法人税法施行規則
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法人税法施行規則

第一款 中間申告

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(中間申告書の記載事項)

 法第七十一条第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

 代表者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

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(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)

 法第七十二条第一項第三号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

 代表者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額

 その他参考となるべき事項

 法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十(十一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

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(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)

 法第七十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第三十五条第一項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 法第七十二条第一項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。以下この号及び次項において同じ。)の末日における貸借対照表並びに同条第一項に規定する期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

 前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

 当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人の法第六十四条の五(損益通算)及び第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基礎となる当該内国法人及び他の通算法人の有する金額等に関する明細を記載した書類

 通算親法人が提出した法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に前項第三号に掲げる書類の添付があつた場合には、他の通算法人が提出した同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(当該通算親法人が提出した同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に係る同項に規定する期間の末日に終了する当該他の通算法人の同項に規定する期間に係るものに限る。)の全てに前項第三号に掲げる書類の添付があつたものとみなす。

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