財産評価基本通達
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財産評価基本通達

財産評価基本通達 第6節 その他の財産

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(預貯金の評価)

 預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額(以下203≪預貯金の評価≫において「既経過利子の額」という。)から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する。
 ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価する。(昭55直評20外改正)

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(貸付金債権の評価)

 貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。💬 参照

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 貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額

 貸付金債権等に係る利息208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額

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(貸付金債権等の元本価額の範囲)

 前項の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。(平12課評2-4外・平28課評2-10外改正)💬 参照

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 債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)

 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき

 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があったとき

 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があったとき

 会社法の規定による特別清算開始の命令があったとき

 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があったとき

 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき

 更生計画認可の決定、再生計画認可の決定、特別清算に係る協定の認可の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額

 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額

 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額

 当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額

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(受取手形等の評価)

 受取手形又はこれに類するもの(以下「受取手形等」という。)の価額は、次による。前項の定めは、この場合について準用する。

 支払期限の到来している受取手形等又は課税時期から6か月を経過する日までの間に支払期限の到来する受取手形等の価額は、その券面額によって評価する。

 (1)以外の受取手形等については、課税時期において銀行等の金融機関において割引を行った場合に回収し得ると認める金額によって評価する。

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(無尽又は頼母子に関する権利の価額)

 無尽又は頼母子に関する権利の価額は、課税時期までの掛金総額によって評価する。

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(未収法定果実の評価)

 課税時期において既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息等の法定果実の価額は、その収入すべき法定果実の金額によって評価する。💬 参照

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(未収天然果実の評価)

 課税時期において、その後3か月以内に収穫することが予想される果実、立毛等の天然果実は、その天然果実の発生の基因となった財産とは別に評価するものとし、その価額は、課税時期における現況に応じ、収穫時において予想されるその天然果実の販売価額の100分の70に相当する金額の範囲内で相当と認める価額によって評価する。

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(訴訟中の権利)

 訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌して原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価する。

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(ゴルフ会員権の評価)

 ゴルフ会員権(以下「会員権」という。)の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
 なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等(以下「預託金等」という。)がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しない。(平11課評2-2外追加、平11課評2-12外改正)

 取引相場のある会員権
 課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価する。
 この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価する。

 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
 ゴルフクラブの規約等に基づいて課税時期において返還を受けることができる金額

 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
 ゴルフクラブの規約等に基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に応ずる基準年利率による複利現価の額

 取引相場のない会員権

 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」という。)となれない会員権
 その会員権に係る株式について、この通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価する。

 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
 その会員権について、株式と預託金等に区分し、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価する。

 株式の価額
 (2)のイに掲げた方法を適用して計算した金額

 預託金等
 (1)のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額

 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
 (1)のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額によって評価する。

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(抵当証券の評価)

 抵当証券の価額は、次に掲げるところにより評価する。(平11課評2-12外追加、平20課評2-5外改正)

 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)の販売する抵当証券又は同条第12項に規定する金融商品仲介業者(以下「金融商品仲介業者」という。)が媒介等を行う抵当証券
 金融商品取引業者又は金融商品仲介業者が課税時期においてその抵当証券を買い戻すとした場合における次の算式により計算した金額

元本の額(金融商品取引業者又は金融商品仲介業者が課税時期において買い戻す価額を別に定めている場合はその金額)既経過利
息の額
既経過利息の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額解約
手数料

 当該抵当証券のうち、金融商品取引業者又は金融商品仲介業者による買戻しが履行されないと見込まれるものは、(2)により評価する。

 (1)に掲げる抵当証券以外の抵当証券
 204≪貸付金債権の評価≫及び205≪貸付金債権等の元本価額の範囲≫の定めに準じて評価した金額

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(不動産投資信託証券等の評価)

 不動産投資法人の投資証券及び不動産投資信託の受益証券(以下「不動産投資信託証券」という。)のうち、上場されているものの価額は、1口ごとに評価するものとし、169(上場株式の評価)から172(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)までの定めに準じて評価する。また、不動産投資信託証券に係る投資口の分割等に伴う無償交付期待権の価額は、192(株式無償交付期待権の評価)に準じて評価し、不動産投資信託証券に係る金銭分配期待権の価額(利益超過分配金の額を含む。)は、193(配当期待権の評価)に準じて評価する。(平15課評2-15外追加、平18課評2-27外改正)

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(受益証券発行信託証券等の評価)

 受益証券発行信託の受益証券(以下「受益証券発行信託証券」という。)のうち、上場されているものの価額は、1口ごとに評価するものとし、169(上場株式の評価)から172(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)までの定めに準じて評価する。また、受益証券発行信託証券に係る金銭分配期待権の価額は、193(配当期待権の評価)に準じて評価する。(平26課評2-19外追加)

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(生命保険契約に関する権利の評価)

 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。この項において同じ。)が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額)によって評価する。(平15課評2-24追加)

 本項の「生命保険契約」とは、相続税法第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)第1項第1号に規定する生命保険契約をいい、当該生命保険契約には一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約は含まれないのであるから留意する。

