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財産評価基本通達

財産評価基本通達 第1節 特許権及びその実施権

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(特許権の評価)

 特許権の価額は、145≪権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価≫の定めにより評価するものを除き、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額によって評価する。(平11課評2-12外改正)💬 参照

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(特許権の評価の算式)

 前項の「複利現価の額の合計額」は、次の算式によって計算した金額とする。(平11課評2-12外改正)

 第1年目の補償金年額×1年後の基準年利率による複利現価率=A
 第2年目の補償金年額×2年後の基準年利率による複利現価率=B
 第n年目の補償金年額×n年後の基準年利率による複利現価率=N

 A+B+…………+N=特許権の価額
 上の算式中の「第1年目」及び「1年後」とは、それぞれ、課税時期の翌日から1年を経過する日まで及びその1年を経過した日の翌日をいう。

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(補償金の額)

 140≪特許権の評価≫の定めによって特許権の価額を評価する場合において、その将来受ける補償金の額が確定していないものについては、課税時期前の相当の期間内に取得した補償金の額のうち、その特許権の内容等に照らし、その特許権に係る経常的な収入と認められる部分の金額を基とし、その特許権の需要及び持続性等を参酌して推算した金額をもってその将来受ける補償金の額とする。

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(補償金を受ける期間)

 140≪特許権の評価≫の「その権利に基づき将来受ける」期間は、課税時期から特許法(昭和34年法律第121号)第67条≪存続期間≫に規定する特許権の存続期間が終了する時期までの年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の範囲内において推算した年数とする。

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(補償金が少額な特許権)

 課税時期後において取得すると見込まれる補償金の額の合計額が50万円に満たないと認められる特許権については、評価しない。

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(権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価)

 特許権又はその実施権の取得者が自らその特許発明を実施している場合におけるその特許権又はその実施権の価額は、その者の営業権の価額に含めて評価する。💬 参照

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