法人税法施行規則
データを取得しています ...
法人税法施行規則

第十二款 借地権等

コピーしました!

(地役権の設定される導流堤等に類するものの範囲等)

 令第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕捉し、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等を氾濫させるものをいう。)とする。

 令第百三十八条第一項第一号イに規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項(河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第六条第一項第三号(河川区域)に規定する遊水地に相当するもの(同法第七十九条第一項(国土交通大臣の認可)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。

 令第百三十八条第一項第一号ロに規定する財務省令で定めるものは、同号ロの事業計画書に係る大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第八条第一号イ(使用認可申請書の添付書類の様式等)に掲げる事業計画の概要に記載された同号ロの施設又は工作物とする。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。