財産評価基本通達
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財産評価基本通達

財産評価基本通達 第7節 池沼及び池沼の上に存する権利

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(池沼及び池沼の上に存する権利の評価)

 池沼及び池沼の上に存する権利の価額は、7-2≪評価単位≫及び57≪評価の方式≫から60-4≪土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価≫までの定めを準用して評価する。(平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)

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