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財産評価基本通達 第1節 株式及び出資

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(評価単位)

 株式及び株式に関する権利の価額は、それらの銘柄の異なるごとに、次に掲げる区分に従い、その1株又は1個ごとに評価する。(昭53直評5外・平2直評12外・平14課評2-2外・平15課評2-15外・平18課評2-27外・平20課評2-5外・平26課評2-19外改正)

 上場株式(金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条≪定義≫第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式をいう。以下同じ。)

 気配相場等のある株式
 気配相場等のある株式とは、次に掲げる株式をいう。

 登録銘柄(日本証券業協会の内規によって登録銘柄として登録されている株式をいう。以下同じ。)及び店頭管理銘柄(同協会の内規によって店頭管理銘柄として指定されている株式をいう。以下同じ。)

 公開途上にある株式(金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式(登録銘柄を除く。)及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式(店頭管理銘柄を除く。)をいう。以下同じ。)

 取引相場のない株式((1)及び(2)に掲げる株式以外の株式をいう。以下同じ。)

 株式の割当てを受ける権利(株式の割当基準日の翌日から株式の割当ての日までの間における株式の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)

 株主となる権利(株式の申込みに対して割当てがあった日の翌日(会社の設立に際し発起人が引受けをする株式にあっては、その引受けの日)から会社の設立登記の日の前日(会社成立後の株式の割当ての場合にあっては、払込期日(払込期間の定めがある場合には払込みの日))までの間における株式の引受けに係る権利をいう。以下同じ。)

 株式無償交付期待権(株式無償交付の基準日の翌日から株式無償交付の効力が発生する日までの間における株式の無償交付を受けることができる権利をいう。以下同じ。)

 配当期待権(配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する日までの間における配当金を受けることができる権利をいう。以下同じ。)

 ストックオプション(会社法(平成17年法律第86号)第2条第21号に規定する新株予約権(以下この節において「新株予約権」という。)が無償で付与されたもののうち、次の(9)に該当するものを除いたものをいう。ただし、その目的たる株式が上場株式又は気配相場等のある株式であり、かつ、課税時期が権利行使可能期間内にあるものに限る。)

 上場新株予約権(会社法第277条の規定により無償で割り当てられた新株予約権のうち、金融商品取引所に上場されているもの及び上場廃止後権利行使可能期間内にあるものをいう。)

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 削除(平18課評2-27外)

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(上場株式の評価)

 上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16・平2直評12外・平15課評2-15外・平20課評2-5外改正)💬 参照

  •  

 (2)に該当しない上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とする。(2)において同じ。)の公表する課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。

 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。

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(上場株式についての最終価格の特例-課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合)

 前項の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期が権利落又は配当落(以下「権利落等」という。)の日から株式の割当て、株式の無償交付又は配当金交付(以下「株式の割当て等」という。)の基準日までの間にあるときは、その権利落等の日の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格をもって課税時期の最終価格とする。
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。(平11課評2-2外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・令3課評2-43外改正)
💬 参照

課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合の上場株式についての最終価格の特例の図
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 課税時期の最終価格=100円(75円は、権利落等の後の最終価格なので採用しない。)

 上記に該当する上場株式の最終価格の月平均額については、172≪上場株式についての最終価格の月平均額の特例≫の定めがあることに留意を要する。

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(上場株式についての最終価格の特例-課税時期に最終価格がない場合)

 169≪上場株式の評価≫の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期に最終価格がないものについては、前項の定めの適用があるものを除き、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる最終価格をもって課税時期の最終価格とする。(平11課評2-2外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・令3課評2-43外改正)💬 参照

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 (2)又は(3)に掲げる場合以外の場合課税時期の前日以前の最終価格又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格(その最終価格が2ある場合には、その平均額)
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

課税時期に最終価格がない場合における(1)の上場株式についての最終価格の特例の図

 課税時期の最終価格=102円(100円又は102円のうち課税時期に最も近い日の最終価格)

 課税時期が権利落等の日の前日以前で、(1)の定めによる最終価格が、権利落等の日以後のもののみである場合又は権利落等の日の前日以前のものと権利落等の日以後のものとの2ある場合 課税時期の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

課税時期に最終価格がない場合における(2)の上場株式についての最終価格の特例の図

 課税時期の最終価格=101円(76円の方が101円より課税時期に近いが、76円は権利落等の日以後の最終価格なので採用しない。)

 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後で、(1)の定めによる最終価格が、その基準日に係る権利落等の日の前日以前のもののみである場合又は権利落等の日の前日以前のものと権利落等の日以後のものとの2ある場合 課税時期の翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

課税時期に最終価格がない場合における(3)の上場株式についての最終価格の特例の図

 課税時期の最終価格=75円(100円の方が75円より課税時期に近いが、100円は権利落等の日以前の最終価格なので採用しない。)

 上記の(2)及び(3)に該当する上場株式の最終価格の月平均額については、次項の定めがあることに留意を要する。

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(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)

 169≪上場株式の評価≫の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合における最終価格の月平均額は次によるものとする。(昭47直資3-16・平11課評2-2外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・令3課評2-43外改正)💬 参照

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 課税時期が株式の割当て等の基準日以前である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、次の(2)に該当するものを除き、その月の初日からその権利落等の日の前日(配当落の場合にあっては、その月の末日)までの毎日の最終価格の平均額とする。
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

(1)の場合の上場株式についての最終価格の月平均額の特例の図

 最終価格の月平均額=権利落の場合は100円、配当落の場合は95円

 課税時期が株式の割当て等の基準日以前で、その権利落等の日が課税時期の属する月の初日以前である場合における課税時期の属する月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額(配当落の場合にあっては、課税時期の属する月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額)とする。
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

(2)の場合の最終価格の月平均額の算式
(2)の場合の上場株式についての最終価格の月平均額の特例の図

 (株式の割当条件)

 株式の割当数 株式1株に対し0.5株を割当て

 株式1株につき払い込むべき金額 40円
 最終価格の月平均額=権利落の場合は80円×(1+0.5)-40円×0.5=100円、配当落の場合は80円

 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、その権利落等の日(配当落の場合にあってはその月の初日)からその月の末日までの毎日の最終価格の平均額とする。
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

