所得税法施行令
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所得税法施行令

第七款 資産損失

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(固定資産に準ずる資産の範囲)

 法第五十一条第一項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。💬 参照

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(必要経費に算入される損失の生ずる事由)

 法第五十一条第二項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものとする。💬 参照

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 販売した商品の返戻又は値引き(これらに類する行為を含む。)により収入金額が減少することとなつたこと。💬 参照

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 保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたこと。💬 参照

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 不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われ、又はその事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。💬 参照

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(必要経費に算入される資産損失の金額)

 次の各号に掲げる資産について生じた法第五十一条第一項、第三項又は第四項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、当該各号に掲げる金額とする。💬 参照

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 固定資産 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして法第三十八条第一項又は第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額

 山林 当該損失の生じた日までに支出したその山林の植林費、取得に要した費用、管理費その他その山林の育成に要した費用の額

 繰延資産 その繰延資産の額からその償却費として法第五十条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該損失の生じた日の属する年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額

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(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の損失の金額の特例)

 次の各号に掲げる資産について生じた法第五十一条第一項、第三項又は第四項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、前条第一号及び第二号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。

 昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた固定資産 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして法第六十一条第二項又は第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額

 昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林 第百七十一条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費)の規定により計算したその山林の昭和二十八年一月一日における価額に相当する金額と同日から当該損失の生じた日までの間に支出した管理費その他その山林の育成に要した費用の額との合計額

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