財産評価基本通達
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財産評価基本通達

財産評価基本通達 第1節 果樹等

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(評価単位)

 果樹その他これに類するもの(以下「果樹等」という。)の価額は、樹種ごとに、幼齢樹(成熟樹に達しない樹齢のもの)及び成熟樹(その収穫物による収支が均衡する程度の樹齢に達したもの)に区分し、それらの区分に応ずる樹齢ごとに評価する。(平20課評2-5外改正)

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(果樹等の評価)

 果樹等の価額は、前項に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・平20課評2-5外改正)

 幼齢樹
 幼齢樹の価額は、植樹の時から課税時期までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額の100分の70に相当する金額によって評価する。

 成熟樹
 成熟樹の価額は、植樹の時から成熟の時までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額から、成熟の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額を控除した金額の100分の70に相当する金額により評価する。この場合における償却方法は、所得税法施行令第120条の2第1項第1号又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号に規定する定額法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。

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(屋敷内にある果樹等)

 屋敷内にある果樹等及び畑の境界にある果樹等でその数量が少なく、かつ、収益を目的として所有するものでないものについては、評価しない。

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