(3)の場合の上場株式についての最終価格の月平均額の特例の図

 最終価格の月平均額=権利落の場合は95円、配当落の場合は100円

 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の前月以前の各月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額(配当落の場合にあっては、その月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額)とする。
 なお、これを図により例示すれば、次のようになる。

(4)の場合の最終価格の月平均額の算式
(4)の場合の上場株式についての最終価格の月平均額の特例の図

 (株式の割当条件)

 株式の割当数 株式1株に対し0.5株を割当て

 株式1株につき払い込むべき金額 50円
 最終価格の月平均額=権利落の場合は、(125円+50円×0.5)÷(1+0.5)=100円、配当落の場合は125円

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 削除(平2直評12外)

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(気配相場等のある株式の評価)

 気配相場等のある株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平14課評2-2外・平18課評2-27外・平20課評2-5外・平26課評2-19外改正)💬 参照

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 登録銘柄及び店頭管理銘柄

 ロに該当しない登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格(その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場合には、その平均額。以下177-2≪登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例≫までにおいて同じ。)によって評価する。ただし、その取引価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額(以下「取引価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。

 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格によって評価する。

 公開途上にある株式

 株式の上場又は登録に際して、株式の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われる場合における公開途上にある株式の価額は、その株式の公開価格(金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格をいう。)によって評価する。

 株式の上場又は登録に際して、公募等が行われない場合における公開途上にある株式の価額は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価する。

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(気配相場等のある株式の取引価格の特例-課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合)

 前項の(1)の定めにより気配相場等のある株式の価額を評価する場合において、課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にあるときは、その権利落等の日の前日以前の取引価格(課税時期の属する月以前3か月以内のものに限る。)のうち、課税時期に最も近い日の取引価格をもって課税時期の取引価格とする。(平2直評12外・平18課評2-27外改正)💬 参照

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(気配相場等のある株式の取引価格の特例-課税時期に取引価格がない場合)

 174≪気配相場等のある株式の評価≫の(1)の定めにより気配相場等のある株式の価額を評価する場合において、課税時期に取引価格がないものについては、前項の定めの適用があるものを除き、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる取引価格又は修正した価格をもって課税時期の取引価格とする。(平2直評12外・平11課評2-2外・平18課評2-27外改正)💬 参照

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 (2)に該当する場合以外の場合 課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格(課税時期の属する月以前3か月以内のものに限る。)

 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後で、かつ、課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格(課税時期の属する月以前3か月以内のものに限る。以下この項において同じ。)がその基準日に係る権利落等の日の前日以前のものである場合 課税時期に最も近い日の取引価格を次のイ又はロの算式によって修正した価格

 課税時期に最も近い日の取引価格が権利落の日の前日以前のものである場合
 (課税時期に最も近い日の取引価格+割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)

 課税時期に最も近い日の取引価格が配当落の日の前日以前のものである場合
 課税時期に最も近い日の取引価格-株式1株に対する予想配当の金額

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(気配相場等のある株式の評価の特例)

 174≪気配相場等のある株式の評価≫の(1)の定めにより気配相場等のある株式の価額を評価する場合において、その株式が次の(1)又は(2)に該当するものの価額は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価する。(平2直評12外・平18課評2-27外改正)💬 参照

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 課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にあるため、その権利落等の日の前日以前の取引価格のうち課税時期に最も近い日の取引価格によって評価する場合において、その課税時期に最も近い日の取引価格が、課税時期の属する月以前3か月以内にないもの

 (1)に該当する場合を除き、課税時期に取引価格がないため、課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格によって評価する場合において、その取引価格が、課税時期の属する月以前3か月以内にないもの

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(登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例)

 174≪気配相場等のある株式の評価≫の(1)の定めにより登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額を評価する場合において、課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合における取引価格の月平均額については、172≪上場株式についての最終価格の月平均額の特例≫の定めを準用する。この場合において、「最終価格の月平均額」は「取引価格の月平均額」と、「毎日の最終価格の平均額」は「毎日の取引価格の平均額」と読み替えるものとする。(平2直評12外追加・平18課評2-27外改正)💬 参照

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(取引相場のない株式の評価上の区分)

 取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社(以下「評価会社」という。)が次の表の大会社、中会社又は小会社のいずれに該当するかに応じて、それぞれ次項の定めによって評価する。ただし、同族株主以外の株主等が取得した株式又は特定の評価会社の株式の価額は、それぞれ188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫又は189≪特定の評価会社の株式≫の定めによって評価する。(昭41直資3-19・昭47直資3-16・昭53直評5外・昭58直評5外・平2直評12外・平6課評2-8外・平10課評2-10外・平11課評2-2外・平12課評2-4外・平18課評2-27外・平29課評2-12外改正)💬 参照

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規模区分区分の内容総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数直前期末以前1年間における取引金額
大会社従業員数が70人以上の会社又は右のいずれかに該当する会社卸売業20億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。)30億円以上
小売・サービス業15億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。)20億円以上
卸売業、小売・サービス業以外15億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。)15億円以上
中会社従業員数が70人未満の会社で右のいずれかに該当する会社(大会社に該当する場合を除く。)卸売業7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)2億円以上30億円未満
小売・サービス業4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)6,000万円以上20億円未満
卸売業、小売・サービス業以外5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)8,000万円以上15億円未満
小会社従業員数が70人未満の会社で右のいずれにも該当する会社卸売業7,000万円未満又は従業員数が5人以下2億円未満
小売・サービス業4,000万円未満又は従業員数が5人以下6,000万円未満
卸売業、小売・サービス業以外5,000万円未満又は従業員数が5人以下8,000万円未満

 上の表の「総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数」及び「直前期末以前1年間における取引金額」は、それぞれ次の(1)から(3)により、「卸売業」、「小売・サービス業」又は「卸売業、小売・サービス業以外」の判定は(4)による。

 「総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、課税時期の直前に終了した事業年度の末日(以下「直前期末」という。)における評価会社の各資産の帳簿価額の合計額とする。

 「従業員数」は、直前期末以前1年間においてその期間継続して評価会社に勤務していた従業員(就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が30時間未満である従業員を除く。以下この項において「継続勤務従業員」という。)の数に、直前期末以前1年間において評価会社に勤務していた従業員(継続勤務従業員を除く。)のその1年間における労働時間の合計時間数を従業員1人当たり年間平均労働時間数で除して求めた数を加算した数とする。
 この場合における従業員1人当たり年間平均労働時間数は、1,800時間とする。

