法人税法施行規則
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法人税法施行規則

第六款 貸倒引当金

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(更生計画認可の決定等に準ずる事由)

 令第九十六条第一項第一号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの(同号ニに掲げる事由を除く。)とする。

 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの

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(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)

 令第九十六条第一項第三号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 手形交換所(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分💬 参照

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 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関(次に掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分💬 参照

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 金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の金融機関に業務委託(電子記録債権法第五十八条第一項(電子債権記録業の一部の委託)の規定による同法第五十一条第一項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。

 電子記録債権法第五十六条(電子債権記録機関の業務)に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け(当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。)をすることができない旨の定めがあること。

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(保存書類)

 令第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 令第九十六条第一項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類

 担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類

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(銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲)

 令第九十六条第五項第六号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める会社は、次の各号に掲げる会社とし、同項第六号ハに規定する財務省令で定める業務は、当該各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める業務とする。

 農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号(事業)の事業を行う農業協同組合の同法第十一条の二第二項(農業協同組合等の子会社の定義)に規定する子会社である会社 同法第十条第六項第六号に掲げる業務

 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の同法第十一条の二第二項に規定する子会社である同法第十一条の六十六第一項第五号(農業協同組合連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第十条第六項第六号に掲げる業務

 信用協同組合の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項(信用協同組合等の子会社の定義)に規定する子会社である同法第四条の二第一項第一号(信用協同組合の子会社の範囲等)に掲げる会社 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第十号(信用協同組合)に掲げる業務

 中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会の協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に規定する子会社である同法第四条の四第一項第六号(信用協同組合連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十号に掲げる業務

 信用金庫の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項(役員)に規定する子会社である同法第五十四条の二十一第一項第一号(信用金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第五十三条第三項第五号(信用金庫の事業)に掲げる業務

 信用金庫連合会の信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社である同法第五十四条の二十三第一項第十号(信用金庫連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第五十四条第四項第五号(信用金庫連合会の事業)に掲げる業務

 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行の同法第十三条の二第二項(長期信用銀行の子会社の範囲等)に規定する子会社である同条第一項第十一号に掲げる会社 同法第六条第三項第四号(業務の範囲)に掲げる業務

 長期信用銀行法第十六条の四第一項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社の同法第十三条の二第二項に規定する子会社である同法第十六条の四第一項第十号に掲げる会社 同法第六条第三項第四号に掲げる業務

 労働金庫の労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項(役員)に規定する子会社である同法第五十八条の三第一項第一号(労働金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第五十八条第二項第十一号(金庫の事業)に掲げる業務

 労働金庫連合会の労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社である同法第五十八条の五第一項第六号(労働金庫連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第五十八条の二第一項第九号(金庫の事業)に掲げる業務

 銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社の同条第八項に規定する子会社である同法第五十二条の二十三第一項第十号(銀行持株会社の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第十条第二項第五号(業務の範囲)に掲げる業務

 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十六項(定義)に規定する保険持株会社の同条第十二項に規定する子会社である同法第二百七十一条の二十二第一項第十二号(保険持株会社の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第九十八条第一項第四号(業務の範囲等)に掲げる業務

 農林中央金庫の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項(監事)に規定する子会社である同法第七十二条第一項第八号(農林中央金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第五十四条第四項第五号(業務の範囲)に掲げる業務

 株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第二項(経営の健全性の確保)に規定する子会社である同法第三十九条第一項第六号(商工組合中央金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第二十一条第四項第五号(業務の範囲)に掲げる業務

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(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)

 令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 前号の内国法人の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 令第九十七条第一項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(ロにおいて「分割法人等」という。) 当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(ロ及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

 適格分割等に係る分割承継法人等 当該適格分割等に係る分割法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名

 適格分割等の日令第九十七条第八項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認の申請をする場合には、同条第六項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日を含む。)

 採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細

 前号の方法を採用しようとする理由

 その他参考となるべき事項

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(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

 法第五十二条第七項(貸倒引当金)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第五十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第五十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 次に掲げる事項💬 参照

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 法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細

 法第五十二条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

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