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財産評価基本通達 第2節 宅地及び宅地の上に存する権利

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(評価の方式)

 宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19改正)💬 参照

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 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式

 (1)以外の宅地 倍率方式

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(路線価方式)

 路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、15(奥行価格補正)から20-7(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)までの定めにより計算した金額によって評価する方式をいう。(昭41直資3-19・昭57直評22・平3課評2-4外・平11課評2-12外・平29課評2-46外・平30課評2-49外改正)💬 参照

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(路線価)

 前項の「路線価」は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。以下同じ。)ごとに設定する。
 路線価は、路線に接する宅地で次に掲げるすべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価格(地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条(標準地の価格等の公示)の規定により公示された標準地の価格をいう。以下同じ。)、不動産鑑定士等による鑑定評価額(不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が国税局長の委嘱により鑑定評価した価額をいう。以下同じ。)、精通者意見価格等を基として国税局長がその路線ごとに評定した1平方メートル当たりの価額とする。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外・平11課評2-2外・平11課評2-12外改正)
💬 参照

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 その路線のほぼ中央部にあること。

 その一連の宅地に共通している地勢にあること。

 その路線だけに接していること。

 その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形又は正方形のものであること。

 (4)の「標準的な間口距離及び奥行距離」には、それぞれ付表1「奥行価格補正率表」に定める補正率(以下「奥行価格補正率」という。)及び付表6「間口狭小補正率表」に定める補正率(以下「間口狭小補正率」という。)がいずれも1.00であり、かつ、付表7「奥行長大補正率表」に定める補正率(以下「奥行長大補正率」という。)の適用を要しないものが該当する。

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(地区)

 路線価方式により評価する地域(以下「路線価地域」という。)については、宅地の利用状況がおおむね同一と認められる一定の地域ごとに、国税局長が次に掲げる地区を定めるものとする。(平3課評2-4外追加)💬 参照

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 ビル街地区

 高度商業地区

 繁華街地区

 普通商業・併用住宅地区

 普通住宅地区

 中小工場地区

 大工場地区

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(特定路線価)

 路線価地域内において、相続税、贈与税又は地価税の課税上、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価(以下「特定路線価」という。)を納税義務者からの申出等に基づき設定することができる。
 特定路線価は、その特定路線価を設定しようとする道路に接続する路線及び当該道路の付近の路線に設定されている路線価を基に、当該道路の状況、前項に定める地区の別等を考慮して税務署長が評定した1平方メートル当たりの価額とする。(平12課評2-4外追加、平14課評2-2外改正)
💬 参照

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(奥行価格補正)

 一方のみが路線に接する宅地の価額は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて奥行価格補正率を乗じて求めた価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)💬 参照

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(側方路線影響加算)

 正面と側方に路線がある宅地(以下「角地」という。)の価額は、次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外改正)💬 参照

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 正面路線(原則として、前項の定めにより計算した1平方メートル当たりの価額の高い方の路線をい う。以下同じ。)の路線価に基づき計算した価額

 側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づ き計算した価額に付表2「側方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額

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(二方路線影響加算)

 正面と裏面に路線がある宅地の価額は、次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外改正)💬 参照

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 正面路線の路線価に基づき計算した価額

 裏面路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づ き計算した価額に付表3「二方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額

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(三方又は四方路線影響加算)

 三方又は四方に路線がある宅地の価額は、16≪側方路線影響加算≫及び前項に定める方法を併用して計算したその宅地の価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。(昭45直資3-13・昭47直資3-16改正)💬 参照

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 削除(平3課評2-4外)💬 参照

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(不整形地の評価)

 不整形地(三角地を含む。以下同じ。)の価額は、次の(1)から(4)までのいずれかの方法により15(奥行価格補正)から18(三方又は四方路線影響加算)までの定めによって計算した価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、付表4「地積区分表」に掲げる地区区分及び地積区分に応じた付表5「不整形地補正率表」に定める補正率(以下「不整形地補正率」という。)を乗じて計算した価額により評価する。(昭45直資3-13・昭47直資3-16・昭57直評22・平3課評2-4外・平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)💬 参照

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 次図のように不整形地を区分して求めた整形地を基として計算する方法

不整形地の図

 次図のように不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地により計算する方法

不整形地の図

 ただし、計算上の奥行距離は、不整形地の全域を囲む、正面路線に面するく形又は正方形の土地(以下「想定整形地」という。)の奥行距離を限度とする。

 次図のように不整形地に近似する整形地(以下「近似整形地」という。)を求め、その設定した近似整形地を基として計算する方法

不整形地の図

 近似整形地は、近似整形地からはみ出す不整形地の部分の地積と近似整形地に含まれる不整形地以外の部分の地積がおおむね等しく、かつ、その合計地積ができるだけ小さくなるように求める((4)において同じ。)