 「直前期末以前1年間における取引金額」は、その期間における評価会社の目的とする事業に係る収入金額(金融業・証券業については収入利息及び収入手数料)とする。

 評価会社が「卸売業」、「小売・サービス業」又は「卸売業、小売・サービス業以外」のいずれの業種に該当するかは、上記(3)の直前期末以前1年間における取引金額(以下この項及び181-2≪評価会社の事業が該当する業種目≫において「取引金額」という。)に基づいて判定し、当該取引金額のうちに2以上の業種に係る取引金額が含まれている場合には、それらの取引金額のうち最も多い取引金額に係る業種によって判定する。

 上記(2)の従業員には、社長、理事長並びに法人税法施行令第71条≪使用人兼務役員とされない役員≫第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる役員は含まないのであるから留意する。

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(取引相場のない株式の評価の原則)

 前項により区分された大会社、中会社及び小会社の株式の価額は、それぞれ次による。(昭41直資3-19・昭47直資3-16・昭58直評5外・平6課評2-8外・平10課評2-10外・平12課評2-4外・平29課評2-12外改正)💬 参照

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 大会社の株式の価額は、類似業種比準価額によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価することができる。

 中会社の株式の価額は、次の算式により計算した金額によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、算式中の類似業種比準価額を1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって計算することができる。

 類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)×(1-L)

 上の算式中の「L」は、評価会社の前項に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数又は直前期末以前1年間における取引金額に応じて、それぞれ次に定める割合のうちいずれか大きい方の割合とする。

 総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数に応ずる割合

卸売業小売・サービス業卸売業、小売・サービス業以外割合
4億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。)5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。)5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。)0.90
2億円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。)2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。)2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。)0.75
7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)0.60

 複数の区分に該当する場合には、上位の区分に該当するものとする。

 直前期末以前1年間における取引金額に応ずる割合

卸売業小売・サービス業卸売業、小売・サービス業以外割合
7億円以上30億円未満5億円以上20億円未満4億円以上15億円未満0.90
3億5,000万円以上7億円未満2億5,000万円以上5億円未満2億円以上4億円未満0.75
2億円以上3億5,000万円未満6,000万円以上2億5,000万円未満8,000万円以上2億円未満0.60

 小会社の株式の価額は、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、Lを0.50として(2)の算式により計算した金額によって評価することができる。

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(類似業種比準価額)

 前項の類似業種比準価額は、類似業種の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基とし、次の算式によって計算した金額とする。この場合において、評価会社の直前期末における資本金等の額法人税法第2条(定義)第16号に規定する資本金等の額をいう。以下同じ。)を直前期末における発行済株式数(自己株式(会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該自己株式の数を控除した株式数。以下同じ。)で除した金額(以下「1株当たりの資本金等の額」という。)が50円以外の金額であるときは、その計算した金額に、1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて計算した金額とする。(昭44直資3-20・昭47直資3-16・昭58直評5外・平12課評2-4外・平18課評2-27外・平20課評2-5外・平29課評2-12外改正)💬 参照

類似業種比準価額の算式
  •  

 上記算式中の「A」、「B」、「C」、「D」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次による。
「A」=類似業種の株価
「B」=評価会社の1株当たりの配当金額
「C」=評価会社の1株当たりの利益金額
「D」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額
「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
(注) 類似業種比準価額の計算に当たっては、B、C及びDの金額は183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫により1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算することに留意する。

 上記算式中の「0.7」は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。

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(類似業種)

 前項の類似業種は、大分類、中分類及び小分類に区分して別に定める業種(以下「業種目」という。)のうち、評価会社の事業が該当する業種目とし、その業種目が小分類に区分されているものにあっては小分類による業種目、小分類に区分されていない中分類のものにあっては中分類の業種目による。ただし、納税義務者の選択により、類似業種が小分類による業種目にあってはその業種目の属する中分類の業種目、類似業種が中分類による業種目にあってはその業種目の属する大分類の業種目を、それぞれ類似業種とすることができる。(昭58直評5外改正)💬 参照

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(評価会社の事業が該当する業種目)

 前項の評価会社の事業が該当する業種目は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の(4)の取引金額に基づいて判定した業種目とする。
 なお、当該取引金額のうちに2以上の業種目に係る取引金額が含まれている場合の当該評価会社の事業が該当する業種目は、取引金額全体のうちに占める業種目別の取引金額の割合(以下この項において「業種目別の割合」という。)が50%を超える業種目とし、その割合が50%を超える業種目がない場合は、次に掲げる場合に応じたそれぞれの業種目とする。(平11課評2-2外追加、平12課評2-4外、平21課評2-12外改正)
💬 参照

  •  

 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似する小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
 その中分類の中にある類似する小分類の「その他の○○業」
 なお、これを図により例示すれば、次のとおり。

評価会社の事業が該当する業種目の図

 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似しない小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((1)に該当する場合を除く。)
 その中分類の業種目
 なお、これを図により例示すれば、次のとおり。

評価会社の事業が該当する業種目の図

 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似する中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
 その大分類の中にある類似する中分類の「その他の○○業」
 なお、これを図により例示すれば、次のとおり。

評価会社の事業が該当する業種目の図

 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似しない中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((3)に該当する場合を除く。)
 その大分類の業種目
 なお、これを図により例示すれば、次のとおり。

評価会社の事業が該当する業種目の図

 (1)から(4)のいずれにも該当しない場合
 大分類の業種目の中の「その他の産業」

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(類似業種の株価)

 180≪類似業種比準価額≫の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとする。ただし、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価又は課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。
 この場合の各月の株価並びに前年平均株価及び課税時期の属する月以前2年間の平均株価は、業種目ごとにそれぞれの業種目に該当する上場会社(以下「標本会社」という。)の株式の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(1株当たりの資本金の額等(資本金の額及び資本剰余金の額の合計額から自己株式の額を控除した金額をいう。以下同じ。)を50円として計算した金額)を基に計算した金額によることとし、その金額は別に定める。(昭47直資3-16・昭58直評5外・平18課評2-27外・平29課評2-12外改正)
💬 参照

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(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)

