法人税法施行規則
データを取得しています ...
法人税法施行規則

第一款 中間申告

コピーしました!

(中間申告書の記載事項)

 法第百四十四条の三第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第百四十四条の三第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第百四十四条の三第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九の二に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

コピーしました!

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)

 法第百四十四条の四第一項第八号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 法第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定により還付の請求をする法人税の額

 法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定により還付の請求をする法人税の額

 その他参考となるべき事項

 法第百四十四条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第二項及び第五項の規定により還付の請求をする法人税の額

 その他参考となるべき事項

 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

 恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の四第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。

コピーしました!
  •  
  •  
  •  
  •  

(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)

 法第百四十四条の四第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる中間申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第六十一条の五(確定申告書の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書 次に掲げる書類💬 参照

  •  

 当該外国法人の法第百四十四条の四第一項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。ハ及び次号において同じ。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

 イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)

 当該外国法人の法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該期間の末日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書

 当該外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合において、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として令第百八十二条(国際運輸業所得)に定める所得を有するときは、当該業務につき生ずべき所得の額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書

 法第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書 次に掲げる書類

 当該外国法人の法第百四十四条の四第二項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

 イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)

 当該外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該期間の末日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。