二号に掲げる所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により同号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。💬 参照
前項の規定による共通費用の額の配分を行つた居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。💬 参照
法第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受ける居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の第二百二十一条の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
居住者が、当該居住者が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた居住者が、当該債権に係る債務者(当該居住者に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該居住者が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該居住者が当該利子につき納付した外国所得税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
当該利子に係る外国所得税の額(我が国が租税条約(法第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この号及び第四項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この号及び同項第四号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により当該居住者が納付したものとみなされるものの額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
その者の前項に規定する居住者に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する居住者が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
法第九十五条第一項に規定する居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
法第二十五条第一項各号(配当等とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国所得税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
国外事業所等(法第九十五条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び第四号において同じ。)から事業場等(同項第一号に規定する事業場等をいう。第四号において同じ。)への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国所得税の額
居住者が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定に相当する処分(当該居住者との間の取引に係るものを除く。)があつた場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配の額に相当する金銭の支払とみなして課される外国所得税の額その他の他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを居住者(当該居住者と当該他の者との間に当該居住者が当該他の者(法人に限る。)の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該居住者に限る。)の所得の金額とみなして課される外国所得税の額💬 参照
居住者の国外事業所等の所在する国又は地域(以下この号において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国所得税(当該国外事業所等所在地国において当該居住者の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国所得税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、当該居住者と他の者との間に親族関係、当該居住者が当該他の者の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める関係がある場合における当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該居住者の事業場等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)(以下この号において「関連者等」という。)への支払に係る金額並びに当該居住者の国外事業所等が当該居住者の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国所得税の課税標準となる所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国所得税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)💬 参照
租税特別措置法第九条の八(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等の配当等又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税の額
法第九十五条第一項に規定するその他政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額
外国法人から受ける租税特別措置法第四十条の五第一項(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る外国所得税の額(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国所得税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額に限る。)💬 参照
外国法人から受ける租税特別措置法第四十条の八第一項(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(以下この号において「剰余金の配当等の額」といい、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る外国所得税の額(剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国所得税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた外国法人の所得のうち居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額に限る。)
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国所得税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国所得税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
居住者の所得に対して課される外国所得税の額で租税条約の規定において法第九十五条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算に当たつて考慮しないものとされるもの
(地方税控除限度額)
法第九十五条第二項(外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
(繰越控除限度額等)
法第九十五条第二項(外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前三年内の各年(次項及び次条第一項において「前三年以内の各年」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順次に、かつ、同一年のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、その年の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
前三年以内の各年のうちいずれかの年において納付することとなつた法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額(以下この条及び第二百二十六条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその納付することとなつた年の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入し、又は一時所得の金額の計算上支出した金額に算入した場合には、当該年以前の各年の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
法第九十五条第二項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該適用を受けることができる年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。💬 参照
前三項に規定する国税の控除余裕額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額(法第九十五条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税の額を控除した金額に相当する金額をいう。💬 参照
第一項から第三項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をいう。
その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額を超えない場合 その年の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額
その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額を超え、かつ、その超える部分の金額がその年の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
第一項及び第三項に規定する控除限度超過額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。💬 参照
(繰越控除対象外国所得税額等)
法第九十五条第三項(外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前三年以内の各年の控除限度超過額(前条第六項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い年のものから順次その年の国税の控除余裕額(前条第四項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは、「控除限度超過額」と読み替えるものとする。
法第九十五条第三項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。💬 参照
地方税法施行令第七条の十九第二項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用を受けることができる年(同令第四十八条の九の二第二項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用をも受けることができる年を除く。)又は同令第四十八条の九の二第二項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、同令第七条の十九第二項又は第四十八条の九の二第二項の規定により当該適用を受けることができる年において課された外国の所得税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第一項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる年の前条第五項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
(国外事業所等に帰せられるべき所得)
法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいい、その条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)内にある恒久的施設に相当するものに帰せられる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものとし、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号に規定する国内事業所等に相当するものとし、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものとする。
法第九十五条第四項第一号に規定する事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二条第一項第八号の四イに規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
法第二条第一項第八号の四ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの
法第二条第一項第八号の四ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
前三号に掲げるものに準ずるもの
(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第九十五条第四項第二号(外国税額控除)に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。💬 参照
外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する金融商品取引法第二条第一項第十五号(定義)に掲げる約束手形に相当するもの💬 参照
非居住者に対する貸付金に係る債権で当該非居住者の行う業務に係るもの以外のもの
