法人税法施行規則
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法人税法施行規則

第三節 税額の計算

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(共通費用の額の配分に関する書類)

 令第百九十三条第三項(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 令第百九十三条第二項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類

 令第百九十三条第二項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類

 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類

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(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)

 第二十九条第一項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)の規定は令第百九十五条第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額について、第二十九条第二項の規定は令第百九十五条第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額について、第二十九条第三項の規定は令第百九十五条第二項第四号に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額について、第二十九条第四項の規定は同号に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項第一号中「の総収入金額」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額」と、同項第二号中「責任準備金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る責任準備金(保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金をいう。次号並びに次項第二号及び第三号において同じ。)」と、「支払備金」とあるのは「支払備金(同法第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十七条第一項(支払備金)に規定する支払備金をいう。次号並びに次項第二号及び第三号において同じ。)」と、同項第三号中「支払保険金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る支払保険金」と、同条第二項第二号中「責任準備金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る責任準備金」と、同項第三号中「支払保険金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る支払保険金」と、同条第三項中「売上総利益」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益」と、「の棚卸資産」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る棚卸資産」と、「売上総原価」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価」と、同条第四項中「売上総原価」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価」と、「の棚卸資産」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る棚卸資産」と、それぞれ読み替えるものとする。

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(外国税額控除を受けるための書類等)

 第二十九条の三(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第十項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について、第二十九条の四第一項第一号から第三号まで、第二項及び第三項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第二十五項の規定を準用する場合について、第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第二十六項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条の三第一号中「代表者」とあるのは、「代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。次号において同じ。)」と読み替えるものとする。

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