 180≪類似業種比準価額≫の評価会社の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、それぞれ次による。(昭44直資3-20・昭53直評5外・昭58直評5外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)💬 参照

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 「1株当たりの配当金額」は、直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当金額(特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できない金額を除く。)の合計額の2分の1に相当する金額を、直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によるものとする。(2)及び(3)において同じ。)で除して計算した金額とする。

 「1株当たりの利益金額」は、直前期末以前1年間における法人税の課税所得金額(固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除く。)に、その所得の計算上益金に算入されなかった剰余金の配当(資本金等の額の減少によるものを除く。)等の金額(所得税額に相当する金額を除く。)及び損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額(その金額が負数のときは、0とする。)を、直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。ただし、納税義務者の選択により、直前期末以前2年間の各事業年度について、それぞれ法人税の課税所得金額を基とし上記に準じて計算した金額の合計額(その合計額が負数のときは、0とする。)の2分の1に相当する金額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とすることができる。

 「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、直前期末における資本金等の額及び法人税法第2条(定義)第18号に規定する利益積立金額に相当する金額(法人税申告書別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額)の合計額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。

 上記(1)の「剰余金の配当金額」は、各事業年度中に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当金額(資本金等の額の減少によるものを除く。)を基として計算することに留意する。

 利益積立金額に相当する金額が負数である場合には、その負数に相当する金額を資本金等の額から控除するものとし、その控除後の金額が負数となる場合には、その控除後の金額を0とするのであるから留意する。

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(類似業種の1株当たりの配当金額等の計算)

 180≪類似業種比準価額≫の類似業種の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの年利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、財務諸表(連結財務諸表を作成している標本会社にあっては、連結財務諸表)に基づき、各標本会社について、前項の(1)、(2)及び(3)の定めに準じて計算した1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額及び1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基に計算した金額によることとし、その金額は別に定める。
この場合において、「資本金等の額」とあるのは、「資本金の額等」と、「法人税の課税所得金額(固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除く。)に、その所得の計算上益金に算入されなかった剰余金の配当(資本金等の額の減少によるものを除く。)等の金額(所得税額に相当する金額を除く。)及び損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額」とあるのは、「税引前当期純利益の額」と、「資本金等の額及び法人税法第2条(定義)第18号に規定する利益積立金額に相当する金額(法人税申告書別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額)」とあるのは、「純資産の部」と読替えて計算した金額とする。(昭47直資3-16・昭58直評5外・平29課評2-12外改正)
💬 参照

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(類似業種比準価額の修正)

 180≪類似業種比準価額≫の定めにより類似業種比準価額を計算した場合において、評価会社の株式が次に該当するときは、同項の定めにより計算した価額をそれぞれ次の算式により修正した金額をもって類似業種比準価額とする。(昭47直資3-16・昭53直評5外・昭58直評5外・平11課評2-2外・平18課評2-27外改正)💬 参照

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 直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合

 ≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額-株式1株に対して受けた配当の金額

 直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合

 180≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額+割当てを受けた株式1株につき払い込んだ金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)

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(純資産価額)

 179(取引相場のない株式の評価の原則)の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」は、課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額(この場合、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとする。以下同じ。)の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び186-2(評価差額に対する法人税額等に相当する金額)により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする。ただし、179(取引相場のない株式の評価の原則)の(2)の算式及び(3)の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)については、株式の取得者とその同族関係者188(同族株主以外の株主等が取得した株式)の(1)に定める同族関係者をいう。)の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合においては、上記により計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)に100分の80を乗じて計算した金額とする。(昭47直資3-16・昭53直評5外・昭58直評5外・平2直評12外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)💬 参照

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 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算を行う場合の「発行済株式数」は、直前期末ではなく、課税時期における発行済株式数であることに留意する。

 上記の「議決権の合計数」及び「議決権総数」には、188-5(種類株式がある場合の議決権総数等)の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとする。

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(純資産価額計算上の負債)

 前項の課税時期における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算を行う場合には、貸倒引当金、退職給与引当金、納税引当金その他の引当金及び準備金に相当する金額は負債に含まれないものとし、次に掲げる金額は負債に含まれることに留意する(次項及び186-3≪評価会社が有する株式等の純資産価額の計算≫において同じ。)(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平11課評2-2外・平12課評2-4外・平18課評2-27外・令3課評2-43外改正)💬 参照

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 課税時期の属する事業年度に係る法人税額、消費税額、事業税額、道府県民税額及び市町村民税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額(課税時期において未払いのものに限る。)

 課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税の税額のうち、課税時期において未払いの金額

 被相続人の死亡により、相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与の金額

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(評価差額に対する法人税額等に相当する金額)

 185(純資産価額)の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額がある場合におけるその残額に38%(法人税(地方法人税及び防衛特別法人税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合)を乗じて計算した金額とする。(昭47直資3-16追加、昭49直資5-14・昭56直評18・昭58直評5外・昭59直評5外・昭62直評11外・平元直評7外・平2直評4外・平6課評2-8外・平10課評2-5外・平11課評2-12外・平12課評2-4外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・平24課評2-8外・平26課評2-9外・平27課評2-5外・平28課評2-10外・令元課評2-39外・令3課評2-43外・令8課評2-28外改正)💬 参照

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 課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額の合計額(以下この項において「課税時期における相続税評価額による総資産価額」という。)から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額

 課税時期における相続税評価額による総資産価額の計算の基とした各資産の帳簿価額の合計額(当該各資産の中に、現物出資若しくは合併により著しく低い価額で受け入れた資産又は会社法第2条第31号の規定による株式交換(以下この項において「株式交換」という。)、会社法第2条第32号の規定による株式移転(以下この項において「株式移転」という。)若しくは会社法第2条第32号の2の規定による株式交付(以下この項において「株式交付」という。)により著しく低い価額で受け入れた株式(以下この項において、これらの資産又は株式を「現物出資等受入れ資産」という。)がある場合には、当該各資産の帳簿価額の合計額に、現物出資、合併、株式交換、株式移転又は株式交付の時において当該現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額から当該現物出資等受入れ資産の帳簿価額を控除した金額(以下この項において「現物出資等受入れ差額」という。)を加算した価額)から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額

