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財産評価基本通達 第4節 書画骨とう品

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(書画骨とう品の評価)

 書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。💬 参照

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 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。

 (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

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