法人税法施行規則
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法人税法施行規則

第二款 申告

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(国内最低課税額確定申告書の記載事項)

 法第八十二条の二十二第一項第三号(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申告対象法人法第八十二条の二十二第一項に規定する申告対象法人をいう。次条において同じ。)の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

 代表者の氏名

 当該対象会計年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

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(国内最低課税額確定申告書の添付書類)

 法第八十二条の二十二第三項(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第三十八条の四十七第一項(国際最低課税額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。💬 参照

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 当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人に限る。第五号において同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類

 当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人に限る。第六号において同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類

 当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号に掲げるものに表示すべき事項の修正の内容

 第一号又は第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

 申告対象法人が最終親会社等である場合には、次に掲げる書類

 当該対象会計年度の当該申告対象法人に係る連結等財務諸表

 当該対象会計年度前の対象会計年度に係るイに掲げる書類に表示すべき事項の修正の内容

 イに掲げる書類に係る勘定科目内訳明細書

 申告対象法人が共同支配親会社等である場合には、次に掲げる書類

 当該対象会計年度の当該申告対象法人に係る連結等財務諸表

 当該対象会計年度前の対象会計年度に係るイに掲げる書類に表示すべき事項の修正の内容

 イに掲げる書類に係る勘定科目内訳明細書

 その他参考となるべき事項を記載した書類

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(電子情報処理組織による申告)

 第三十八条の四十八第一項(電子情報処理組織による申告)の規定は法第八十二条の二十三第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により電子情報処理組織同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続について、第三十八条の四十八第二項の規定は法第八十二条の二十三第一項に規定する財務省令で定める方法について、第三十八条の四十八第三項及び第六項の規定は当該内国法人が法第八十二条の二十三第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供について、第三十八条の四十八第四項の規定は法第八十二条の二十三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体について、第三十八条の四十八第五項の規定は申告書記載事項又は添付書類記載事項の送信又は提出に関するファイル形式について、同条第七項の規定は電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目について、それぞれ準用する。

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(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

 第三十八条の四十九第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は法第八十二条の二十四第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)において準用する法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項について、第三十八条の四十九第二項の規定は法第八十二条の二十四第二項において準用する法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類について、第三十八条の四十九第三項の規定は法第八十二条の二十四第二項において準用する法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十九第一項第三号中「第八十二条の八第一項」とあるのは「第八十二条の二十四第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)」と、同条第二項中「同条第一項」とあり、並びに同条第三項第三号及び第四号中「法第八十二条の八第一項」とあるのは「法第八十二条の二十四第一項」と読み替えるものとする。

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