 現物出資等受入れ資産が合併により著しく低い価額で受け入れた資産(以下(注)1において「合併受入れ資産」という。)である場合において、上記(2)の「この通達に定めるところにより評価した価額」は、当該価額が合併受入れ資産に係る被合併会社の帳簿価額を超えるときには、当該帳簿価額とする。

 上記(2)の「現物出資等受入れ差額」は、現物出資、合併、株式交換、株式移転又は株式交付の時において現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額が課税時期において当該現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額を上回る場合には、課税時期において当該現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額から当該現物出資等受入れ資産の帳簿価額を控除した金額とする。

 上記(2)のかっこ書における「現物出資等受入れ差額」の加算は、課税時期における相続税評価額による総資産価額に占める現物出資等受入れ資産の価額(課税時期においてこの通達に定めるところにより評価した価額)の合計額の割合が20%以下である場合には、適用しない。

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(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)

 185≪純資産価額≫の定めにより、課税時期における評価会社の各資産を評価する場合において、当該各資産のうちに取引相場のない株式があるときの当該株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の発行会社の課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した金額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額を課税時期における当該株式の発行会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。
 なお、評価会社の各資産のうちに出資及び転換社債型新株予約権付社債197-5(転換社債型新株予約権付社債の評価)の(3)のロに定めるものをいう。)のある場合についても、同様とする。(平2直評12外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外・平15課評2-15外改正)
💬 参照

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 この場合における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たっては、186-2≪評価差額に対する法人税額等に相当する金額≫の定めにより計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないのであるから留意する。

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(株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正)

 179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより取引相場のない株式を評価した場合において、その株式が次に掲げる場合に該当するものであるときは、その価額を、それぞれ次の算式により修正した金額によって評価する。(昭41直資3-19・昭47直資3-16・昭58直評5外・平11課評2-2外・平18課評2-27外改正)💬 参照

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 課税時期が配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合

 ≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額-株式1株に対して受ける予想配当の金額

 課税時期が株式の割当ての基準日、株式の割当てのあった日又は株式無償交付の基準日のそれぞれ翌日からこれらの株式の効力が発生する日までの間にある場合

 179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額+割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)

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(同族株主以外の株主等が取得した株式)

 178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の「同族株主以外の株主等が取得した株式」は、次のいずれかに該当する株式をいい、その株式の価額は、次項の定めによる。(昭47直資3-16・昭53直評5外・昭58直評5外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)💬 参照

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 同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主の取得した株式
 この場合における「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者法人税法施行令第4条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいう。以下同じ。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上(その評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。

 中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(課税時期において評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法施行令第71条第1項第1号第2号及び第4号に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)である者及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員となる者を除く。)の取得した株式
 この場合における「中心的な同族株主」とは、課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいう。

 同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式

 中心的な株主がおり、かつ、同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である場合におけるその株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの((2)の役員である者及び役員となる者を除く。)の取得した株式
 この場合における「中心的な株主」とは、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいう。

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(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)

 前項の株式の価額は、その株式に係る年配当金額183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫の(1)に定める1株当たりの配当金額をいう。ただし、その金額が2円50銭未満のもの及び無配のものにあっては2円50銭とする。)を基として、次の算式により計算した金額によって評価する。ただし、その金額がその株式を179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価するものとして計算した金額を超える場合には、179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより計算した金額によって評価する。(昭58直評5外追加、平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)
(その株式に係る年配当金額)÷10%×(その株式の1株当たりの資本金等の額)÷50円
(注) 上記算式の「その株式に係る年配当金額」は1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額であるので、算式中において、評価会社の直前期末における1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて評価額を計算することとしていることに留意する。
💬 参照

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(評価会社が自己株式を有する場合の議決権総数)

 188(同族株主以外の株主等が取得した株式)の(1)から(4)までにおいて、評価会社が自己株式を有する場合には、その自己株式に係る議決権の数は0として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数となることに留意する。(平12課評2-4外追加・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)

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(議決権を有しないこととされる株式がある場合の議決権総数等)

 188(同族株主以外の株主等が取得した株式)の(1)から(4)までにおいて、評価会社の株主のうちに会社法第308条第1項の規定により評価会社の株式につき議決権を有しないこととされる会社があるときは、当該会社の有する評価会社の議決権の数は0として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数となることに留意する。(昭58直評5外追加、平3直評4外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)

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(種類株式がある場合の議決権総数等)

 188(同族株主以外の株主等が取得した株式)の(1)から(4)までにおいて、評価会社が会社法第108条第1項に掲げる事項について内容の異なる種類の株式(以下この項において「種類株式」という。)を発行している場合における議決権の数又は議決権総数の判定に当たっては、種類株式のうち株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数を含めるものとする。(平3直評4外追加、平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)💬 参照

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(投資育成会社が株主である場合の同族株主等)

 188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(1)から(4)までについては、評価会社の株主のうちに投資育成会社(中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に基づいて設立された中小企業投資育成株式会社をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次による。(平12課評2-4外追加・平15課評2-15外改正)

 当該投資育成会社が同族株主188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(1)に定める同族株主をいう。以下同じ。)に該当し、かつ、当該投資育成会社以外に同族株主に該当する株主がいない場合には、当該投資育成会社は同族株主に該当しないものとして適用する。

 当該投資育成会社が、中心的な同族株主188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(2)に定める中心的な同族株主をいう。以下(2)において同じ。)又は中心的な株主188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(4)に定める中心的な株主をいう。以下(2)において同じ。)に該当し、かつ、当該投資育成会社以外に中心的な同族株主又は中心的な株主に該当する株主がいない場合には、当該投資育成会社は中心的な同族株主又は中心的な株主に該当しないものとして適用する。

 上記(1)及び(2)において、評価会社の議決権総数からその投資育成会社の有する評価会社の議決権の数を控除した数をその評価会社の議決権総数とした場合に同族株主に該当することとなる者があるときは、その同族株主に該当することとなる者以外の株主が取得した株式については、上記(1)及び(2)にかかわらず、188(同族株主以外の株主等が取得した株式)の「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当するものとする。

 上記(3)の「議決権総数」及び「議決権の数」には、188-5(種類株式がある場合の議決権総数等)の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとする。

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(特定の評価会社の株式)