 次図のように近似整形地(①)を求め、隣接する整形地(②)と合わせて全体の整形地の価額の計算をしてから、隣接する整形地(②)の価額を差し引いた価額を基として計算する方法

不整形地の図
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(地積規模の大きな宅地の評価)

 地積規模の大きな宅地(三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、それ以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいい、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを除く。以下本項において「地積規模の大きな宅地」という。)14-2(地区)の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、15(奥行価格補正)から前項までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式により求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価する。(平29課評2-46外追加)💬 参照

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 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条(定義)第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地

 都市計画法第8条(地域地区)第1項第1号に規定する工業専用地域に所在する宅地

 容積率(建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条(容積率)第1項に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)が10分の40(東京都の特別区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条(特別区)第1項に規定する特別区をいう。)においては10分の30)以上の地域に所在する宅地

 規模格差補正率=A×B+C÷地積規模の大きな宅地の地積(A)×0.8

 上の算式中の「B」及び「C」は、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じ、それぞれ次に掲げる表のとおりとする。

 三大都市圏に所在する宅地

地区区分普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区
記号
地積
500平方メートル以上1,000平方メートル未満0.9525
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満0.9075
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満0.85225
5,000平方メートル以上0.80475

 三大都市圏以外の地域に所在する宅地

地区区分普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区
記号
地積
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満0.90100
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満0.85250
5,000平方メートル以上0.80500

 上記算式により計算した規模格差補正率は、小数点以下第2位未満を切り捨てる。

 「三大都市圏」とは、次の地域をいう。

 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条(定義)第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯

 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条(定義)第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域

 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条(定義)第3項に規定する都市整備区域

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(無道路地の評価)

 無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき20(不整形地の評価)又は前項の定めによって計算した価額からその価額の100分の40の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する。この場合において、100分の40の範囲内において相当と認める金額は、無道路地について建築基準法その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件(以下「接道義務」という。)に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額(路線価に地積を乗じた価額)とする。(平11課評2-12外追加、平12課評2-4外・平29課評2-46外改正)💬 参照

  •  

 無道路地とは、道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む。)をいう。

 20≪不整形地の評価≫の定めにより、付表5「不整形地補正率表」の(注)3の計算をするに当たっては、無道路地が接道義務に基づく最小限度の間口距離を有するものとして間口狭小補正率を適用する。

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(間口が狭小な宅地等の評価)

 次に掲げる宅地(不整形地及び無道路地を除く。)の価額は、15(奥行価格補正)から18(三方又は四方路線影響加算)までの定めにより計算した1平方メートル当たりの価額にそれぞれ次に掲げる補正率表に定める補正率を乗じて求めた価額にこれらの宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。この場合において、地積が大きいもの等にあっては、近傍の宅地の価額との均衡を考慮し、それぞれの補正率表に定める補正率を適宜修正することができる。
 なお、20-2(地積規模の大きな宅地の評価)
の定めの適用がある場合には、本項本文の定めにより評価した価額に、20-2に定める規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価する。(平11課評2-12外追加、平29課評2-46外改正)💬 参照

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 間口が狭小な宅地 付表6「間口狭小補正率表」

 奥行が長大な宅地 付表7「奥行長大補正率表」

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(がけ地等を有する宅地の評価)

 がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地(次項の定めにより評価するものを除く。)の価額は、その宅地のうちに存するがけ地等ががけ地等でないとした場合の価額に、その宅地の総地積に対するがけ地部分等通常の用途に供することができないと認められる部分の地積の割合に応じて付表8「がけ地補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。(平11課評2-12外追加、平29課評2-46外・平30課評2-49外改正)💬 参照

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(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価)

 土砂災害特別警戒区域内(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条(土砂災害特別警戒区域)第1項に規定する土砂災害特別警戒区域の区域内をいう。以下同じ。)となる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちの土砂災害特別警戒区域内となる部分が土砂災害特別警戒区域内となる部分でないものとした場合の価額に、その宅地の総地積に対する土砂災害特別警戒区域内となる部分の地積の割合に応じて付表9「特別警戒区域補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。(平30課評2-49外追加)💬 参照

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(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)

 容積率(建築基準法第52条に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の異なる2以上の地域にわたる宅地の価額は、15(奥行価格補正)から前項までの定めにより評価した価額から、その価額に次の算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。この場合において適用する「容積率が価額に及ぼす影響度」は、14-2(地区)に定める地区に応じて下表のとおりとする。(平11課評2-12外追加、平12課評2-4外・平16課評2-7外・平29課評2-46外・平30課評2-49外改正)💬 参照

容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の価格の算式
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 ○ 容積率が価額に及ぼす影響度

