(評価単位)
立木及び立竹の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる単位ごとに評価する。
立木及び立竹の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる単位ごとに評価する。
森林の立木 樹種及び樹齢を同じくする1団地の立木
(1)以外の立木((3)に該当する立木を除く。) 1本の立木
庭園にある立竹木 その庭園にある立竹木の全部
立竹((3)に掲げる立竹を除く。) 1団地にある立竹
削除(平20課評2-5外)
森林の主要樹種(杉及びひのきをいう。以下同じ。)の立木の価額は、次項から116≪標準伐期≫までの定めに従い算出した別表2の「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に掲げる価額(主要樹種のうち別表2に定めるもの以外のものにあっては国税局長の定める価額とする。)に基づく標準価額にその森林について地味級(地味の肥せき)、立木度(立木の密度)及び地利級(立木の搬出の便否)に応じてそれぞれ別に定める割合を連乗して求めた金額に、その森林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。この場合において、岩石、がけ崩れ等による不利用地があるときは、その不利用地の地積を除外した地積をもってその森林の地積とする。(昭41直資3-19・平5課評2-7外・平12課評2-4外・平29課評2-12外改正)💬 参照
前項の「標準価額」は、原則として、森林法第7条≪森林計画区≫第1項の規定に基づき農林水産大臣が定めたそれぞれの森林計画区に属する森林の地域(以下「林業地帯」という。)ごとに定める。ただし、1の林業地帯又は隣接する2以上の林業地帯について、山林の地味、立木の育成状況その他森林の状況からみて1の林業地帯を区分し、又は、2以上の林業地帯を合わせて標準価額を定めることが適当であると認める場合には、その適当であると認める地域ごとに区分した地域又は合わせた地域をもって1の林業地帯とすることができる。(平5課評2-7外・平11課評2-12外改正)
113(森林の主要樹種の立木の評価)の「標準価額」は、次に掲げる樹齢別の区分に従い、それぞれ次に掲げる1ヘクタール当たりの価額とする。(昭41直資3-19・昭44直資3-13・昭45直資3-13・昭59直評4外・平5課評2-7外・平12課評2-4外・平14課評2-2外・平16課評2-3外・平29課評2-12外改正)💬 参照
標準伐期(その地帯における標準的な伐期として別に定める伐期をいう。以下同じ。)における立木
標準状態にある森林の立木(小出し距離が約300メートル、小運搬距離が約30キロメートルの地点にあって、地味級が中級、立木度が密である森林の立木をいう。以下同じ。)の売買実例価額を基とし、精通者意見価格、最寄りの原木市場又は製材工場等における素材価額等を参酌して定める価額
小出し距離とは、立木を伐倒し、ケーブルを架設して搬出することを想定した場合におけるケーブルの起点から終点(ケーブルの終点を以下「集材場所」という。)までの距離をいい、小運搬距離とは、集材場所から最寄りの原木市場又は製材工場等までの距離をいう。
標準伐期に達するまでの立木
樹齢1年以下の立木
標準状態にある森林の立木の通常の費用現価の100分の70に相当する金額。この場合における費用現価の計算の基となる費用の額は、次に掲げる費用の額からその費用について国及び地方公共団体から交付される補助金の額に相当する金額を控除した金額とする。
苗木代又は苗木掘取荷造費の額
苗木運搬費の額
地ごしらえ費の額
植付費の額
植付後1年間に支出する次に掲げる費用の額の2分の1に相当する金額
下刈費、つる切費、肥料代、鳥獣虫害の予防費、防火線修繕費、管理人給料、自家労賃相当額及び雑費
樹齢1年を超えm年未満の立木(「m」の値は、杉は37、ひのきは33とする。以下同じ。)
次に掲げる算式により算出した金額

上の算式中の「Ai」、「C」、「補助金相当額」、「m年の標準価額」及び「標準伐期の標準価額」は、それぞれ次による。
Ai=樹齢i年(1年を超えm年未満)における立木の標準価額
C=上記イの (イ)から(ホ)に掲げる費用の額(ただし、(ホ)についてはその費用の全額とする。)からその費用について国及び地方公共団体から交付される補助金の額に相当する金額を控除した金額の100分の70に相当する金額
補助金相当額=Cの金額を計算する場合に控除した補助金の額に相当する金額の100分の70に相当する金額
m年の標準価額=下記ハの標準価額
標準伐期の標準価額=別表2(主要樹種の森林の立木の標準価額表等)の「6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表」を基として算出した金額
樹齢m年の立木
樹齢m年の標準状態にある森林の立木の売買実例価額を基とし、精通者意見価格、原木市場又は製材工場等における素材価額等を参酌して定める価額
樹齢m年を超え標準伐期に達するまでの立木
次に掲げる算式により算出した金額

上の算式中の「Ai」、「An」、「Am」及び「n」は、それぞれ次による。
Ai=樹齢i年(m年を超え標準伐期まで)における立木の標準価額
An=(1)の標準価額
Am=上記ハの標準価額
n=標準伐期
標準伐期を超える樹齢の立木