 178(取引相場のない株式の評価上の区分)の「特定の評価会社の株式」とは、評価会社の資産の保有状況、営業の状態等に応じて定めた次に掲げる評価会社の株式をいい、その株式の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
 なお、評価会社が、次の(2)又は(3)に該当する評価会社かどうかを判定する場合において、課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、その変動が次の(2)又は(3)に該当する評価会社と判定されることを免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして当該判定を行うものとする。(昭58直評5外・平2直評12外・平6課評2-8外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平25課評2-20外・平29課評2-12外・平29課評2-46外改正)💬 参照

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 比準要素数1の会社の株式
 183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)
の(1)、(2)及び(3)に定める「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」のそれぞれの金額のうち、いずれか2が0であり、かつ、直前々期末を基準にして同項の定めに準じそれぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか2以上が0である評価会社(次の(2)から(6)に該当するものを除く。以下「比準要素数1の会社」という。)の株式の価額は、次項の定めによる。

 配当金額及び利益金額については、直前期末以前3年間の実績を反映して判定することになるのであるから留意する。

 株式等保有特定会社の株式
 課税時期において評価会社の有する各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額の合計額のうちに占める株式、出資及び新株予約権付社債(会社法第2条(定義)第22号に規定する新株予約権付社債をいう。)189-3(株式等保有特定会社の株式の評価)において、これらを「株式等」という。)の価額の合計額189-3(株式等保有特定会社の株式の評価)において「株式等の価額の合計額(相続税評価額によって計算した金額)」という。)の割合が50%以上である評価会社(次の(3)から(6)までのいずれかに該当するものを除く。以下「株式等保有特定会社」という。)の株式の価額は、189-3(株式等保有特定会社の株式の評価)
の定めによる。

 土地保有特定会社の株式
 課税時期において、次のいずれかに該当する会社(次の(4)から(6)までのいずれかに該当するものを除く。以下「土地保有特定会社」という。)の株式の価額は、189-4(土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価)
の定めによる。

 178(取引相場のない株式の評価上の区分)の定めにより大会社に区分される会社同項の定めにより小会社に区分される会社(同項に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)が、評価会社の事業が卸売業に該当する場合には20億円以上、卸売業以外に該当する場合には15億円以上のものに限る。)を含む。)で、その有する各資産をこの通達の定めるところにより評価した価額の合計額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合(以下「土地保有割合」という。)が70%以上である会社

 178(取引相場のない株式の評価上の区分)の定めにより中会社に区分される会社同項の定めにより小会社に区分される会社(同項に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)が、評価会社の事業が卸売業に該当する場合には7,000万円以上、小売・サービス業に該当する場合には4,000万円以上、卸売業、小売・サービス業以外に該当する場合には5,000万円以上で、上記イに該当しないものに限る。)を含む。)で、土地保有割合が90%以上である会社

 開業後3年未満の会社等の株式
 課税時期において次に掲げるイ又はロに該当する評価会社(次の(5)又は(6)に該当するものを除く。以下「開業後3年未満の会社等」という。)の株式の価額は、189-4(土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価)
の定めによる。

 開業後3年未満であるもの

 183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)の(1)、(2)及び(3)に定める「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」のそれぞれの金額がいずれも0であるもの

 配当金額及び利益金額については、直前期末以前2年間の実績を反映して判定することになるのであるから留意する。

 開業前又は休業中の会社の株式
 開業前又は休業中である評価会社の株式の価額は、189-5(開業前又は休業中の会社の株式の評価)
の定めによる。

 清算中の会社の株式
 清算中である評価会社の株式の価額は、189-6(清算中の会社の株式の評価)
の定めによる。

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(比準要素数1の会社の株式の評価)

 189(特定の評価会社の株式)の(1)の「比準要素数1の会社の株式」の価額は、185(純資産価額)の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する(この場合における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の取得者とその同族関係者の有する当該株式に係る議決権の合計数が比準要素数1の会社の185(純資産価額)のただし書に定める議決権総数の50%以下であるときには、同項の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基に同項のただし書の定めにより計算した金額とする。)。ただし、上記の比準要素数1の会社の株式の価額は、納税義務者の選択により、Lを0.25として、179(取引相場のない株式の評価の原則)の(2)の算式により計算した金額によって評価することができる(この場合における当該算式中の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、本項本文かっこ書と同様とする。)
 なお、当該株式が188(同族株主以外の株主等が取得した株式)に定める同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合には、その株式の価額は、188-2(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)の本文の定めにより計算した金額(この金額が本項本文又はただし書の定めによって評価するものとして計算した金額を超える場合には、本項本文又はただし書(納税義務者が選択した場合に限る。)の定めにより計算した金額)によって評価する。(平12課評2-4外追加、平15課評2-15外・平29課評2-46外改正)💬 参照

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 上記の「議決権の合計数」には、188-5(種類株式がある場合の議決権総数等)の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとする。189-3(株式等保有特定会社の株式の評価)及び189-4(土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価)においても同様とする。

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(株式等保有特定会社の株式の評価)

 189(特定の評価会社の株式)の(2)の「株式等保有特定会社の株式」の価額は、185(純資産価額)の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。この場合における当該1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の取得者とその同族関係者の有する当該株式に係る議決権の合計数が株式等保有特定会社の185(純資産価額)のただし書に定める議決権総数の50%以下であるときには、上記により計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基に同項のただし書の定めにより計算した金額とする。ただし、上記の株式等保有特定会社の株式の価額は、納税義務者の選択により、次の(1)の「S1の金額」と(2)の「S2の金額」との合計額によって評価することができる。
 なお、当該株式が188(同族株主以外の株主等が取得した株式)に定める同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合には、その株式の価額は、188-2(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)の本文の定めにより計算した金額(この金額が本項本文又はただし書の定めによって評価するものとして計算した金額を超える場合には、本項本文又はただし書(納税義務者が選択した場合に限る。)の定めにより計算した金額)によって評価する。(平2直評12外追加、平6課評2-8外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外・平20課評2-5外・平29課評2-12外・平29課評2-46外改正)💬 参照

