法人税法施行規則
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法人税法施行規則

第三章 退職年金等積立金に対する法人税

(退職年金等積立金額の計算)

 令第百五十六条の二第二号(用語の意義)の規定による同条第一号に規定する通常掛金額に対する補正は、当該通常掛金額の算定の基礎としている次の各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。

 予定利率 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項及び第三項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。次号及び第三項において「旧厚生年金保険法」という。)第八十一条の三第二項(免除保険料率の決定等)に規定する代行保険料率の算定の基礎である予定利率

 予定死亡率 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第八十一条の三第二項に規定する代行保険料率の算定の基礎である予定死亡率

 予定昇給率 将来の賃金水準の変動を見込まない予定昇給率

 令第百五十六条の二第五号イの規定による同号に規定する留保すべき金額に対する補正は、当該留保すべき金額の算定の基礎としている前項各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。

 令第百五十六条の二第十七号に規定する財務省令で定めるものは、旧厚生年金保険法第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第百六十五条の二第一項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この項において「旧確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号(定義)に規定する旧厚生年金基金(以下この項において「旧厚生年金基金」という。)から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第百十条の二第四項に規定する積立金、旧確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金又は旧確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により旧厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額とする。

 令第百五十六条の四第四項第二号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する過去勤務掛金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により払い込まれるものとする。

 一定の払込予定期間にわたつて平準的に払い込む方法

 過去勤務債務の現在額令第百五十六条の二第五号イに規定する留保すべき金額の合計額のうちまだ払い込まれていない金額に相当する金額をいう。次項において同じ。)に一定の割合を乗じて計算した金額を払い込む方法

 令第百五十六条の四第四項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第百五十六条の二第五号イに規定する留保すべき金額の合計額をその過去勤務掛金額(同条第四号に掲げる過去勤務掛金額をいう。以下この項において同じ。)に係る払込予定期間(当該過去勤務掛金額の払込みの方法が前項第二号に掲げる方法であるときは、当該過去勤務債務の現在額が当該事業年度の同条第一号に規定する通常掛金額以下となる場合における過去勤務掛金額を当該過去勤務債務の現在額に相当する金額とすることとしたときに見込まれる払込予定期間)にわたつて平準的に払い込むこととした場合に年当たりで払い込まれるべき金額に相当する金額とする。

(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)

 法第八十八条第三号(退職年金等積立金に係る中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

 代表者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十一に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)

 法第八十九条第四号(退職年金等積立金に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

 代表者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十一に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

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