標準伐期を超え標準伐期の2倍の樹齢までの立木
(1)により定めた標準価額を基とし、その樹齢に応ずる年1.5%の利率による複利終価の額を基として定める価額
標準伐期の2倍を超える樹齢の立木
事情精通者の意見を参酌して定める価額
次に掲げる林業地帯における森林の立木のうち、杉及びひのきについての標準伐期は、次に掲げるところによる。(昭45直資3-13・昭62直評2外・平5課評2-7外・平29課評2-12外改正)💬 参照
| 国 税 局 名 | 都道府県名 | 林業地帯名 | 標準伐期 | |
| 杉 | ひのき | |||
| 東 京 | 東京 神奈川 千葉 山梨 | 多摩 神奈川 千葉北部 富士川上流 | 65 65 65 65 | 70 70 70 75 |
| 関 東 信 越 | 埼玉 茨城 栃木 群馬 長野 新潟 | 埼玉 八溝多賀 渡良瀬川 西毛 伊那谷 下越 | 70 70 70 70 70 70 | 75 75 75 75 75 75 |
| 大 阪 | 大阪 京都 兵庫 奈良 和歌山 滋賀 | 大阪 由良川 揖保川 吉野 紀南 湖南 | 70 70 70 70 70 70 | 75 75 75 75 70 75 |
| 札 幌 | 北海道 | 網走東部 | - | - |
| 仙 台 | 宮城 岩手 福島 青森 秋田 山形 | 宮城北部 北上川中流 阿武隈川 磐城 三八上北 子吉川 最上村上 | 70 70 70 - 70 70 70 | 75 75 - 75 - - - |
| 名 古 屋 | 愛知 静岡 三重 岐阜 | 東三河 天竜 北伊勢 飛騨川 | 70 70 70 70 | 75 75 75 75 |
| 金 沢 | 石川 福井 富山 | 能登 越前 庄川 | 70 70 70 | - - - |
| 広 島 | 広島 山口 岡山 鳥取 島根 | 江の川上流 岩徳 旭川 千代川 斐伊川 | 70 70 70 70 70 | 75 75 75 75 75 |
| 高 松 | 香川 愛媛 徳島 高知 | 香川 今治松山 那賀・海部川 高知 | 65 65 65 65 | 75 75 75 70 |
| 福 岡 | 福岡 佐賀 長崎 | 筑後・矢部川 佐賀東部 長崎北部 | 60 60 60 | 70 70 70 |
| 熊 本 | 熊本 大分 鹿児島 宮崎 | 球磨川 大分西部 大分北部 北薩 大淀川 | 60 60 - 60 60 | 70 70 - 70 70 |
森林の主要樹種以外の立木の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、115≪森林の主要樹種の立木の標準価額≫の標準価額を基として国税局長が標準価額を定めている樹種に係る立木の価額は、国税局長の定める標準価額に、その森林について地味級、立木度及び地利級に応じてそれぞれ別に定める割合を連乗して求めた金額にその森林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。この場合において、岩石、がけ崩れ等による不利用地があるときは、その不利用地の地積を除外した地積をもってその森林の地積とする。(昭41直資3-19・平5課評2-7外・平29課評2-12外改正)💬 参照
113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は前項の定めにより立木の評価を行う場合における地味の割合は、原則として、樹種に応じ、それぞれ次に掲げる地味級判定表に掲げる割合(次に掲げる地味級判定表に定めていない樹種又は樹齢の立木については、原則として、1.0)とする。ただし、植栽本数、間伐回数等を著しく異にする林業地帯又は立木の生育度合を異にする林業地帯にある立木で次に掲げる地味級判定表に掲げる地味級の割合によることが不適当であるものについては、国税局長の定める割合(必要に応じて作成する地味級判定表を含む。)によることができる。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・平29課評2-12外改正)💬 参照
杉の平均1本当たりの立木材積による地味級判定表
| 地味級 樹齢 | 上級 | 中級 | 下級 |
| 年15(14~17) 20(18~22) 25(23~27) 30(28~32) 35(33~37) 40(38~42) 45(43~47) 50(48~52) 55(53~57) 60(58~62) 65(63~67) 70(68~70) | m3超 0.07 0.13 0.20 0.27 0.34 0.41 0.48 0.54 0.60 0.65 0.70 0.74 | m3以下 m3以上0.07~0.05 0.13~0.09 0.20~0.14 0.27~0.19 0.34~0.24 0.41~0.29 0.48~0.34 0.54~0.38 0.60~0.42 0.65~0.46 0.70~0.49 0.74~0.52 | m3未満0.05 0.09 0.14 0.19 0.24 0.29 0.34 0.38 0.42 0.46 0.49 0.52 |
| 地味級の割合 | 1.3 | 1.0 | 0.6 |
ひのきの平均1本当たりの立木材積による地味級判定表
| 地味級 樹齢 | 上級 | 中級 | 下級 |
