(青色申告承認申請書の記載事項)
法第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
代表者の氏名💬 参照
申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日
法第百二十七条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百二十八条(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取消しの通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
第三号の事業年度が法第百二十二条第二項各号に掲げる事業年度に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日💬 参照
その他参考となるべき事項
法第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている法人(以下この章において「青色申告法人」という。)は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行なわなければならない。💬 参照
青色申告法人は、各事業年度終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産のたな卸その他決算のために必要な事項の整理を行ない、その事績を明りように記録しなければならない。💬 参照
前項に規定するたな卸については、たな卸表を作成し、たな卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、たな卸資産に付すべき単価は、令第二十八条(たな卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は令第二十八条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち当該内国法人が選定した評価の方法(令第三十条(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、令第三十一条第一項(たな卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける法人については、そのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
青色申告法人は、その業種、業態及び規模等により第五十四条から第五十六条(青色申告法人の帳簿書類)までの規定により難いときは、所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。💬 参照
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。💬 参照
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿💬 参照
棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類💬 参照
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し💬 参照
前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。💬 参照
法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により延長されている事業年度 その延長に係る月数に二を加えた月数💬 参照
清算中の内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。) 一月
| 一 第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの | 前項に規定する起算日以後三年を経過した日から当該起算日以後五年を経過する日までの期間 | 財務大臣の定める方法 |
| 二 第一項各号に掲げる帳簿書類 | 前項に規定する起算日から五年を経過した日以後の期間 | 財務大臣の定める方法 |
青色申告法人は、当該事業年度において当該青色申告法人に係る関連者との間で次に掲げる取引(法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる費用の額の基因となるものに限る。以下この条において「関連者間取引」という。)を行つた場合において、当該関連者間取引に関して受領し、又は作成した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは当該写しを、これらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合には当該電磁的記録を、それぞれ含む。)で、前条第一項その他法人税に関する法令の規定により保存しなければならないこととされているものに次の各号に掲げる当該関連者間取引の区分に応じ当該各号に定める事項の記載又は記録がないときは、その記載又は記録がない事項(次項において「特定事項」という。)を明らかにする書類(以下この条において「特定事項記載書類」という。)を当該事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに取得し、又は作成し、当該特定事項記載書類を整理し、前条第二項に規定する起算日から七年間、これを納税地又は当該関連者間取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。💬 参照
当該関連者が当該青色申告法人に対して行う工業所有権等(工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの、著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二(定義)に規定するプログラムの同項第一号に規定する著作物をいう。以下この号及び第七項において同じ。)の譲渡又は貸付け(工業所有権等に係る権利の設定その他工業所有権等を使用させる行為を含む。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項
その譲渡又は貸付けに係る工業所有権等の明細
その譲渡又は貸付けに係る工業所有権等の当該青色申告法人において果たす機能
その譲渡又は貸付けに係る対価の額の明細及び当該対価の額の設定の方法
当該関連者が当該青色申告法人に対して行う役務の提供のうち次に掲げるもの 次に掲げる役務の提供の区分に応じそれぞれ次に定める事項
次に掲げるもののいずれかに該当する事業活動で、当該事業活動に要する費用の全部又は一部をその役務の提供を受ける者(以下この号において「役務被提供者」という。)が負担することを定めている契約又は協定に基づき行うもの 当該契約又は協定に基づいて行つた当該事業活動の内容及び当該契約又は協定に基づき当該青色申告法人が負担することとなる費用の額の計算の方法
その役務の提供をする者(以下この号において「役務提供者」という。)が有する産業、商業又は学術に関する知識経験その他の当該役務提供者が有する経営資源を活用して行われる研究開発、広告宣伝その他の事業活動
専用資産(専ら役務被提供者(当該役務被提供者に係る関連者を含む。)及び役務提供者の事業の用に供することを目的とする資産をいう。)を当該役務被提供者に使用させる行為並びにその使用に係る当該専用資産の維持及び管理
役務提供者が役務被提供者に対して行う経営の管理又は指導、情報の提供その他の役務の提供で当該役務提供者が有する産業、商業又は学術に関する知識経験に基づき行うもの(イに掲げるものを除く。) 当該役務の提供の明細及び内容並びに当該役務の提供に係る対価の額の明細及び計算の方法
イ及びロに掲げるもののほか、これらの役務の提供に類するもの 当該役務の提供の明細及び内容並びに当該役務の提供に係る対価の額の明細及び計算の方法
前項の場合において、同項の規定による保存に係る特定事項記載書類に記載すべき特定事項を電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第五号(定義)に規定する電子取引により取得したときは、当該特定事項に係る関連者間取引については、同項の規定は、適用しない。
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第五項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法第二条第十号(定義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。💬 参照
前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
第一項の青色申告法人に係る関連者が他の者(当該青色申告法人に係る他の関連者を除く。以下この項において「非関連者」という。)に対して行う譲渡等取引(第一項第一号に規定する譲渡若しくは貸付け又は同項第二号イからハまでに掲げる役務の提供をいう。以下この項において同じ。)に係る工業所有権等又は役務が当該青色申告法人に譲渡等取引によつて移転又は提供をされることが当該関連者と非関連者との間で譲渡等取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該青色申告法人と当該関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合における当該青色申告法人と当該非関連者との譲渡等取引は、当該青色申告法人と当該関連者との間で行われた取引とみなして、第一項の規定を適用する。💬 参照
第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の三第一項(欠損金に係る帳簿書類の保存)の規定の適用については、同項に規定する帳簿書類及び同項に規定する書類には、特定事項記載書類を含むものとする。