法人税法施行規則
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法人税法施行規則

第一節 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

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(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

 外国法人の法第百四十二条第一項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第二項の規定により前編第一章第一節(各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。💬 参照

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第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項))の氏名)(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。以下この節において同じ。)の氏名
第二十五条の十(不正行為等に係る費用等)又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められる帳簿書類その他の物件については、当該取引に係る事務所等の所在地)
第二十六条の三第一項(欠損金に係る帳簿書類の保存)第五十九条第一項各号第六十二条(青色申告)の規定により読み替えられた第五十九条第一項各号
同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第三号に掲げる書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十二条の規定により読み替えられた第五十九条第一項第一号又は第二号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第二十六条の三第三項第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)第六十七条第四項(帳簿書類の整理保存等)の規定により読み替えて適用される同条第一項各号
第六十七条第一項第一号第六十七条第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」と、「書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の取引に係る事務所等の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第六十六条第一項に規定する帳簿又は第六十七条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす
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(保険会社の投資資産の範囲)

 法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する運用資産として財務省令で定めるものは、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第四十七条各号(資産の運用方法の制限)に掲げる方法により運用を行う資産とする。

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(発生し得る危険の範囲)

 令第百八十八条第二項第一号イ(3)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。

 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険

 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険

 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険

 前三号に掲げるものに類する危険

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(同業法人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)

 令第百八十八条第二項第二号イ(1)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。

 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合💬 参照

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 令第百八十八条第二項第二号イに掲げる外国法人に係る比較対象法人(同号イ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)

 イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)

 令第百八十八条第二項第二号イに掲げる外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

 令第百八十八条第二項第二号ロ(1)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。

 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合

 令第百八十八条第二項第二号ロに掲げる外国法人に係る比較対象法人(同号ロ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)

 イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)

 令第百八十八条第二項第二号ロに掲げる外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

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(連結資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)

 令第百八十八条第四項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定めるときは、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たないときとする。

 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額のイに掲げる金額に対する割合💬 参照

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 外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

 イの外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

 前号イの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

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(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)

 令第百八十八条第八項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百八十八条第七項の規定の適用を受けようとする外国法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名

 令第百八十八条第七項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の開始及び終了の日

 令第百八十八条第七項に規定する一定の日

 令第百八十八条第七項に規定する提出期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由

 その他参考となるべき事項

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(本店配賦経費に関する書類)

 法第百四十二条の七第一項(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第百四十二条の七第一項に規定する本店配賦経費の配分の基礎となる費用が同項の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するものであることについての説明、その明細並びにその内容を記載した書類

 令第百八十四条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類

 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類

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