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 S1の金額
 S1の金額は、株式等保有特定会社の株式の価額を178(取引相場のない株式の評価上の区分)
の本文、179(取引相場のない株式の評価の原則)から184(類似業種比準価額の修正)まで185(純資産価額)の本文、186(純資産価額計算上の負債)及び186-2(評価差額に対する法人税額等に相当する金額)の定めに準じて計算した金額とする。ただし、評価会社の株式が189(特定の評価会社の株式)の(1)の「比準要素数1の会社の株式」の要件同項の(1)のかっこ書の要件を除く。)にも該当する場合には、178(取引相場のない株式の評価上の区分)の大会社、中会社又は小会社の区分にかかわらず、189-2(比準要素数1の会社の株式の評価)の定め(本文のかっこ書、ただし書のかっこ書及びなお書を除く。)に準じて計算した金額とする。これらの場合において、180(類似業種比準価額)に定める算式及び185(純資産価額)の本文に定める1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、それぞれ次による。

 180(類似業種比準価額)に定める算式は、次の算式による。

類似業種比準価額の算式

 上記算式中「A」、「B」、「C」、「D」、「B」、「C」及び「D」は、180(類似業種比準価額)の定めにより、「b」、「c」及び「d」は、それぞれ次による。

 「b」=183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)の(1)に定める評価会社の「1株当たりの配当金額」に、直前期末以前2年間の受取配当金等の額(法人から受ける剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本金等の額の減少によるものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)及び新株予約権付社債に係る利息の額をいう。以下同じ。)の合計額と直前期末以前2年間の営業利益の金額の合計額(当該営業利益の金額に受取配当金等の額が含まれている場合には、当該受取配当金等の額の合計額を控除した金額)との合計額のうちに占める当該受取配当金等の額の合計額の割合(当該割合が1を超える場合には1を限度とする。以下「受取配当金等収受割合」という。)を乗じて計算した金額

 「c」=183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)の(2)に定める評価会社の「1株当たりの利益金額」に受取配当金等収受割合を乗じて計算した金額

 「d」=次の①及び②に掲げる金額の合計額(上記算式中の「D」を限度とする。)

 183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)の(3)に定める評価会社の「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」に、178(取引相場のない株式の評価上の区分)の(1)に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)のうちに占める株式等の帳簿価額の合計額の割合を乗じて計算した金額

 直前期末における法人税法第2条(定義)第18号に規定する利益積立金額に相当する金額を直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によるものとする。)で除して求めた金額に受取配当金等収受割合を乗じて計算した金額(利益積立金額に相当する金額が負数である場合には、0とする。)

 上記算式中の「0.7」は、178(取引相場のない株式の評価上の区分)に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。

 185(純資産価額)の本文に定める1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、同項本文及び186-2(評価差額に対する法人税額等に相当する金額)の「各資産」を「各資産から株式等を除いた各資産」と読み替えて計算した金額とする。

 S2の金額
 S2の金額は、株式等の価額の合計額(相続税評価額によって計算した金額)からその計算の基とした株式等の帳簿価額の合計額を控除した場合において残額があるときは、当該株式等の価額の合計額(相続税評価額によって計算した金額)から当該残額に186-2(評価差額に対する法人税額等に相当する金額)
に定める割合を乗じて計算した金額を控除し、当該控除後の金額を課税時期における株式等保有特定会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。この場合、当該残額がないときは、当該株式等の価額の合計額(相続税評価額によって計算した金額)を課税時期における株式等保有特定会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。

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(土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価)

 189(特定の評価会社の株式)の(3)の「土地保有特定会社の株式」又は同項の(4)の「開業後3年未満の会社等の株式」の価額は、185(純資産価額)の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。この場合における当該各株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)については、それぞれ、当該株式の取得者とその同族関係者の有する当該株式に係る議決権の合計数が土地保有特定会社又は開業後3年未満の会社等の185(純資産価額)のただし書に定める議決権総数の50%以下であるときは、上記により計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基に同項のただし書の定めにより計算した金額とする。
 なお、当該各株式が188(同族株主以外の株主等が取得した株式)に定める同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合には、その株式の価額は、188-2(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)の本文の定めにより計算した金額(この金額が本項本文の定めによって評価するものとして計算した金額を超える場合には、本項本文の定めにより計算した金額)によって評価する。(平2直評12外追加、平12課評2-4外・平15課評2-15外改正)💬 参照

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(開業前又は休業中の会社の株式の評価)

 189(特定の評価会社の株式)の(5)の「開業前又は休業中の会社の株式」の価額は、185(純資産価額)の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。(平2直評12外追加、平12課評2-4外改正)💬 参照

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(清算中の会社の株式の評価)

 189(特定の評価会社の株式)の(6)の「清算中の会社の株式」の価額は、清算の結果分配を受ける見込みの金額(2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、そのそれぞれの金額)の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に応ずる基準年利率による複利現価の額(2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、その合計額)によって評価する。(平2直評12外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)💬 参照

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(株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正)

 189-2(比準要素数1の会社の株式の評価)から189-5(開業前又は休業中の会社の株式の評価)までの定めにより特定の評価会社の株式を評価した場合(その株式を188-2(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)の本文の定めにより評価した場合を除く。)において、その株式が187(株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正)の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するときは、その価額を、187(株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正)の(1)又は(2)の算式に準じて修正した金額によって評価する。(平2直評12外追加、平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)💬 参照

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(株式の割当てを受ける権利の評価)

 株式の割当てを受ける権利の価額は、その株式の割当てを受ける権利の発生している株式について、169≪上場株式の評価≫174≪気配相場等のある株式の評価≫177≪気配相場等のある株式の評価の特例≫187≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫若しくは前項の定めにより評価した価額又は189≪特定の評価会社の株式≫に定める特定の評価会社の株式を188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより評価した価額に相当する金額から割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額によって評価する。ただし、課税時期において発行日決済取引が行われている株式に係る株式の割当てを受ける権利については、その割当てを受けた株式について169≪上場株式の評価≫の定めにより評価した価額に相当する金額から割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額によって評価する。(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平18課評2-27外改正)💬 参照

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(株主となる権利の評価)

 株主となる権利の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)💬 参照

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 会社設立の場合の株主となる権利の価額は、課税時期以前にその株式1株につき払い込んだ価額によって評価する。