地区区分影響度
高度商業地区、繁華街地区0.8
普通商業・併用住宅地区0.5
普通住宅地区0.1

 上記算式により計算した割合は、小数点以下第3位未満を四捨五入して求める。

 正面路線に接する部分の容積率が他の部分の容積率よりも低い宅地のように、この算式により計算した割合が負数となるときは適用しない。

 2以上の路線に接する宅地について正面路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した価額からその価額に上記算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額が、正面路線以外の路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した価額を下回る場合におけるその宅地の価額は、それらのうち最も高い価額となる路線を正面路線とみなして15(奥行価格補正)から前項までの定めにより計算した価額によって評価する。なお、15(奥行価格補正)から前項までの定めの適用については、正面路線とみなした路線の14-2(地区)に定める地区区分によることに留意する。

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(倍率方式)

 倍率方式とは、固定資産税評価額地方税法第381条(固定資産課税台帳の登録事項)の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(同条第8項の規定により土地補充課税台帳とみなされるものを含む。)に登録された基準年度の価格又は比準価格をいう。以下この章において同じ。)に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式をいう。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)💬 参照

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(倍率方式による評価)

 倍率方式により評価する宅地の価額は、その宅地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある宅地の売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。ただし、倍率方式により評価する地域(以下「倍率地域」という。)に所在する20-2(地積規模の大きな宅地の評価)に定める地積規模の大きな宅地22-2(大規模工場用地)に定める大規模工場用地を除く。)の価額については、本項本文の定めにより評価した価額が、その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を14(路線価)に定める路線価とし、かつ、その宅地が14-2(地区)に定める普通住宅地区に所在するものとして20-2の定めに準じて計算した価額を上回る場合には、20-2の定めに準じて計算した価額により評価する。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平11課評2-2外・平29課評2-46外改正)💬 参照

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(大規模工場用地の評価)

 大規模工場用地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、その地積が20万平方メートル以上のものの価額は、次により計算した価額の100分の95に相当する価額によって評価する。(平3課評2-4外追加・平29課評2-46外改正)💬 参照

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 路線価地域に所在する大規模工場用地の価額は、正面路線の路線価にその大規模工場用地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。

 倍率地域に所在する大規模工場用地の価額は、その大規模工場用地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した金額によって評価する。

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(大規模工場用地)

 前項の「大規模工場用地」とは、一団の工場用地の地積が5万平方メートル以上のものをいう。ただし、路線価地域においては、14-2(地区)の定めにより大工場地区として定められた地域に所在するものに限る。(平3課評2-4外追加)💬 参照

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 「一団の工場用地」とは、工場、研究開発施設等の敷地の用に供されている宅地及びこれらの宅地に隣接する駐車場、福利厚生施設等の用に供されている一団の土地をいう。なお、その土地が、不特定多数の者の通行の用に供されている道路、河川等により物理的に分離されている場合には、その分離されている一団の工場用地ごとに評価することに留意する。

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(大規模工場用地の路線価及び倍率)

 22(大規模工場用地の評価)の「路線価」及び「倍率」は、その大規模工場用地がその路線(倍率を定める場合は、その大規模工場用地の価格に及ぼす影響が最も高いと認められる路線)だけに接していて地積がおおむね5万平方メートルのく形又は正方形の宅地として、売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基に国税局長が定める。(平3課評2-4外追加、平11課評2-2外改正)💬 参照

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(余剰容積率の移転がある場合の宅地の評価)

 余剰容積率を移転している宅地又は余剰容積率の移転を受けている宅地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平3課評2-4外追加、平11課評2-12外改正)

 余剰容積率を移転している宅地の価額は、原則として、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより評価したその宅地の価額を基に、設定されている権利の内容、建築物の建築制限の内容等を勘案して評価する。ただし、次の算式により計算した金額によって評価することができるものとする。
A×(1-B÷C)

 上の算式中の「A」、「B」及び「C」は、それぞれ次による。
「A」=余剰容積率を移転している宅地について、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより評価した価額
「B」=区分地上権の設定等に当たり収受した対価の額
「C」=区分地上権の設定等の直前における余剰容積率を移転している宅地の通常の取引価額に相当する金額

 余剰容積率の移転を受けている宅地の価額は、原則として、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより評価したその宅地の価額を基に、容積率の制限を超える延べ面積の建築物を建築するために設定している権利の内容、建築物の建築状況等を勘案して評価する。ただし、次の算式により計算した金額によって評価することができるものとする。
D×(1+E÷F)

 上の算式中の「D」、「E」及び「F」は、それぞれ次による。
「D」= 余剰容積率の移転を受けている宅地について、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより評価した価額
「E」= 区分地上権の設定等に当たり支払った対価の額
「F」= 区分地上権の設定等の直前における余剰容積率の移転を受けている宅地の通常の取引価額に相当する金額

 余剰容積率を有する宅地に設定された区分地上権等は、独立した財産として評価しないこととし、余剰容積率の移転を受けている宅地の価額に含めて評価するものとする。

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(余剰容積率を移転している宅地又は余剰容積率の移転 を受けている宅地)

