財産評価基本通達
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財産評価基本通達 第4節 山林及び山林の上に存する権利

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(評価の方式)

 山林の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭48直資3-33改正)💬 参照

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 純山林及び中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限る。以下同じ。)倍率方式

 市街地山林 比準方式又は倍率方式

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 削除(昭41直資3-19)💬 参照

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(純山林の評価)

 純山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19・昭45直資3-13改正)💬 参照

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(中間山林の評価)

 中間山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19・昭45直資3-13改正)💬 参照

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(市街地山林の評価)

 市街地山林の価額は、その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
 ただし、その市街地山林の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地山林の価額は、その山林の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
 なお、その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価する。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭47直資3-16・昭48直資3-33・平16課評2-7外・平29課評2-46外改正)
💬 参照

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 その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、その付近にある宅地について11(評価の方式)に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その宅地とその山林との位置、形状等の条件の差を考慮して評価する。
なお、その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額については、その山林が宅地であるとした場合において20-2(地積規模の大きな宅地の評価)の定めの適用対象となるとき21-2(倍率方式による評価)ただし書において20-2の定めを準用するときを含む。)には、同項の定めを適用して計算することに留意する。

 「その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合」とは、その山林を本項本文によって評価した場合の価額が近隣の純山林の価額に比準して評価した価額を下回る場合、又はその山林が急傾斜地等であるために宅地造成ができないと認められる場合をいう。

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(保安林等の評価)

 森林法(昭和26年法律第249号)その他の法令の規定に基づき土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている山林(次項の定めにより評価するものを除く。)の価額は、45(評価の方式)から49(市街地山林の評価)までの定めにより評価した価額(その山林が森林法第25条(指定)の規定により保安林として指定されており、かつ、倍率方式により評価すべきものに該当するときは、その山林の付近にある山林につき45から49までの定めにより評価した価額に比準して評価した価額とする。)から、その価額にその山林の上に存する立木について123(保安林等の立木の評価)に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平16課評2-7外・平29課評2-46外改正)

 保安林は、地方税法第348条≪固定資産税の非課税の範囲≫第2項第7号の規定により、固定資産税は非課税とされている。

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(特別緑地保全地区内にある山林の評価)

 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条に規定する特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第4条第2項第3号に規定する近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第6条第2項に規定する近郊緑地特別保全地区を含む。以下本項、58-5(特別緑地保全地区内にある原野の評価)及び123-2(特別緑地保全地区内にある立木の評価)において「特別緑地保全地区」という。)内にある山林(林業を営むために立木の伐採が認められる山林で、かつ、純山林に該当するものを除く。)の価額は、45(評価の方式)から49(市街地山林の評価)までの定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平16課評2-7外追加、平17課評2-11外・平29課評2-46外改正)

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(貸し付けられている山林の評価)

 賃借権、地上権等の目的となっている山林の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平3課評2-4外改正)💬 参照

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 賃借権の目的となっている山林の価額は、47≪純山林の評価≫から前項までの定めにより評価したその山林の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、54≪賃借権の評価≫の定めにより評価したその賃借権の価額を控除した金額によって評価する。

 地上権の目的となっている山林の価額は、その山林の自用地としての価額から相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定により評価したその地上権の価額を控除した金額によって評価する。

 区分地上権の目的となっている山林の価額は、その山林の自用地としての価額から53-2≪区分地上権の評価≫の定めにより評価した区分地上権の価額を控除した金額によって評価する。

 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である山林の価額は、その山林の自用地としての価額から53-3≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めにより評価したその区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した金額によって評価する。

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(土地の上に存する権利が競合する場合の山林の評価)

 土地の上に存する権利が競合する場合の山林の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2-4外追加)

 賃借権又は地上権及び区分地上権の目的となっている山林の価額

(1)の場合の算式

 区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である山林の価額

(2)の場合の算式

 賃借権又は地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である山林の価額

(3)の場合の算式
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(分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の評価)

 立木の伐採又は譲渡による収益を一定の割合により分収することを目的として締結された分収林契約所得税法施行令第78条≪用語の意義≫に規定する「分収造林契約」又は「分収育林契約」をいう。以下同じ。)に基づいて設定された地上権又は賃借権の目的となっている山林の価額は、その分収林契約により定められた山林の所有者に係る分収割合に相当する部分の山林の自用地としての価額と、その他の部分の山林について51≪貸し付けられている山林の評価≫又は前項の定めにより評価した価額との合計額によって評価する。(平3課評2-4外改正)

 上記の「分収林契約」には、旧公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)第1条≪趣旨≫の規定に基づく契約も含まれるのであるから留意する。

 上記の定めを算式によって示せば、次のとおりである。
(その山林の自用地としての価額(A)×山林所有者の分収割合(B))((A)-地上権又は賃借権の価額)×(1-(B))=分収林契約に係る山林の価額

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(残存期間の不確定な地上権の評価)

 立木一代限りとして設定された地上権などのように残存期間の不確定な地上権の価額は、課税時期の現況により、立木の伐採に至るまでの期間をその残存期間として相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定によって評価する。(平3課評2-4外改正)💬 参照

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(区分地上権の評価)

 山林に係る区分地上権の価額は、27-4≪区分地上権の評価≫の定めを準用して評価する。(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外改正)💬 参照

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(区分地上権に準ずる地役権の評価)

 山林に係る区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である山林の自用地としての価額を基とし、27-5≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めを準用して評価する。(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外改正)💬 参照

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(賃借権の評価)

 賃借権の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭45直資3-13・平3課評2-4外改正)💬 参照

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 純山林に係る賃借権の価額は、その賃借権の残存期間に応じ、相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定を準用して評価する。この場合において、契約に係る賃借権の残存期間がその権利の目的となっている山林の上に存する立木の現況に照らし更新されることが明らかであると認める場合においては、その契約に係る賃借権の残存期間に更新によって延長されると認められる期間を加算した期間をもってその賃借権の残存期間とする。

 中間山林に係る賃借権の価額は、賃貸借契約の内容、利用状況等に応じ、(1)又は(3)の定めにより求めた価額によって評価する。

 市街地山林に係る賃借権の価額は、その山林の付近にある宅地に係る借地権の価額等を参酌して求めた価額によって評価する。

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(土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価)

 土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2-4外追加)

 賃借権又は地上権及び区分地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額

(1)の場合の算式

 区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地に賃借権又は地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額

(2)の場合の算式
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(分収林契約に基づき設定された地上権等の評価)

 分収林契約に基づき設定された地上権又は賃借権の価額は、相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫若しくは地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定又は53≪残存期間の不確定な地上権の評価≫54≪賃借権の評価≫若しくは前項の定めにかかわらず、これらの定めにより評価したその地上権又は賃借権の価額にその分収林契約に基づき定められた造林又は育林を行う者に係る分収割合を乗じて計算した価額によって評価する。(平3課評2-4外改正)

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