 (1)に該当しない株主となる権利の価額は、その株主となる権利の発生している株式について、169≪上場株式の評価≫174≪気配相場等のある株式の評価≫177≪気配相場等のある株式の評価の特例≫187≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫若しくは189-7≪株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正≫の定めにより評価した価額又は189≪特定の評価会社の株式≫に定める特定の評価会社の株式を188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより評価した価額に相当する金額(課税時期の翌日以後その株主となる権利につき払い込むべき金額がある場合には、その金額からその割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額)によって評価する。ただし、課税時期において発行日決済取引が行われている株式に係る株主となる権利については、その割当てを受けた株式について、169≪上場株式の評価≫の定めにより評価した価額に相当する金額(課税時期の翌日以後その株主となる権利につき払い込むべき金額がある場合には、その金額から払い込むべき金額を控除した金額)によって評価する。

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(株式無償交付期待権の評価)

 株式無償交付期待権の価額は、その株式無償交付期待権の発生している株式について、169≪上場株式の評価≫174≪気配相場等のある株式の評価≫177≪気配相場等のある株式の評価の特例≫187≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫若しくは189-7≪株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正≫の定めにより評価した価額又は189≪特定の評価会社の株式≫に定める特定の評価会社の株式を188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより評価した価額に相当する金額によって評価する。ただし、課税時期において発行日決済取引が行われている株式に係る無償交付期待権については、その株式について169≪上場株式の評価≫の定めにより評価した価額に相当する金額によって評価する。(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)💬 参照

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(配当期待権の評価)

 配当期待権の価額は、課税時期後に受けると見込まれる予想配当の金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(特別徴収されるべき道府県民税の額に相当する金額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。(昭55直評20外・昭58直評5外・平2直評12外・平11課評2-2外・平28課評2-10外改正)💬 参照

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(ストックオプションの評価)

 その目的たる株式が上場株式又は気配相場等のある株式であり、かつ、課税時期が権利行使可能期間内にあるストックオプションの価額は、課税時期におけるその株式の価額から権利行使価額を控除した金額に、ストックオプション1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額(その金額が負数のときは、0とする。)によって評価する。この場合の「課税時期におけるその株式の価額」は、169(上場株式の評価)から172(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)まで又は174(気配相場等のある株式の評価)から177-2(登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例)までの定めによって評価する。(平15課評2-15外追加)

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(上場新株予約権の評価)

 上場新株予約権の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平26課評2-19外追加)

 新株予約権が上場期間内にある場合

 ロに該当しない上場新株予約権の価額は、その新株予約権が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格(課税時期に金融商品取引所の公表する最終価格がない場合には、課税時期前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とする。以下この項において同じ。)と上場期間中の新株予約権の毎日の最終価格の平均額のいずれか低い価額によって評価する。

 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場新株予約権の価額は、その新株予約権が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。

 上場廃止された新株予約権が権利行使可能期間内にある場合

 課税時期におけるその目的たる株式の価額から権利行使価額を控除した金額に、新株予約権1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額(その金額が負数のときは、0とする。以下この項において同じ。)によって評価する。この場合の「課税時期におけるその目的たる株式の価額」は、169(上場株式の評価)から172(上場株式についての最終価格の月平均額の特例)までの定めによって評価する(以下この項において同じ。)
 ただし、新株予約権の発行法人による取得条項が付されている場合には、課税時期におけるその目的たる株式の価額から権利行使価額を控除した金額に、新株予約権1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額と取得条項に基づく取得価格のいずれか低い金額によって評価する。

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(持分会社の出資の評価)

 会社法第575条第1項に規定する持分会社に対する出資の価額は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫から前項までの定めに準じて計算した価額によって評価する。(昭59直評7外・平18課評2-27外改正)

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(医療法人の出資の評価)

 医療法人に対する出資の価額は、178(取引相場のない株式の評価上の区分)の本文、179(取引相場のない株式の評価の原則)から181(類似業種)本文まで、182(類似業種の株価)から183-2(類似業種の1株当たりの配当金額等の計算)まで184(類似業種比準価額の修正)の(2)、185(純資産価額)の本文、186(純資産価額計算上の負債)から186-3(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)まで187(株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正)の(2)、189(特定の評価会社の株式)189-2(比準要素数1の会社の株式の評価)から189-4(土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価)185(純資産価額)のただし書の定め及び188-2(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)の定めを適用する部分を除く。)まで及び189-5(開業前又は休業中の会社の株式の評価)から192(株式無償交付期待権の評価)までの定めに準じて計算した価額によって評価する。この場合において、181(類似業種)の「評価会社の事業が該当する業種目」は同項の定めにより別に定める業種目のうちの「その他の産業」とし、189(特定の評価会社の株式)の(1)の「比準要素数1の会社の株式」に相当する医療法人に対する出資は、183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)の(2)又は(3)に定める「1株当たりの利益金額」又は「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」のそれぞれ金額のうち、いずれかが0であり、かつ、直前々期末を基準にして同項の定めに準じそれぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか1以上が0である評価対象の医療法人の出資をいい、180(類似業種比準価額)及び189-3(株式等保有特定会社の株式の評価)の(1)のイに定める算式は、それぞれ次の算式による。(昭59直評7外追加、平2直評12外・平11課評2-2外・平12課評2-4外・平18課評2-27外・平20課評2-5外・平29課評2-12外・平29課評2-46外改正)

 180(類似業種比準価額)に定める算式
 ただし、上記算式中の「0.7」は、178(取引相場のない株式の評価上の区分)に定める中会社に相当する医療法人に対する出資を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社に相当する医療法人に対する出資を評価する場合には「0.5」とする。

180に定める算式

 189-3(株式等保有特定会社の株式の評価)の(1)のイに定める算式
 ただし、上記算式中の「0.7」は、178(取引相場のない株式の評価上の区分)に定める中会社に相当する医療法人に対する出資を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社に相当する医療法人に対する出資を評価する場合には「0.5」とする。

189-3のイに定める算式
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(農業協同組合等の出資の評価)

 農業協同組合等、196(企業組合等の出資の評価)の定めに該当しない組合等に対する出資の価額は、原則として、払込済出資金額によって評価する。

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(企業組合等の出資の評価)

 企業組合、漁業生産組合その他これに類似する組合等に対する出資の価額は、課税時期におけるこれらの組合等の実情によりこれらの組合等の185(純資産価額)の定めを準用して計算した純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基とし、出資の持分に応ずる価額によって評価する。(昭58直評5外改正)💬 参照

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