法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。💬 参照
第一款 必要経費に算入されないもの
(必要経費に算入される利子税の計算)
法第四十五条第一項第二号(必要経費とされない所得税)に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。
法第四十五条第一項第二号に規定する事業を行う居住者が納付した法第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた所得税に係る年分の各種所得の金額(給与所得の金額及び退職所得の金額を除く。)の合計額のうちに当該年分の当該事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額💬 参照
山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で当該事業から生じた山林所得に係るもの その利子税の額
事業所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第百三十七条の二第十二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の当該国外転出をした居住者の所得税に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
法第六十条の二第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等(同条第一項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額、未決済信用取引等(同条第二項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この項において同じ。)の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額並びに未決済デリバティブ取引(同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。)の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の合計額
法第六十条の二第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額の合計額
事業所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第百三十七条の三第十四項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた法第六十条の三第四項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等の日の属する年分の同条第七項に規定する適用贈与者又は適用被相続人等の所得税に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
法第六十条の三第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額並びに未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の合計額
法第六十条の三第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額の合計額
前項第一号に規定する各種所得の金額の合計額並びに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額は、同号に規定する年分の確定申告書に記載されたところによる。
第一項に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
(必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税等の範囲)
法第四十五条第一項第六号(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する政令で定めるものは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税とする。
法第四十五条第一項第八号に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第一号に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。💬 参照
(必要経費に算入される資産の額)
法第四十五条第三項(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する政令で定める額は、同項の資産の販売又は譲渡及び資産の引渡しを要する役務の提供に係る不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額のうち、これらの資産(同項各号に掲げる場合に該当する場合における当該各号の取引に係るものを除く。)が次の各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。💬 参照
購入した資産 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
自己の製造等(製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為をいう。以下この号において同じ。)に係る資産 当該資産の製造等のために直接に要した原材料費の額
前二号に規定する方法以外の方法により取得をした資産(次号に掲げるものを除く。) その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
贈与、相続又は遺贈により取得をした資産(第百三条第二項第一号(棚卸資産の取得価額)に掲げる棚卸資産又は法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により取得した法第五十九条第一項(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する資産に限る。以下この号において「受贈等資産」という。) 当該受贈等資産が当該贈与、相続又は遺贈に係る贈与者又は被相続人において第一号からこの号までに掲げる資産のいずれに該当するかに応じこれらの者におけるそれぞれこれらの号に定める金額
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