法人税法施行規則
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法人税法施行規則

第二章 公益法人等の範囲

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(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)

 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条第二項(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。💬 参照

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 申請をする農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地

 申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地

 申請法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地

 申請法人の理事の氏名及び住所

 申請法人の行う事業の概要

 その他参考となるべき事項

 令第二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。

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(理事と特殊の関係のある者の範囲等)

 令第三条第一項第四号及び第二項第七号(非営利型法人の範囲)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 当該理事(清算人を含む。以下この項において同じ。)の配偶者

 当該理事の三親等以内の親族

 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該理事の使用人

 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

 令第三条第四項の規定により令第五条(収益事業の範囲)の規定を読み替えて適用する場合における第三章(収益事業の範囲)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五条第一号(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人一般社団法人
第六条(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)次に掲げる要件
第六条第一号公益法人等の一般社団法人又は一般財団法人の
 公益法人等が一般社団法人又は一般財団法人が
 公益法人等と一般社団法人若しくは一般財団法人と
第六条第二号公益法人等の役員一般社団法人又は一般財団法人の役員
第六条第二号イ、ロ及びホ公益法人等一般社団法人又は一般財団法人
第六条第二号ヘ公益法人等の一般社団法人又は一般財団法人の
第六条第二号ト及び第三号から第七号まで公益法人等一般社団法人又は一般財団法人
第八条の二の二第二項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)公益法人等一般社団法人又は一般財団法人

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