(居住用不動産の範囲)
法第21条の6第1項の規定による贈与税の配偶者控除の適用を受けられる者(以下21の6─9までにおいて「受贈配偶者」という。)が取得した次に掲げる土地若しくは土地の上に存する権利(以下21の6-1、21の6-2及び21の6─9において「土地等」という。)又は家屋は、同項に規定する居住用不動産(以下21の6─9までにおいて「居住用不動産」という。)に該当するものとして取り扱うものとする。(昭41直審(資)5追加、昭44直審(資)1、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平19課資2-5、課審6-3、令2課資2-10改正)

