法人税法施行規則
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法人税法施行規則

第二款 減価償却資産の償却

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(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)

 令第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 その採用しようとする償却の方法が令第五十九条第一項第一号又は第二号(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)に掲げる償却の方法のいずれに類するかの別

 その他参考となるべき事項

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(取替資産の範囲)

 令第四十九条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。💬 参照

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 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)

 送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線

 配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線

 電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線

 ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器

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(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)

 令第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 令第四十九条第二項に規定する取替法を採用しようとする事業年度開始の時において見込まれる同条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額

 その他参考となるべき事項

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(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)

 令第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 令第四十九条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額

 その他参考となるべき事項

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(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)

 令第五十条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。

 なつ染用銅ロール

 映画用フイルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)

 非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)

 短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの

 漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの

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(特別な償却率の認定申請書の記載事項)

 令第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 令第五十条第二項に規定する申請書を提出する日の属する事業年度開始の日における同条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額

 認定を受けようとする償却率

 その他参考となるべき事項

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(償却の方法の選定の単位)

 令第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。

 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

 機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類

 耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

 耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

 坑道及び令第十三条第八号(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

 試掘権 当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

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(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)

 令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)

 現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した日

 採用しようとする新たな償却の方法

 その他参考となるべき事項

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(耐用年数の短縮が認められる事由)

 令第五十七条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。💬 参照

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 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却限度額(減価償却資産の令第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額をいう。以下この款において同じ。)を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。💬 参照

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 当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。💬 参照

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 その他令第五十七条第一項第一号から第五号まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由💬 参照

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(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)

 令第五十七条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 令第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数

 承認を受けようとする償却限度額の計算の基礎となる令第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎

 令第五十七条第一項第一号から第五号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別

 当該減価償却資産の使用可能期間が第二号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実

 その他参考となるべき事項

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(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)

 令第五十七条第七項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 令第五十七条第一項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合

 短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第五十四条第一項第一号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の百分の十に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第五十七条第一項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合💬 参照

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 令第五十七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 短縮特例承認資産の令第五十七条第一項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎

 令第五十七条第七項に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎

 前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別

 その他参考となるべき事項

 令第五十七条第八項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

 第十六条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由 当該事由による令第五十七条第一項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産

 第十六条第三号令第五十七条第一項第一号及び第十六条第一号に係る部分に限る。)に掲げる事由 当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産

 令第五十七条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 令第五十七条第八項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの

 令第五十七条第一項第一号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別

 その他参考となるべき事項

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(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)

 内国法人の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数令第五十七条第一項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各事業年度の償却限度額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその内国法人が採用している令第四十八条から第四十九条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。💬 参照

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 前項の場合において、内国法人がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。

 内国法人がそのよるべき償却の方法として令第四十八条の二第一項第一号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産と同年四月一日以後に取得をされた資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第一項の規定を適用する。

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(増加償却割合の計算)

 令第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、千分の三十五に当該事業年度における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

 前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次に掲げる時間のうちその法人の選択したいずれかの時間をいう。

 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間

 当該個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間を超えて当該事業年度において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置の当該事業年度において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)

 当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、令第五十七条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号及び第二十一条において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合

 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間の合計時間を当該事業年度終了の日における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間

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(増加償却の届出書の記載事項)

 令第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 令第六十条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所

 届出をする内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間

 当該事業年度における当該機械及び装置を通常使用すべき日数

 当該事業年度における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間

 当該機械及び装置の前条第一項に規定する一日当たりの超過使用時間

 当該事業年度における当該機械及び装置の増加償却割合

 当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称

 その他参考となるべき事項

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(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)

 令第六十一条の二第三項(堅ろうな建物等の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 令第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産を取得した日及びその取得価額

 当該減価償却資産の令第六十一条第一項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)に規定する償却の額の同項に規定する累積額がその資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達することとなつた日の属する事業年度終了の日及び同日におけるその資産の帳簿価額

 認定を受けようとする令第六十一条の二第一項に規定する残存使用可能期間

 その他参考となるべき事項

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(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

 法第三十一条第三項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十一条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第三十一条第二項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 適格分割等により分割承継法人等に移転をする減価償却資産に係る法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細💬 参照

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 その他参考となるべき事項

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