(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
令第百五十五条の四十二第二項第一号ハ(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、対象各種投資会社等(同号ハに規定する対象各種投資会社等をいう。以下この条において同じ。)の各対象会計年度に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。💬 参照