国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険契約(保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者、同条第三項に規定する生命保険会社、同条第四項に規定する損害保険会社又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約をいう。)その他これに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引又は同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得は、法第九十五条第四項第二号に掲げる国外源泉所得に含まれないものとする。
(国外にある資産の譲渡により生ずる所得)
法第九十五条第四項第三号(外国税額控除)に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡(第三号に掲げる資産については、伐採又は譲渡)により生ずる所得とする。
国外にある不動産
国外にある不動産の上に存する権利、国外における鉱業権又は国外における採石権
国外にある山林
外国法人の発行する株式又は外国法人の出資者の持分で、その外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有する場合にその外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその譲渡による所得に対して外国所得税が課されるもの
不動産関連法人の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。次号及び次項において同じ。)
国外にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式
国外にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
前項第五号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
国外にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
法第九十五条第四項第四号(外国税額控除)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第二条第一項第八号の四ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)💬 参照
(国外業務に係る貸付金の利子)
法第九十五条第四項第八号(外国税額控除)に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあつては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
法第九十五条第四項第八号に規定する差益として政令で定めるものは、国外において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
法第九十五条第四項第八号の規定の適用については、非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその居住者又は内国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
(国外業務に係る使用料等)
法第九十五条第四項第九号ハ(外国税額控除)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。💬 参照
法第九十五条第四項第九号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
(国外に源泉がある給与又は報酬の範囲)
法第九十五条第四項第十号イ(外国税額控除)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
内国法人の役員としての勤務で国外において行うもの(当該役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く。)
居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務その他の人的役務の提供(国外における寄航地において行われる一時的な人的役務の提供を除く。)
法第九十五条第四項第十号ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、前項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であつた期間に行つたものとする。
(事業の広告宣伝のための賞金)
法第九十五条第四項第十一号(外国税額控除)に規定する政令で定める賞金は、国外において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。💬 参照
(年金に係る契約の範囲)
法第九十五条第四項第十二号(外国税額控除)に規定する政令で定める契約は、保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者、同条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第四項に規定する損害保険会社の締結する保険契約又はこれに類する共済に係る契約であつて、年金を給付する定めのあるものとする。
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
法第九十五条第四項第十四号(外国税額控除)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
(国際運輸業所得)
法第九十五条第四項第十五号(外国税額控除)に規定する政令で定める所得は、居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国外において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国外業務(国外において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国外業務の用に供する固定資産の価額その他その国外業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその居住者の国外業務につき生ずべき所得とする。
(相手国等において租税を課することができることとされる所得)
法第九十五条第四項第十六号(外国税額控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において外国所得税が課される所得とする。
(国外に源泉がある所得)
法第九十五条第四項第十七号(外国税額控除)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
国外において行う業務又は国外にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
国外にある資産の法人からの贈与により取得する所得
国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得
国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。)に係る所得
前三号に掲げるもののほか、国外においてした行為に伴い取得する一時所得
前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
(債務の保証等に類する取引)
法第九十五条第五項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
(内部取引に含まれない事実の範囲等)
法第九十五条第七項(外国税額控除)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
法第九十五条第七項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロ及びヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実
(外国所得税が減額された場合の特例)
居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき法第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該居住者のその減額されることとなつた日の属する年(以下この条において「減額に係る年」という。)については、当該減額に係る年において当該居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額(第三項において「納付控除対象外国所得税額」という。)から減額控除対象外国所得税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第九十五条第一項から第三項までの規定を適用する。💬 参照
前項に規定する減額控除対象外国所得税額とは、居住者の減額に係る年において外国所得税の額の減額がされた金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額をいう。
当該外国所得税の額のうち居住者の法第九十五条第一項から第三項までの規定の適用を受けた年において控除対象外国所得税の額とされた部分の金額
当該減額がされた後の当該外国所得税の額につき当該居住者の法第九十五条第一項から第三項までの規定の適用を受けた年において同条第一項の規定を適用したならば控除対象外国所得税の額とされる部分の金額
第一項の場合において、減額に係る年の納付控除対象外国所得税額がないとき、又は当該納付控除対象外国所得税額が前項に規定する減額控除対象外国所得税額(以下この項において「減額控除対象外国所得税額」という。)に満たないときは、減額に係る年の前年以前三年内の各年の第二百二十四条第六項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(同条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国所得税額等)の規定により減額に係る年の前年以前の各年においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国所得税額の全額又は当該減額控除対象外国所得税額のうち当該納付控除対象外国所得税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第九十五条第三項の規定を適用する。この場合において、二以上の年につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い年の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい年の控除限度超過額から当該控除を行う。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)
法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券等(法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等をいう。第四項及び第五項において同じ。)又は法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この項及び次項において「対象資産」という。)の譲渡(同条第四項に規定する譲渡をいう。第二号及び第四項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(同条第八項に規定する限定相続等をいう。第四項において同じ。)による移転(以下この項において「譲渡等」という。)により生ずる所得に対して課される外国所得税(法第九十五条の二第一項に規定する外国所得税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により当該外国所得税の課税標準の計算の基礎となる期間の所得に対して課される外国所得税の額から、当該対象資産の譲渡等により生ずる所得(法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に該当するものを除く。)がないものとした場合における当該期間の所得に対して課される外国所得税の額を控除した金額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額)とする。
当該外国所得税が当該対象資産の譲渡等(相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転に限る。)により生ずる所得に対して課されるものである場合であつて、当該控除した金額が当該対象資産に係る法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)を超えるとき 当該納税猶予分の所得税額
当該外国所得税が当該対象資産の譲渡等(譲渡若しくは決済又は贈与による移転に限る。)により生ずる所得に対して課されるものである場合であつて、当該控除した金額が当該対象資産に係る法第百三十七条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を超えるとき 当該計算した金額
法第九十五条の二第一項の規定の適用がある場合における国外転出(法第六十条の二第一項に規定する国外転出をいう。第四項において同じ。)の日の属する年の法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除限度額の計算については、法第六十条の二第一項から第三項まで(これらの規定を同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済により生ずる所得は、第二百二十一条の二各号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に該当するものとして、同条の規定を適用する。
法第六十条の二第十一項の規定は、法第九十五条の二第一項の規定の適用について準用する。
第百七十条第八項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき法第九十五条の二第一項の規定の適用を受ける個人(その相続人を含む。)が当該国外転出の時後に有価証券等の譲渡又は限定相続等による移転をした場合において、その譲渡又は限定相続等による移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定について準用する。
第百七十条第九項の規定は、前項に規定する個人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について第三項において準用する法第六十条の二第十一項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が同条第十一項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分について準用する。
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