 前項の「余剰容積率を移転している宅地」又は「余剰容積率の移転を受けている宅地」とは、それぞれ次のものをいう。(平3課評2-4外追加、平11課評2-12外改正)

 「余剰容積率を移転している宅地」とは、容積率の制限に満たない延べ面積の建築物が存する宅地(以下「余剰容積率を有する宅地」という。)で、その宅地以外の宅地に容積率の制限を超える延べ面積の建築物を建築することを目的とし、区分地上権、地役権、賃借権等の建築物の建築に関する制限が存する宅地をいう。

 「余剰容積率の移転を受けている宅地」とは、余剰容積率を有する宅地に区分地上権、地役権、賃借権の設定を行う等の方法により建築物の建築に関する制限をすることによって容積率の制限を超える延べ面積の建築物を建築している宅地をいう。

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(私道の用に供されている宅地の評価)

 私道の用に供されている宅地の価額は、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。(平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)💬 参照

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(土地区画整理事業施行中の宅地の評価)

 土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条(定義)第1項又は第2項に規定する土地区画整理事業をいう。)の施行地区内にある宅地について同法第98条(仮換地の指定)の規定に基づき仮換地が指定されている場合におけるその宅地の価額は、11(評価の方式)から21-2(倍率方式による評価)まで及び前項の定めにより計算したその仮換地の価額に相当する価額によって評価する。
 ただし、その仮換地の造成工事が施工中で、当該工事が完了するまでの期間が1年を超えると見込まれる場合の仮換地の価額に相当する価額は、その仮換地について造成工事が完了したものとして、本文の定めにより評価した価額の100分の95に相当する金額によって評価する。(平3課評2-4外・平14課評2-2外改正)
💬 参照

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 仮換地が指定されている場合であっても、次の事項のいずれにも該当するときには、従前の宅地の価額により評価する。

 土地区画整理法第99条(仮換地の指定の効果)第2項の規定により、仮換地について使用又は収益を開始する日を別に定めるとされているため、当該仮換地について使用又は収益を開始することができないこと。

 仮換地の造成工事が行われていないこと。

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(造成中の宅地の評価)

 造成中の宅地の価額は、その土地の造成工事着手直前の地目により評価した課税時期における価額に、その宅地の造成に係る費用現価(課税時期までに投下した費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額をいう。以下同じ。)の100分の80に相当する金額を加算した金額によって評価する。(昭41直資3-19追加、平3課評2-4外改正)

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 削除(平29課評2-46外)

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(農業用施設用地の評価)

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域(以下「農用地区域」という。)内又は市街化調整区域内に存する農業用施設(農業振興地域の整備に関する法律第3条第3号及び第4号に規定する施設をいう。)の用に供されている宅地(以下本項において「農業用施設用地」という。)の価額は、その宅地が農地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額に、その農地を課税時期において当該農業用施設の用に供されている宅地とする場合に通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を加算した金額に、その宅地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、その農業用施設用地の位置、都市計画法の規定による建築物の建築に関する制限の内容等により、その付近にある宅地(農業用施設用地を除く。)の価額に類似する価額で取引されると認められることから、上記の方法によって評価することが不適当であると認められる農業用施設用地(農用地区域内に存するものを除く。)については、その付近にある宅地(農業用施設用地を除く。)の価額に比準して評価することとする。(平12課評2-4外追加)

 その宅地が農地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、その付近にある農地について37(純農地の評価)又は38(中間農地の評価)に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基として評価するものとする。

 農用地区域内又は市街化調整区域内に存する農業用施設の用に供されている雑種地の価額については、本項の定めに準じて評価することに留意する。

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(セットバックを必要とする宅地の評価)

 建築基準法第42条(道路の定義)第2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地の価額は、その宅地について道路敷きとして提供する必要がないものとした場合の価額から、その価額に次の算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。(平14課評2-2外追加、平16課評2-7外・平17課評2-11外・平29課評2-46外改正)
(算式)
(将来、建物の建替え時等に道路敷きとして提供しなければならない部分の地積÷(宅地の総地積)×0.7
💬 参照

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(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)

 都市計画道路予定地の区域内(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設のうちの道路の予定地の区域内をいう。)となる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちの都市計画道路予定地の区域内となる部分が都市計画道路予定地の区域内となる部分でないものとした場合の価額に、次表の地区区分、容積率、地積割合の別に応じて定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。(平14課評2-2外追加、令3課評2-26外改正)💬 参照

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地区区分・容積率・地積割合ビル街地区、
高度商業地区
繁華街地区、
普通商業・ 併用住宅地区
普通住宅地区、
中小工場地区、
大工場地区
700%未満700%以上300%未満300%以上
400%未満
400%以上
500%未満
500%以上200%未満200%以上
300%未満
300%以上
30%未満0.880.850.970.940.910.880.990.970.94
30%以上
60%未満
0.760.700.940.880.820.760.980.940.88
60%以上0.600.500.900.800.700.600.970.900.80