 被相続人が生命保険契約の契約者である場合において、当該生命保険契約の契約者に対する貸付金若しくは保険料の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額(いずれもその元利合計金額とする。)があるときは、当該契約者貸付金等の額について相続税法第13 条(債務控除)の適用があるのであるから留意する。

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(既往通達の整理)

 既往通達の一部を次のように整理する。

 次に掲げる通達は、経過的に取扱う場合を除いて廃止する。

 昭和26年1月20日付直資1-5「富裕税財産評価事務取扱通達」

 昭和26年1月25日付直資1-12「国税局資産税課長及び富裕税係長会議において協議しまたは指示した事項について」

 昭和26年2月5日付直資1-13「富裕税財産評価に関する指示事項について」

 昭和26年2月10日付直資1-18「温泉地指数の決定について」

 昭和26年11月8日付「借地権割合(貸宅地評価減割合)基準送付について」

 昭和27年1月12日付直資1-16「資産税課長会議において決定した昭和26年分富裕税に適用すべき標準価額について」

 昭和27年12月26日付直資1-392「昭和27年分富裕税に適用すべき標準価額について」

 昭和28年1月17日付直資6「昭和27年分富裕税に適用すべき立木の標準価額について」

 昭和28年1月23日付直資12「昭和27年分富裕税に適用すべき清酒製造業者の有する事業用固定資産の評価額について」

 昭和28年12月26日付直資140「昭和29年1月以後の相続税等に適用すべき財産の評価基準について」

 昭和29年1月23日付直資4「船舶等の評価について」

 昭和29年5月7日付直資45「旅館等の事業用じゆう器類の評価について」

 昭和30年3月18日付直資30「相続税等に適用すべき農地等の評価基準について」

 昭和30年4月30日付直資43「宅地の評価について」

 昭和31年1月16日付直資5「相続税等に適用すべき農地等の評価基準の作成について」

 昭和31年2月6日付直資15「相続税等の課税における財産評価の取扱について」

 昭和31年12月5日付直資139、直所1-64「県行造林についての所得税及び相続税等の取扱について」通達の「記」の本文中、評価に関する部分及び「(注)二」は、経過的に取扱う場合を除いて削除する。

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耕作権割合等一覧表

💬 参照

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 (昭41直資3-19追加、昭45直資3-13・昭48直資3-7・昭51直評13・昭54直評9・昭57直評5・昭60直評6・昭63直評3・平3直評3・平6課評2-9・平12課評2-4外改正)

内容割合等
①  耕作権割合100分の50
②  家屋の固定資産税評価額に乗ずる倍率1.0
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主要樹種の森林の立木の標準価額表等

💬 参照

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 (昭41直資3-19追加、昭43直資3-10・昭44直資3-13・昭45直資3-13・昭46直資3-12・昭47直資3-12・昭48直資3-7・昭49直資3-13・昭50直資5-12・昭51直評13・昭52直評12外・昭53直評11・昭54直評9・昭55直評6・昭58直評6・昭59直評4外・昭60直評3・昭61直評2・昭62直評3・昭63直評2・平元直評4・平2直評3・平3直評3・平4課評2-2・平5課評2-7外・平6課評2-9・平7課評2-6・平8課評2-3・平9課評2-5・平10課評2-3・平11課評2-5・平12課評2-3・平12課評2-4外・平13課評2-6・平14課評2-2外・平15課評2-6、平16課評2-3外、平16課評2-5、平17課評2―5、平18課評2-7、平19課評2-8、平20課評2-9、平21課評2-6、平22課評2-12、平23課評2-10、平24課評2-16、平25課評2-18、平26課評2-15、平27課評2-11、平28課評2-18・平29課評2―12外・平29課評2―18・平30課評2-14・令元課評2-14・令2課評2-9・令3課評2-18・令4課評2-26・令5課評2-41・令6課評2-25・令7課評2ー22・令8課評2ー39改正)

 樹齢1年以下の森林の立木の標準価額表

樹種標準価額
① 杉
② ひのき
49 千円
60

 樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の標準価額を計算する場合の 「C」の金額表

樹種「C」の金額
① 杉
② ひのき
51 千円
64

 「C」の金額とは、115(森林の主要樹種の立木の標準価額)の(2)のロの算式中の「C」の金額を示す。

 樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の標準価額を計算する場合の「補助金相当額」の金額表

樹種「補助金相当額」の金額
① 杉
② ひのき
205 千円
258

 「補助金相当額」の金額とは、 115の(2)のロの算式中の「補助金相当額」の金額を示す。

 樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の標準価額を計算する場合の「標準伐期の標準価額」の金額表

樹種「標準伐期の標準価額」の金額
① 杉
② ひのき
489 千円
819

 「標準伐期の標準価額」の金額とは、115の(2)のロの算式中の「標準伐期の標準価額」の金額を示す。

 樹齢m年の森林の立木の標準価額表

国税局名都道府県名林業地帯名標準価額
ひのき
千円千円
仙台宮城宮城北部660
福島磐城630
関東信越栃木渡良瀬川9001,280
東京東京多摩330810
金沢福井越前510
名古屋静岡天竜6401,240
大阪奈良吉野460820
広島島根斐伊川540950
高松愛媛今治松山590920
福岡福岡筑後・矢部川500990
熊本熊本球磨川5501,450
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