法第百六条第三項(予定納税額等の通知)及び第百九条第三項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)に規定する政令で定める税務署長は、これらの規定に規定する居住者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき更正若しくは決定をした税務署長及びこれらの事実があつたことを知つている税務署長のうち、最近の納税地を所轄する税務署長とする。
税務法規集所得税法施行令
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税務法規集所得税法施行令
第一節 予定納税
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(予定納税基準額の計算)
法第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)に規定する譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額は、法第二編第二章第三節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定を適用した後の金額とし、当該臨時所得は、法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けたものに限るものとする。
前年分の総所得金額のうちに法第二編第二章第三節の規定を適用して計算した後の変動所得(雑所得に該当するものに限る。)の金額又は臨時所得の金額があつた場合において、同年分の所得税につき法第九十条第一項の規定の適用を受けているときは、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額を同年分の所得税に係る法第九十条第三項に規定する平均課税対象金額から控除した残額を同年分の当該平均課税対象金額とみなして、法第百四条第一項第一号に掲げる所得税の額を計算する。ただし、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額が当該平均課税対象金額以上であるときは、同年分の当該平均課税対象金額は、ないものとみなす。
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(予定納税額等の通知の所轄庁)
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(申告納税見積額の計算)
法第百十一条第四項(予定納税額の減額の承認の申請)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
前号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額
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