✔135 書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。💬 参照
✔(1) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。
✔(2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。