 地積割合とは、その宅地の総地積に対する都市計画道路予定地の部分の地積の割合をいう。

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(文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項に規定する重要文化財に指定された建造物、同法第58条第1項に規定する登録有形文化財である建造物及び文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第3項第1号に規定する伝統的建造物(以下本項、83-3(文化財建造物である構築物の敷地の用に供されている土地の評価)89-2(文化財建造物である家屋の評価)及び97-2(文化財建造物である構築物の評価)において、これらを「文化財建造物」という。)である家屋の敷地の用に供されている宅地の価額は、それが文化財建造物である家屋の敷地でないものとした場合の価額から、その価額に次表の文化財建造物の種類に応じて定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。
 なお、文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地21(倍率方式)に定める倍率方式により評価すべきものに限る。)に固定資産税評価額が付されていない場合には、文化財建造物である家屋の敷地でないものとした場合の価額は、その宅地と状況が類似する付近の宅地の固定資産税評価額を基とし、付近の宅地とその宅地との位置、形状等の条件差を考慮して、その宅地の固定資産税評価額に相当する額を算出し、その額に倍率を乗じて計算した金額とする。(平16課評2-7外追加、平18課評2-27外改正)
💬 参照

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文化財建造物の種類控除割合
重要文化財0.7
登録有形文化財0.3
伝統的建造物0.3

 文化財建造物である家屋の敷地とともに、その文化財建造物である家屋と一体をなして価値を形成している土地がある場合には、その土地の価額は、本項の定めを適用して評価することに留意する。したがって、例えば、その文化財建造物である家屋と一体をなして価値を形成している山林がある場合には、この通達の定めにより評価した山林の価額から、その価額に本項の文化財建造物の種類に応じて定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。

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(貸宅地の評価)

 宅地の上に存する権利の目的となっている宅地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平6課評2-2外・平14課評2-2外・平16課評2-7外・平17課評2-11外・平29課評2-46外改正)💬 参照

  •  

 借地権の目的となっている宅地の価額は、11(評価の方式)から22-3(大規模工場用地の路線価及び倍率)まで24(私道の用に供されている宅地の評価)24-2(土地区画整理事業施行中の宅地の評価)及び24-6(セットバックを必要とする宅地の評価)から24-8(文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)までの定めにより評価したその宅地の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から27(借地権の評価)の定めにより評価したその借地権の価額同項のただし書の定めに該当するときは、同項に定める借地権割合を100分の20として計算した価額とする。25-3(土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価)において27-6(土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価)の定めにより借地権の価額を計算する場合において同じ。)を控除した金額によって評価する。
 ただし、借地権の目的となっている宅地の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した価額の宅地の自用地としての価額に対する割合(以下「貸宅地割合」という。)がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長が貸宅地割合を定めている地域においては、その宅地の自用地としての価額にその貸宅地割合を乗じて計算した金額によって評価する。

 定期借地権等の目的となっている宅地の価額は、原則として、その宅地の自用地としての価額から、27-2(定期借地権等の評価)の定めにより評価したその定期借地権等の価額を控除した金額によって評価する。
 ただし、同項の定めにより評価した定期借地権等の価額が、その宅地の自用地としての価額に次に掲げる定期借地権等の残存期間に応じる割合を乗じて計算した金額を下回る場合には、その宅地の自用地としての価額からその価額に次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。

 残存期間が5年以下のもの 100分の5

 残存期間が5年を超え10年以下のもの 100分の10

 残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の15

 残存期間が15年を超えるもの 100分の20

 地上権の目的となっている宅地の価額は、その宅地の自用地としての価額から相続税法第23条(地上権及び永小作権の評価)又は地価税法第24条(地上権及び永小作権の評価)の規定により評価したその地上権の価額を控除した金額によって評価する。

 区分地上権の目的となっている宅地の価額は、その宅地の自用地としての価額から27-4(区分地上権の評価)の定めにより評価したその区分地上権の価額を控除した金額によって評価する。

 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額は、その宅地の自用地としての価額から27-5(区分地上権に準ずる地役権の評価)の定めにより評価したその区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した金額によって評価する。

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(倍率方式により評価する宅地の自用地としての価額)

 倍率地域にある区分地上権の目的となっている宅地又は区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の自用地としての価額は、その宅地の固定資産税評価額が地下鉄のずい道の設置、特別高圧架空電線の架設がされていること等に基づく利用価値の低下を考慮したものである場合には、その宅地の利用価値の低下がないものとして評価した価額とする。
なお、宅地以外の土地を倍率方式により評価する場合の各節に定める土地の自用地としての価額についても、同様とする。(平3課評2-4外追加、平12課評2-4外改正)

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(土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価)

 土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外・平17課評2-11外改正)💬 参照

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 借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権の目的となっている宅地の価額

