地方税法
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地方税法

第十二節 行政手続法との関係

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(行政手続法の適用除外)

 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条又は第四条第一項に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第二章第八条を除く。)及び第三章第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 行政手続法第三条、第四条第一項又は第三十五条第四項に定めるもののほか、地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号に規定する行政指導をいう。)については、同法第三十五条第三項及び第三十六条の規定は、適用しない。

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