法第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
第二節 外国法人の納税義務
(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に掲げる対価で不特定多数の者から支払われるもの💬 参照
外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第一項第七号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの💬 参照
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
法人税法第百四十九条第一項若しくは第二項(外国普通法人となつた旨の届出)又は第百五十条第四項若しくは第五項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していること。💬 参照
会社法第九百三十三条第一項(外国会社の登記)又は民法第三十七条第一項(外国法人の登記)の規定による登記をすべき外国法人にあつては、その登記をしていること(会社法第九百三十三条第一項の規定による登記をしている恒久的施設(法第二条第一項第八号の四イ(定義)に掲げるもの又は同号ただし書に規定する条約において恒久的施設と定められたもので同号イに掲げるものに相当するものに限る。)を有する外国法人にあつては、会社法第九百三十三条第一項第二号に規定する営業所につきその登記をしていること。)。💬 参照
法第百八十条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得が、法人税に関する法令(法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約を含む。)の規定により法人税を課される所得のうちに含まれるものであること。
偽りその他不正の行為により所得税又は法人税を免れたことがないこと。
法第百八十条第一項の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する対象国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)
法第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。💬 参照
その法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号💬 参照
その法人の法人税法第十七条第一号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。次条第一項第一号において「納税地にある事務所等」という。)の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名💬 参照
前条第一号に規定する届出書を提出した年月日及び同条第二号に規定する登記をした年月日(当該登記をすることができない法人については、そのできない事情の詳細)💬 参照
前条第三号に掲げる要件に該当する事情の概要
前条第五号の記録を確実に行う旨
その法人が恒久的施設を通じて行う事業の内容が前条第一号の規定による届出書を提出した当時の当該事業の内容と異なつている場合には、その現在の事業の概要
当該証明書により法第百八十条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得のうち主たるものの支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該対象国内源泉所得の種類及び当該対象国内源泉所得の支払を受ける見込期間
当該証明書により法第百八十条第一項の規定の適用を受けようとする国内源泉所得がその法人の同項に規定する対象国内源泉所得に該当する事情
その他参考となるべき事項
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した法人が前条各号に定める要件を備えていると認めるときは、同項の証明書を交付するものとする。💬 参照
恒久的施設を有する外国法人から第一項の証明書の提示を受けた法第百八十条第一項に規定する対象国内源泉所得の支払者は、当該外国法人に対する当該対象国内源泉所得の支払に関する帳簿を備え、当該外国法人の名称及び同項の証明書の有効期限を記載しなければならない。
(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
法第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けている法人は、同条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これをその法人税の納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。
その法人の納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
第三百四条各号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に掲げる要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた事情の詳細
その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所
その他参考となるべき事項
前項に規定する法人は、同項の証明書に係る前条第一項の申請書に記載した同項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を前項の所轄税務署長に提出しなければならない。
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により控除する所得税の額は、外国法人が集団投資信託(法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の法第百八十条の二第三項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で第三百条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定めるもの(以下この項及び第七項において「受託者取得目的証券投資信託」という。)に係るものである場合には、信託財産を当該受託者取得目的証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託(第七項において「受益権投資目的証券投資信託」という。)の収益の分配とする。)につき法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
第三百条第三項及び第四項の規定は、法第百八十条の二第三項の規定により所得税の額を控除する場合について準用する。この場合において、第三百条第四項中「第百七十六条第三項(」とあるのは「第百八十条の二第三項(」と、「第三百条第二項」とあるのは「第三百六条の二第一項」と、「(法第百七十六条第三項」とあるのは「(法第百八十条の二第三項」と、「同条第一項」とあるのは「第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」と、「同条第二項」とあるのは「第三百六条の二第一項」と、「が法第百七十六条第三項」とあるのは「が法第百八十条の二第三項」と、「第三百条第九項」とあるのは「第三百六条の二第七項」と読み替えるものとする。
集団投資信託を引き受けた外国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第百八十条の二第三項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。💬 参照
集団投資信託を引き受けた外国法人(法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第六項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。💬 参照
前項に規定する外国法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。💬 参照
集団投資信託を引き受けた外国法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
前三項に規定する通知外国所得税の額とは、法第百八十条の二第三項の規定により前三項の集団投資信託の第一項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第一項に規定する収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに前三項の個人又は法人が支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の信託財産(当該集団投資信託が受益権投資目的証券投資信託である場合には、当該受益権投資目的証券投資信託に係る受託者取得目的証券投資信託の信託財産。以下この項において同じ。)において運用する外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券その他の資産をいう。)の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「外貨建資産割合」という。)を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。💬 参照
第四項から第六項までに規定する外国法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十項及び第十一項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。💬 参照
前項本文の場合において、同項に規定する外国法人は、第四項から第六項までの規定による通知をしたものとみなす。
第八項に規定する外国法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。💬 参照
前項の規定による承諾を得た同項に規定する外国法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第八項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四項から第六項までに規定する収益の分配の支払をするこれらの規定に規定する外国法人並びに当該収益の分配の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、法第二百二十五条第二項(支払調書及び支払通知書)又は租税特別措置法第八条の四第四項から第七項まで(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定のうち当該収益の分配に係る部分の規定の適用がある場合には、第四項から前項までの規定のうち当該適用を受けた収益の分配に係る部分の規定は、適用しない。
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