借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権の目的となっている宅地の価格の算式

 区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額

区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価格の算式

 借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額

借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価格の算式

 国税局長が貸宅地割合を定めている地域に存する借地権の目的となっている宅地の価額を評価する場合には、25(貸宅地の評価)(1)のただし書の定めにより評価した価額から、当該価額に 27-4(区分地上権の評価)の区分地上権の割合又は 27-5(区分地上権に準ずる地役権の評価)の区分地上権に準ずる地役権の割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価することに留意する。

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(貸家建付地の評価)

 貸家94≪借家権の評価≫に定める借家権の目的となっている家屋をいう。以下同じ。)の敷地の用に供されている宅地(以下「貸家建付地」という。)の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。(平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)
 この算式における「借地権割合」及び「賃貸割合」 は、それぞれ次による。

貸家建付地の価格の算式

 「借地権割合」は、27≪借地権の評価≫の定めによるその宅地に係る借地権割合同項のただし書に定める地域にある宅地については100分の20とする。次項において同じ。)による。

 「賃貸割合」は、その貸家に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下同じ。)がある場合に、その各独立部分の賃貸の状況に基づいて、次の算式により計算した割合による。

賃貸割合の算式

 上記算式の「各独立部分」とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して賃貸その他の用に供することができるものをいう。したがって、例えば、ふすま、障子又はベニヤ板等の堅固でないものによって仕切られている部分及び階層で区分されていても、独立した出入口を有しない部分は「各独立部分」には該当しない。
 なお、外部に接する出入口を有しない部分であっても、共同で使用すべき廊下、階段、エレベーター等の共用部分のみを通って外部と出入りすることができる構造となっているものは、上記の「独立した出入口を有するもの」に該当する。

 上記算式の「賃貸されている各独立部分」には、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含むこととして差し支えない。

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(区分地上権等の目的となっている貸家建付地の評価)

 区分地上権又は区分地上権に準ずる地役権の目的となっている貸家建付地の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。(平3課評2-4外追加、平11課評2-12外改正)

区分地上権等の目的となっている貸家建付地の価格の算式
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(借地権の評価)

 借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権の価額の割合(以下「借地権割合」という。)がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価する。ただし、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しない。(昭41直資3-19・平3課評2-4外改正)💬 参照

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(定期借地権等の評価)

 定期借地権等の価額は、原則として、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価する。
 ただし、課税上弊害がない限り、その定期借地権等の目的となっている宅地の課税時期における自用地としての価額に、次の算式により計算した数値を乗じて計算した金額によって評価する。(平6課評2-2外追加、平11課評2-12外改正)
💬 参照

定期借地権等の価格の算式
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(定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する 経済的利益の総額の計算)

 前項の「定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額」は、次に掲げる金額の合計額とする。(平6課評2-2外追加、平11課評2-12外改正)

 定期借地権等の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、権利金、協力金、礼金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要しないものとされる金銭の支払い又は財産の供与がある場合
 課税時期において支払われるべき金額又は供与すべき財産の価額に相当する金額

 定期借地権等の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、保証金、敷金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要するものとされる金銭等(以下「保証金等」という。)の預託があった場合において、その保証金等につき基準年利率未満の約定利率による利息の支払いがあるとき又は無利息のとき

 次の算式により計算した金額

(2)の場合の算式

 定期借地権等の設定に際し、実質的に贈与を受けたと認められる差額地代の額がある場合

 次の算式により計算した金額

(3)の場合の算式

 実質的に贈与を受けたと認められる差額地代の額がある場合に該当するかどうかは、個々の取引において取引の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案して判定するのであるから留意する。

 「差額地代の額」とは、同種同等の他の定期借地権等における地代の額とその定期借地権等の設定契約において定められた地代の額(上記(1)又は(2)に掲げる金額がある場合には、その金額に定期借地権等の設定期間年数に応ずる基準年利率による年賦償還率を乗じて得た額を地代の前払いに相当する金額として毎年の地代の額に加算した後の額)との差額をいう。

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(区分地上権の評価)

 区分地上権の価額は、その区分地上権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、その区分地上権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合(以下「区分地上権の割合」という。)を乗じて計算した金額によって評価する。
 この場合において、地下鉄等のずい道の所有を目的として設定した区分地上権を評価するときにおける区分地上権の割合は、100分の30とすることができるものとする。(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外・平12課評2-4外改正)
💬 参照

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 「土地利用制限率」とは、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡協議会理事会決定)別記2≪土地利用制限率算定要領≫に定める土地利用制限率をいう。以下同じ。

 区分地上権が1画地の宅地の一部分に設定されているときは、「その区分地上権の目的となっている宅地の自用地としての価額」は、1画地の宅地の自用地としての価額のうち、その区分地上権が設定されている部分の地積に対応する価額となることに留意する。

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(区分地上権に準ずる地役権の評価)

