法第五十七条の二第三項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する特定支出に関する明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。💬 参照
第十一款 給与所得者の特定支出
(給与所得者の特定支出の範囲)
法第五十七条の二第二項第一号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出(航空機の利用に係るものを除く。)とする。
交通機関を利用する場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年中の運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるもの(以下この号において「特別車両料金等」という。)を除く。)の額の合計額(当該合計額が法第五十七条の二第二項第一号の証明がされた経路及び方法による一月当たりの定期乗車券又は定期乗船券の価額(特別車両料金等に係る部分を除く。)の合計額を超えるときは、当該合計額)💬 参照
自動車その他の交通用具を使用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 法第五十七条の二第二項第一号の証明がされた経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出(第百八十一条各号(資本的支出)に掲げる金額に相当する部分及びその者の故意又は重大な過失により生じた事故に係るものを除く。次項第三号において同じ。)でその者の通勤に係る部分の額のその年中の合計額
交通機関を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用する場合 前二号の規定に準じて計算した金額
法第五十七条の二第二項第二号に規定する政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。
当該旅行に要する運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるものを除く。次項第一号及び第五項第一号において同じ。)💬 参照
当該旅行に要する自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金
前号の交通用具の修理のための支出(当該旅行に係る部分に限る。)
法第五十七条の二第二項第三号に規定する政令で定める支出は、転任の事実が生じた日以後一年以内にする同項に規定する転居のための自己又はその配偶者その他の親族に係る支出で次に掲げる金額に相当するものとする。
当該転居のための旅行に通常必要であると認められる運賃及び料金の額
当該転居のために自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料の道路の料金の額
当該転居に伴う宿泊費の額(通常必要であると認められる額を著しく超える部分を除く。)
当該転居のための生活の用に供する家具その他の資産の運送に要した費用(これに付随するものを含む。)の額
法第五十七条の二第二項第六号に規定する政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を一にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況とすることとなつた場合とする。💬 参照
法第五十七条の二第二項第六号に規定する政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。
当該旅行に要する運賃及び料金💬 参照
当該旅行に要する自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金💬 参照
法第五十七条の二第二項第七号イに規定する政令で定める図書は、次に掲げる図書であつて職務に関連するものとする。
書籍
新聞、雑誌その他の定期刊行物
前二号に掲げるもののほか、不特定多数の者に販売することを目的として発行される図書
法第五十七条の二第二項第七号イに規定する政令で定める衣服は、次に掲げる衣服であつて勤務場所において着用することが必要とされるものとする。
制服
事務服
作業服
前三号に掲げるもののほか、法第五十七条の二第二項に規定する給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服
(特定支出に関する明細書の記載事項)
法第五十七条の二第二項各号に掲げるそれぞれの支出につきその支出の内容、相手方の氏名又は名称、年月日及び金額並びに当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における当該補塡される部分の金額及び当該支出につき同項に規定する教育訓練給付金、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分の金額
次に掲げる支出の区分に応じそれぞれ次に定める事項
法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出 同号に規定する通勤の経路及び方法
法第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出 同号に規定する勤務する場所及びその場所を離れて職務を遂行した場所
法第五十七条の二第二項第三号に掲げる支出 同号に規定する転任の前後の勤務する場所及び住所(住所がない場合には居所)
法第五十七条の二第二項第四号に掲げる支出 同号に規定する研修の内容
法第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出 同号に規定する人の資格の内容
法第五十七条の二第二項第六号に掲げる支出 同号に規定するその者の勤務する場所又は居所とその者の配偶者その他の親族が居住する場所
法第五十七条の二第二項第七号イに掲げる支出 同号イに規定する図書の内容又は同号イに規定する衣服の種類
法第五十七条の二第二項第七号ロに掲げる支出 同号ロに規定する接待、供応、贈答その他これらに類する行為の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係
その他参考となるべき事項
(特定支出の支出等を証する書類)
法第五十七条の二第四項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。💬 参照
法第五十七条の二第二項第一号から第五号まで、第六号(第百六十七条の三第五項第二号(給与所得者の特定支出の範囲)に係る部分に限る。)及び第七号に掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類
法第五十七条の二第二項第六号(第百六十七条の三第五項第一号に係る部分に限る。)に掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類💬 参照
航空機を利用する場合 その航空機に搭乗をした年月日及び搭乗区間につき、財務省令で定めるところにより、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項(定義)に規定する航空運送事業を営む者が証する書類
鉄道、船舶又は自動車(以下この条において「鉄道等」という。)を利用する場合(その利用に係る運賃及び料金の額が財務省令で定める金額以上である場合に限る。) その鉄道等を利用した年月日及び乗車又は乗船の区間につき、財務省令で定めるところにより、鉄道事業法第七条第一項(事業基本計画の変更等)に規定する鉄道事業者、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項(定義)に規定する船舶運航事業を営む者又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項(定義)に規定する自動車運送事業を営む者が証する書類
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