財産評価基本通達
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財産評価基本通達

財産評価基本通達 第9節 鉱泉地及び鉱泉地の上に存する権利

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(鉱泉地の評価)

 鉱泉地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、湯温、ゆう出量等に急激な変化が生じたこと等から、次に掲げるところにより評価することが適当でないと認められる鉱泉地については、その鉱泉地と状況の類似する鉱泉地の価額若しくは売買実例価額又は精通者意見価格等を参酌して求めた金額によって評価する。(昭41直資3-19・平12課評2-4外改正)💬 参照

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 状況が類似する温泉地又は地域ごとに、その温泉地又はその地域に存する鉱泉地の売買実例価額、精通者意見価格、その鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地の地価事情、その鉱泉地と状況が類似する鉱泉地の価額等を基として国税局長が鉱泉地の固定資産税評価額に乗ずべき一定の倍率を定めている場合 その鉱泉地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。

 (1)以外の場合 その鉱泉地の固定資産税評価額に、次の割合を乗じて計算した金額によって評価する。
(その鉱泉地の鉱泉を利用する宅地の課税時期における価額)÷(その鉱泉地の鉱泉を利用する宅地のその鉱泉地の固定資産税評価額の評定の基準となった日における価額)

 固定資産税評価額の評定の基準となった日とは、通常、各基準年度地方税法第341条≪固定資産税に関する用語の意義≫第6号に規定する年度をいう。)の初日の属する年の前年1月1日となることに留意する。

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(住宅、別荘等の鉱泉地の評価)

 鉱泉地からゆう出する温泉の利用者が、旅館、料理店等の営業者以外の者である場合におけるその鉱泉地の価額は、69≪鉱泉地の評価≫の定めによって求めた価額を基とし、その価額からその価額の100分の30の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する。(平12課評2-4外改正)💬 参照

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(温泉権が設定されている鉱泉地の評価)

 温泉権が設定されている鉱泉地の価額は、その鉱泉地について69≪鉱泉地の評価≫又は75≪住宅、別荘等の鉱泉地の評価≫の定めにより評価した価額から次項の定めにより評価した温泉権の価額を控除した価額によって評価する。(平12課評2-4外改正)

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(温泉権の評価)

 前項の「温泉権の価額」は、その温泉権の設定の条件に応じ、温泉権の売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。💬 参照

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(引湯権の設定されている鉱泉地及び温泉権の評価)

 引湯権(鉱泉地又は温泉権を有する者から分湯をうける者のその引湯する権利をいう。以下同じ。)の設定されている鉱泉地又は温泉権の価額は、69≪鉱泉地の評価≫又は75≪住宅、別荘等の鉱泉地の評価≫の定めにより評価した鉱泉地の価額又は前項の定めにより評価した温泉権の価額から、次項本文の定めにより評価した引湯権の価額を控除した価額によって評価する。(平12課評2-4外改正)

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(引湯権の評価)

 前項の「引湯権の価額」は、69≪鉱泉地の評価≫75≪住宅、別荘等の鉱泉地の評価≫又は78≪温泉権の評価≫の定めにより評価した鉱泉地の価額又は温泉権の価額に、その鉱泉地のゆう出量に対するその引湯権に係る分湯量の割合を乗じて求めた価額を基とし、その価額から、引湯の条件に応じ、その価額の100分の30の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する。ただし、別荘、リゾートマンション等に係る引湯権で通常取引される価額が明らかなものについては、納税義務者の選択により課税時期における当該価額に相当する金額によって評価することができる。(平12課評2-4外改正)

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