 区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の自用地としての価額に、その区分地上権に準ずる地役権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合(以下「区分地上権に準ずる地役権の割合」という。)を乗じて計算した金額によって評価する。
 この場合において、区分地上権に準ずる地役権の割合は、次に掲げるその承役地に係る制限の内容の区分に従い、それぞれ次に掲げる割合とすることができるものとする。(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外・平12課評2-4外改正)
💬 参照

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 家屋の建築が全くできない場合 100分の50又はその区分地上権に準ずる地役権が借地権であるとした場合にその承役地に適用される借地権割合のいずれか高い割合

 家屋の構造、用途等に制限を受ける場合 100分の30

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(土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評 価)

 土地の上に存する権利が競合する場合の借地権、定期借地権等又は地上権の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外改正)

 借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権が設定されている場合の借地権、定期借地権等又は地上権の価額

(1)の場合の算式

 区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地に借地権、定期借地権等又は地上権が設定されている場合の借地権、定期借地権等又は地上権の価額

(2)の場合の算式
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(貸家建付借地権等の評価)

 貸家の敷地の用に供されている借地権の価額又は定期借地権等の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。(平3課評2-4外・平6課評2-2外・平11課評2-12外改正)

貸家建付借地権等の価格の算式
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(転貸借地権の評価)

 転貸されている借地権の価額は、27≪借地権の評価≫又は27-6≪土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価≫の定めにより評価したその借地権の価額から次項の定めにより評価したその借地権に係る転借権の価額を控除した価額によって評価する。(平3課評2-4外・平6課評2-2外改正)

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(転借権の評価)

 借地権の目的となっている宅地の転借権(以下「転借権」という。)の価額は、次の算式1により計算した価額によって評価する。(平3課評2-4外・平6課評2-2外・平11課評2-12外改正)

 
 ただし、その転借権が貸家の敷地の用に供されている場合の転借権の価額は、次の算式2により計算した価額によって評価する。

転借権の価格の算式

転借権が貸家の敷地の用に供されている場合の転借権の価格の算式
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(借家人の有する宅地等に対する権利の評価)

 借家人がその借家の敷地である宅地等に対して有する権利の価額は、原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる算式により計算した価額によって評価する。ただし、これらの権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。(平3課評2-4外・平6課評2-2外・平11課評2-12外改正)

 その権利が借家の敷地である宅地又はその宅地に係る借地権に対するものである場合

(1)の場合の算式

 その権利がその借家の敷地である宅地に係る転借権に対するものである場合

(2)の場合の算式
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 削除(平3課評2-4外)

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奥行価格補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外・平29課評2-46外改正)

 ※本表は平成30年分以降用です。平成29年分以前(平成19年分以降)用はこちら(PDF/63KB)を、平成18年分以前用はこちら(PDF/65KB)をご覧ください。💬 参照

  •  
地区区分

奥行距離
(メートル)
ビル街地区高度商業地区繁華街地区普通商業・併用住宅地区普通住宅地区中小工場地区大工場地区
4未満0.800.900.900.900.900.850.85
4以上6未満0.920.920.920.920.900.90
6 〃  8 〃0.840.940.950.950.950.930.93
8 〃  10 〃0.880.960.970.970.970.950.95
10 〃  12 〃0.900.980.990.991.000.960.96
12 〃  14 〃0.910.991.001.000.970.97
14 〃  16 〃0.921.000.980.98
16 〃  20 〃0.930.990.99
20 〃  24 〃0.941.001.00
24 〃  28 〃0.950.97
28 〃  32 〃0.960.980.95
32 〃  36 〃0.970.960.970.93
36 〃  40 〃0.980.940.950.92
40 〃  44 〃0.990.920.930.91
44 〃  48 〃1.000.900.910.90
48 〃  52 〃0.990.880.890.89
52 〃  56 〃0.980.870.880.88
56 〃  60 〃0.970.860.870.87
60 〃  64 〃0.960.850.860.860.99
64 〃  68 〃0.950.840.850.850.98
68 〃  72 〃0.940.830.840.840.97
72 〃  76 〃0.930.820.830.830.96
76 〃  80 〃0.920.810.82
80 〃  84 〃0.900.800.810.820.93
84 〃  88 〃0.880.80
88 〃  92 〃0.860.810.90
92 〃  96 〃0.990.84
96 〃  100 〃0.970.82
100 〃0.950.800.80
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側方路線影響加算率表(平3課評2-4外・平18課評2-27外改正)

 ※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。💬 参照

  •  
地区区分加算率
角地の場合準角地の場合
ビル街地区0.070.03
高度商業地区
 繁華街地区
0.100.05
普通商業・併用住宅地区0.080.04
普通住宅地区    
 中小工場地区
0.030.02
大工場地区0.020.01

 準角地とは、次図のように一系統の路線の屈折部の内側に位置するものをいう。

準角地の図
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二方路線影響加算率表(平3課評2-4外・平18課評2-27外改正)

