✔134 牛、馬、犬、鳥、魚等(以下「牛馬等」という。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)💬 参照
✔(1) 牛馬等の販売業者が販売の目的をもって有するものの価額は、前項の定めによって評価する。
✔(2) (1)に掲げるもの以外のものの価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。