| 年15(14~17) 20(18~22) 25(23~27) 30(28~32) 35(33~37) 40(38~42) 45(43~47) 50(48~52) 55(53~57) 60(58~62) 65(63~67) 70(68~70) | m3超0.05 0.10 0.16 0.22 0.27 0.32 0.37 0.41 0.45 0.48 0.51 0.54 | m3以下 m3以上0.05~0.03 0.10~0.07 0.16~0.11 0.22~0.15 0.27~0.19 0.32~0.22 0.37~0.26 0.41~0.29 0.45~0.31 0.48~0.33 0.51~0.36 0.54~0.38 | m3未満0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.26 0.29 0.31 0.33 0.36 0.38 |
| 地味級の割合 | 1.3 | 1.0 | 0.6 |
113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は117≪森林の主要樹種以外の立木の評価≫の定めにより立木の評価を行う場合における立木度の判定は、次に掲げるところによる。
なお、次に掲げるところにより判定した森林に係る113又は117の立木度の割合は、密に該当するものにあっては1.0、中庸に該当するものにあっては0.8、疎に該当するものにあっては0.6とする。(平5課評2-7外・平29課評2-12外改正)
植林した森林については、森林の立木の間隔の大小にかかわらず、おおむねその立木度を密とし、自然林についてはおおむねその立木度を中庸とする。
岩石、がけ崩れ等による不利用地が散在している森林で、その不利用地の地積をその森林の地積から除外することのできない森林については、植林した森林はおおむねその立木度を中庸とし、自然林はおおむねその立木度を疎とする。
113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は117≪森林の主要樹種以外の立木の評価≫の定めにより立木の評価を行う場合における地利級の判定は、原則として、次に掲げる地利級判定表によって行う。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・平5課評2-7外・平14課評2-2外改正)
(距離単位はキロメートル)

〔参考〕 総合等級(地味級、立木度及び地利級の各割合を連乗した数値)表(昭45直資3-13・平5課評2-7外・平14課評2-2外改正)
森林法その他の法令に基づき伐採の禁止又は制限を受ける立木(次項の定めにより評価するものを除く。)の価額は、113(森林の主要樹種の立木の評価)、117(森林の主要樹種以外の立木の評価)又は前項の定めにより評価した価額から、その価額に、それらの法令に基づき定められた伐採関係の区分に従い、それぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。(平元直評20外・平16課評2-7外改正)💬 参照
| 法令に基づき定められた 伐採関係の区分 | 控除割合 |
| 一部皆伐 択伐 単木選伐 禁伐 | 0.3 0.5 0.7 0.8 |
特別緑地保全地区内にある立木(林業を営むために伐採が認められる立木を除く。)の価額は、113(森林の主要樹種の立木の評価)、117(森林の主要樹種以外の立木の評価)又は122(森林の立木以外の立木の評価)の定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平16課評2-7外追加、平17課評2-11外改正)💬 参照
立竹(庭園にある立竹を除く。)の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
庭園にある立木及び立竹の価額は、庭園設備と一括して、92≪附属設備等の評価≫の(3)の定めによって評価する。
分収林契約でその造林に係る立木の全部を造林を行った者(その者が2人以上ある場合には、それらのすべての者)が所有する旨の約されているものに係る立木の価額は、113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は123≪保安林等の立木の評価≫の定めにより評価したその立木の価額に、その造林を行った者の分収割合を乗じて計算した価額によって評価する。(平3課評2-4外改正)
分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者が有する分収期待権(分収林契約に基づき、造林に係る立木を伐採し、又は譲渡した場合において、費用負担者又は土地の所有者が取得するものとされているその伐採又は譲渡による利益を受けるべき権利をいう。)の価額は、113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は123≪保安林等の立木の評価≫の定めにより評価したその分収林契約に基づき造林された立木の価額に、それぞれ、これらの者の分収割合を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平15課評2-15外改正)
費用負担者及び土地所有者の有する分収期待権の価額の評価の基となる立木の価額の評価については、相続税法第26 条(立木の評価)の規定を適用するものとする。