 ※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。💬 参照

  •  
地区区分加算率
ビル街地区0.03
高度商業地区
 繁華街地区
0.07
普通商業・併用住宅地区0.05
普通住宅地区
 中小工場地区
 大工場地区
0.02
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地積区分表(平11課評2-12外追加・平18課評2-27外改正)

 ※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。💬 参照

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地積区分
地区区分
ABC
高度商業地区1,000平方メートル未満1,000平方メートル以上
1,500平方メートル未満
1,500平方メートル以上
繁華街地区450平方メートル未満450平方メートル以上
700平方メートル未満
700平方メートル以上
普通商業・併用住宅地区650平方メートル未満650平方メートル以上
1,000平方メートル未満
1,000平方メートル以上
普通住宅地区500平方メートル未満500平方メートル以上
750平方メートル未満
750平方メートル以上
中小工場地区3,500平方メートル未満3,500平方メートル以上
5,000平方メートル未満
5,000平方メートル以上
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不整形地補正率表(平11課評2-12外追加・平18課評2-27外改正)

 ※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。💬 参照

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地区区分高度商業地区、繁華街地区、普通商業・併用住宅地区、中小工場地区普通住宅地区
地積区分ABCABC
かげ地割合
10%以上0.990.991.000.980.990.99
15% 〃0.980.990.990.960.980.99
20% 〃0.970.980.990.940.970.98
25% 〃0.960.980.990.920.950.97
30% 〃0.940.970.980.900.930.96
35% 〃0.920.950.980.880.910.94
40% 〃0.900.930.970.850.880.92
45% 〃0.870.910.950.820.850.90
50% 〃0.840.890.930.790.820.87
55% 〃0.800.870.900.750.780.83
60% 〃0.760.840.860.700.730.78
65% 〃0.700.750.800.600.650.70

 不整形地の地区区分に応ずる地積区分は、付表4「地積区分表」による。

 かげ地割合は次の算式により計算した割合による。

かげ地割合の算式

 間口狭小補正率の適用がある場合においては、この表により求めた不整形地補正率に間口狭小補正率を乗じて得た数値を不整形地補正率とする。ただし、その最小値はこの表に定める不整形地補正率の最小値(0.60)とする。
 また、奥行長大補正率の適用がある場合においては、選択により、不整形地補正率を適用せず、間口狭小補正率に奥行長大補正率を乗じて得た数値によって差し支えない。

 大工場地区にある不整形地については、原則として不整形地補正を行わないが、地積がおおむね9,000平方メートル程度までのものについては、付表4「地積区分表」及びこの表に掲げる中小工場地区の区分により不整形地としての補正を行って差し支えない。

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間口狭小補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外改正)

 ※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。💬 参照

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地区区分
間口距離  
(メートル)
ビル街地区高度商業地区繁華街地区普通商業・
併用住宅地区
普通住宅
地区
中小工場地区大工場地区
4未満-0.850.900.900.900.800.80
4以上6未満-0.941.000.970.940.850.85
6 〃  8 〃-0.971.000.970.900.90
8 〃  10 〃0.951.001.000.950.95
10 〃  16 〃0.971.000.97
16 〃  22 〃0.980.98
22 〃  28 〃0.990.99
28 〃1.001.00
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奥行長大補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外改正)

💬 参照

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地区区分
奥行距離
間口距離
ビル街地区高度商業地区
繁華街地区
普通商業・
併用住宅地区
普通住宅地区中小工場地区大工場地区
2以上3未満1.001.000.981.001.00
3 〃  4 〃0.990.960.99
4 〃  5 〃0.980.940.98
5 〃  6 〃0.960.920.96
6 〃  7 〃0.940.900.94
7 〃  8 〃0.920.92
8 〃0.900.90
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がけ地補正率表(平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)

💬 参照

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がけ地の方位 がけ地地積
総地積
西
0.10以上0.960.950.940.93
0.20 〃0.920.910.900.88
0.30 〃0.880.870.860.83
0.40 〃0.850.840.820.78
0.50 〃0.820.810.780.73
0.60 〃0.790.770.740.68
0.70 〃0.760.740.700.63
0.80 〃0.730.700.660.58
0.90 〃0.700.650.600.53

 がけ地の方位については、次により判定する。

 がけ地の方位は、斜面の向きによる。

 2方位以上のがけ地がある場合は、次の算式により計算した割合をがけ地補正率とする。

がけ地補正率の算式

 この表に定められた方位に該当しない「東南斜面」などについては、がけ地の方位の東と南に応ずるがけ地補正率を平均して求めることとして差し支えない。

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特別警戒区域補正率表(平30課評2-49外追加)

💬 参照

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特別警戒区域の地積
総地積
補正率
0.10以上0.90
0.40 〃0.80
0.70 〃0.70

 がけ地補正率の適用がある場合においては、この表により求めた補正率にがけ地補正率を乗じて得た数値を特別警戒区域補正率とする。ただし、その最小値は0.50とする。

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